カップリングパーティでの脅迫に悩んでいます

このQ&Aのポイント
  • カップリングパーティ主催者からの脅迫に悩んでいます。参加をキャンセルしたらキャンセル料を請求され、毎日ストーカーのような電話がかかってくるようになりました。
  • カップリングパーティシャン○○に参加予定だったが、ネットで情報を見てサービスの悪さを知り、キャンセルした。しかし、キャンセル料を要求され、脅迫電話が頻繁にかかってくるようになった。
  • カップリングパーティで参加した男性が女性に次回のパーティに勧誘するという問題があり、参加をキャンセルした結果、キャンセル料を要求され、脅迫電話が続いている。
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カップリングパーティの主催者から毎日脅されています

カップリンクパーティシャン○○に行こうかと思い予約したのですが、ネットで情報をみたらサービスがひどいとのことなので行くのをやめました。参加している男性の前で女性に、次のパーティに勧誘したりするそうです。キャンセル申し込みは電話がつながらなかったのでしていません。 そしたらキャンセル料全額払えと、毎日毎日ストーカーのように何回も電話がかかってくるようになりました。やくざのような口調で脅してきます。(録音しました。)。今は着信拒否と電話帳にのっているNoだけの着信許可でしのいでいます。サービスを享受してもいないのに、こんな悪徳業者にお金を払わないといけないのでしょうか?私は絶対払いたくないので、対処法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

法律は様々な日常生活の解決を解決する手段ですが、大勢の人がそれに従って快適な日常生活を送る「ルール」とも考えてよいでしょう。私の結論としては、問題解決の手段として法律を見たときには、質問者さんはキャンセル料を払う必要がありません。 しかし快適な日常生活を送る「ルール」として法律をみたとき、質問者さんの行動はやや「?」、(他の回答者さんは、このことを強く指摘しておられるようです)、ただし、このパーティの主催者の対応は多いに「?」で、主催者がこういう行動に出るなら、やはり、キャンセル料を払う必要がない、と私は結論しますす。 >サービスを享受してもいないのに、こんな悪徳業者にお金を払わないといけないのでしょうか? 民法は契約を6種類に分けていて、契約の締結とその解除について各々固有の条件を定めています。たとえば質問者さんがした契約は売買契約としますと、民法は次のように定めています。 (売買)第555条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 (売買の一方の予約)第556条 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。 2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。 ということは「サービスを享受していないから、お金を払う義務はない」とは主張できないことになります。つまり質問者さんは、主張の仕方が正しくないことになります。 「こんな悪徳業者にお金を払わないといけないのでしょうか?」という主張の仕方も間違っていて、相手に誤解を与えます。「では私共は悪徳 業者でないとこの人を説得できれば、お金を払ってくれるのだ」と誤解して、何度も何度も電話する相手の行動を正当化してしまいます。 「私は、お宅の会社が悪徳だか、良心的だかにかかわらず払うつもりはないのです。この点については議論はやめません?」と対応しないと、質問者さんの行動は相手の思うツボでしょう。 ではなにを議論すればよいのでしょうか? >キャンセル申し込みは電話がつながらなかったのでしていません。 私はこの点を突くのが一番と考えています。民法は次のように定めています。 (申込みの撤回の通知の延着)第527条 申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。 2 承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。 本件では、「私は申込みの撤回を通知をしましたが、御社の電話回線が混み合っていて、その撤回の通知が延着したということです。ならば、民法527条の「申込みの撤回の通知の延着」の規定によれば、この契約は成立しなかったことになります。よって私の場合は当日キャンセルに当たりませんから、私はキャンセル料を払う必要が無いと、私は考えています」と私なら主張します。 >私は絶対払いたくないので、対処法を教えてください。 本件が「申込みの撤回の通知の延着」に果たして当たるかどうかは、専門家でなければわからないでしょう。そこで次のようにダメ押ししておきます。 「私は「申込みの撤回の通知の延着」に本件当たると考えますが、御社は「当たらない」と考えるかもしれません。一度社長もしくは顧問弁護士に相談されてはどうでしょう。私としては御社の弁護士さんから、納得の行く説明があればキャンセル料払っても良いかなと思いますが、そうでなければ、どうぞ裁判所に御社がゆかれても私は仕方ないとおもいます。どうされます?」 毎日毎日ストーカーのように電話をかけてくる社員は、私の推定では「社内マニュアルに従った行動」と予測します。質問者さんは、ですから悪徳会社と益々考えてしまうのでしょう。 私の対応案は多分マニュアルには書いていないでしょう。そして「キャンセルしようとしたときに、電話回線が込んでいてキャンセル不能になった場合は、「民法527条の申込みの撤回の通知の延着に当たるかどうか」は最高裁判所まで争われる問題で、普通の弁護士でも頭をかかえる大問題でしょう。 私自身「本条に当たる」という確証はありませんが、そんなことはどうでも良いでしょう。本件、ストーカーまがいの電話が止まって、質問者さんがキャンセル料払わなくて済むなら、本件解決と私はおもうからです。

makomako77
質問者

お礼

ありがとうごいます。払わなくていいというご意見うれしいです。 実際、こんな会社に大切なお金を渡す必要なんでない、というのが自分の意見であり、そのつもりでいようと思っていました。。 しかし、本当に払いたくないのですが、毎日電話がかかってきます、着信拒否にすると公衆電話からもかけてきて、録音めもによると、 「シャンクレールの上層部、明日までに振り込まないと、弊社の手を離れ、電話番号とお名前から業者依頼により請求に参ります」 と言ってきます。ろくでもない会社にあたってしまったので、縁切りのためにも振込をした上でこの被害をいろんなところに広めることで注意をよびかけようと思います。 柄のわるい会社でなければ、こちらもお金は払ってサービスを享受するのはオッケーなのですが、完全これでは、シャンクレールへの奉仕活動になっていると思うと、腹がたちます!

