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13年前の記録を知りたい場合

年金記録の封書が届きました。 13年位前にパートで3年間働いていたのを思い出し 当時の給料明細などを探しましたが、見当たらないので 当時勤めていた会社へ電話をしました (月額約9万円~11万円) ・パートで約3年間勤めた時の記録を教えて欲し事と ・社会保険・年金に加入していたかの詳細を聞いたのですが 調べるのに時間がかかるなどで 1週間後に電話してもまだ調べ中や居留守で なかなか教えてもらえません 会社は13年も過ぎると教える義務は無いのですか? こういう場合どのようにすればよいでしょうか? 社会保険事務所で理由を説明して 調べてもらうしかないのでしょうか? よろしくお願いします

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  • ikki1110
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回答No.1

年金特別便をもって近くの社会保険事務所へいけば、期間紹介(加入記録の照会)をしてもらえます。すいていれば、そんなに時間がかからず調べてもらえますよ。そのパート先の会社名、所在地、在籍期間をメモし、年金手帳を持参したほうが、よりスムーズに調べることができますしもし特別便の記録にない加入記録が見つかれば、その場で記録の統合手続きもしてもらえますのでそのほうがいいと思います。

その他の回答 (5)

回答No.6

 こんにちは。「年金記録の封書」というのは、今話題の「ねんきん特別便」のことですか。その13年前の3年間の記録は、具体的にはどうなっているのでしょうか。  国民年金は職業などによって3種類の入り方があります。大雑把にいうと第1号被保険者は自営業・無職・学生など、第2号が会社員や公務員などの被雇用者、第3号は第2号の被扶養配偶者(サラリーマン家庭の専業主婦など)です。  その3年間において、この3種類のいずれかがすでに特別便の記録として記載されているのであれば問題ありませんし、その当時のお勤め先に問い合わせをする必要もありません。しかし、ご質問の趣旨からすると、3年間の記録がないということでしょうか。ないのであれば漏れているか、未納だったかのどちらかです。  その3年間に健康保険証はどうなっていましたか。多少の例外はありますが、ほとんどすべての場合、公的医療保険と公的年金保険は関連性が高くて、第1号被保険者の場合は国民健康保険から、第2号は勤め先の健康保険から、第3号は配偶者の健康保険から、それぞれ保険証をもらいます。もしも当時、親御さんやご主人・奥様の扶養家族だったのであれば、パート先で厚生年金に入ってはいなかったはずです。  扶養家族だったのに第3号の記録がないという場合は、手違いで記録漏れになっている可能性があります。そのときは、配偶者の当時のお勤め先や社会保険事務所と相談のうえ、記録の訂正を求めてください。  もしもパート先から健康保険証をもらっていたということならば、まず間違いなく厚生年金に加入していたはずですから、その記録がないのであれば大変です。どうしてもその会社から記録を入手できないのであれば、その旨、社会保険事務所に訴えて対策を相談してください。

noname#70355
noname#70355
回答No.5

 労働基準法では3年と書き込みされていますが、会社関係は税法7年、商法10年です。つまり会社の法定書類は10年の保存が義務付けられています。つまり給料を払ったか払われていないか、相手は誰なのか等々は10年遡れます。『労働基準法のは3年』ですが、商法の規定を無視したいい加減な書き込みに惑わされないでください。  決算の関係上、約10~11年遡ることが出来ます。13年前との事でが、10~13年前なのか16~13年前なのか?質問では判りません。どちらですか?平成10年頃パートされてましたか???はっきりさせないと、質問者がお困りになることになりますよネ。  会社の法定書類が商法10年の保存期間を過ぎて処分されていた場合、その後はどうするか?ほぼ100%いや~な顔されますが、銀行です。どうですか?もう一度、こちらへお返事いただけますか???

  • uoza
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回答No.4

普通に手続きされてあれば、記録としては残っています。(会社がなくなっていても関係なし。) ただ、基礎年金番号の記録に入っていない原因があるのかどうか。まだ、基礎年金番号が振られていない時(9.1.1前)のことなので、そのときは別の手帳番号で記録された。もしくは、旧姓のときの記録として統合されていない。 どうしようもないのは、そもそも会社が適用除外していたというもの。パートを入れるのは会社によりマチマチ。日本企業には社会保険庁よりキチンとしている堅い会社もあるし、やはりという会社も多い。 あと税金面等で扶養ではなかったかとか、給与の額面と手取りとの差は社会保険料を控除しているような差額があったかとか、できるだけ思い出してもらうといいでしょう。

回答No.3

>会社は13年も過ぎると教える義務は無いのですか > 事業者の賃金台帳などの記録の保存義務は、 労働基準法では3年間ですから、 お勤めされていた会社が回答されなくても義務違反にはなりませんね。

  • catsamurai
  • ベストアンサー率36% (697/1901)
回答No.2

社会保険事務所で教えてもらうか、それが面倒ならパソコンで年金個人情報提供サービスを申し込んで通常2週間程度でIDとパスワードが郵送されてくるので、それで自分のパソコンで見る方法があります。 http://www4.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm

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