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離婚の際に財産分与する場合、各自のこずかいやこずかいで購入した物も対象になりますか?

タイトルのままなのですが、離婚する場合、各自のこずかいやこずかいで購入した物も対象になりますでしょうか? 具体的に申し上げますと、離婚前に10~15万円程度のパソコンを購入しようかどうか迷っています。 自分のこずかいを貯めたお金で購入するつもりです。 しかし、離婚が確定した時これも分与の対象になるならば、離婚後に購入しようと思います。 また、こずかいについてはどうなのでしょうか。 いざという時のためにコツコツ貯めてきたのですが、これも分与の対象になってしまうのでしょうか。 どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Jumeirah
  • ベストアンサー率50% (118/234)
回答No.1

こずかいの意味にもよるでしょう。 主婦が生活費をやりくりして貯めたへそくりが財産分与の対象になるかという問題があり、裁判例はわかれています。かなりやりくり上手な奥さんの場合は、自分の財産とみとめられたケースもあります。 どういう状態で離婚調停をしているのかわかりませんが、動産のひとつひとつ相手にわかりますか? ま、あとでとられるのがいやなら、確定後に買ったほうが無難でしょう。あるいは、友人にあずかってもらうとか。。

chan-co
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 申し訳ございません、説明不足でしたね。 我が家は夫も私も互いにこずかいを35000円としています。 これは夫婦で話し合って決めましたので、決して夫に内緒のへそくりなどではありません。 なるべく使わずにコツコツ貯めてきましたので、それを求職活動に利用したり(パソコンもそのうちの一つ)、新居への引っ越し費用にしようと思っています。 でも、パソコンを買ったらきっとバレると思うので 念のため 確認しておきたくて質問させて頂きました。 ありがとうございます。

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