その他の回答 (5)

回答No.5

言っていることが支離滅裂ですね。 > 契約内容は提示されていません。電話で予約時にキャンセル料がかかりますと言われただけですので。 で、言われたんですよね。 じゃー契約内容の説明受けているじゃないですか。 「契約」契約というのははんこを押すことが契約ではありません。 口頭でも契約は成立します。 > やっぱり払わないといけないのですか? いけないでしょうね。 ちゃんと説明受けたうえで、契約しているんですから。 > 私はできうる限り、このような悪徳業者にはお金を払いたくありません。 だったらはじめから契約しなきゃいいでしょ。 よく、自分正当化しようと相手の悪いところをつつきたがる人がいますが、それって裏を返せばそんな悪徳業者と自分は契約したという過失を一生懸命アピールしているだけですよ。 「後で気づいた」と言うんでしょうが、それなら満足に内容を確認せず契約したとますます自分の過失をアピールしているだけです。 たしかに民法では一旦締結した契約も「こんな契約だと思わなかった」というのなら、契約を無効にできるという便利な法律があります。 (錯誤) 民法第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができな しかし、ここに書かれているように錯誤無効を主張する場合、「ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができな」と定められています。 今回、あなたはどんなサービスかも十分調べず、契約内容を提示されているのに同意し契約しているのに、後になって「金を払いたくない」とか身勝手極まりない主張のオンパレードです。 重大な過失だらけです。 よって、錯誤無効は主張できません。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> サービスを享受してもいないのに、 実際に会場に行かなくとも、 ・10人部屋でよいところ、12人部屋を取ったための差額 ・料理屋飲み物が余った ・当日当人が現れないので、スタッフが対応に追われた などの結果、損害が出る事はありますので、キャンセル料を請求するのは妥当です。 > キャンセル申し込みは電話がつながらなかったのでしていません。 連絡した日時、場所、回数など、記録しておくと良かったです。 行政の相談先としては、消費者センターへ相談して下さい。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ 「やむを得ず」支払いに応じる場合、質問者さんの納得できる内容の明細書と領収書をもらってください。 その結果として実害が出れば、キャンセル料詐欺などとして被害届けを出す事も可能になります。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

主催者のサイトを見てみましたが、キャンセル料については事前に通達していますし、電話が繋がらなくとも、お問い合わせからメールできますから、キャンセルの意思を事前に伝えることは十分可能ですね。 何を根拠に悪徳業者というのでしょうか? 予約しておいて、やっぱり行けないとキャンセルし、その連絡もしないほうが悪質だと思いますよ。 まぁ、どうせ額も少額だから、放っておけばそのうち諦めるでしょう。 これに懲りたら、次回からは事前にキャンセルの連絡は必ずするようにすることです。 良識を持った大人なら当り前のことなんですけどね。

  • asora
  • ベストアンサー率37% (117/308)
回答No.2

主催者のサイトをめんたまおっぴろげて見ましょう。 「申し込み方法」と「FAQ」の両方に、キャンセル料についての説明があります。 キャンセル料は当日キャンセルの場合のみ発生する(キャンセル料100%)と書かれています。 キャンセルの連絡もせず、予約しておきながら当日参加しないのは「無連絡キャンセル」です。 通常、旅行会社などでも無連絡キャンセルをした場合は旅行代金の100%キャンセル料が発生するのが普通です。 サービスを受けているかどうかは関係なく、そのような契約内容になっており、予約した時点で「契約内容を了承した」ことになりますので、キャンセル料は支払わねばなりません。 電話が繋がらなかったとのことですが、9時から24時まで無休で受け付けているようですが、何時に何回かけても繋がらなかったのですか? 仮に「キャンセル専用番号」的なものが存在して、それこそ何十回もかけたというなら「キャンセル料目当てのようで悪質だな」と思わなくは無いですが、新規予約受付窓口になる予約センターと同じ番号ですから、全く取らないはずも無いでしょう。 最悪、小額訴訟→連絡が取れないので裁判や内容証明→調停になるかと。 というか「約束は守りましょう」ってお母さんに教えられなかったんですか?

回答No.1

> サービスを享受してもいないのに、 その根拠は? 少なくてもあなたは予約したんですよね。 その上でキャンセル時の違約金条項があれば基本的には有効ではないですか? あとはその契約がどうなっているかという話です。 まずは契約内容を提示してください。

makomako77
質問者

補足

ありがとうございます。パーティには参加していないんですよ。また、契約内容は提示されていません。電話で予約時にキャンセル料がかかりますと言われただけですので。。やっぱり払わないといけないのですか?私はできうる限り、このような悪徳業者にはお金を払いたくありません。 この会社の内容で、あとでインターネットで検索したところ、同様の被害があることも確認しています。下の方は払ったようですが。。 http://209.85.175.104/search?q=cache:L63yeYfv4_8J:6242.teacup.com/partys/bbs/73+シャンクレール キャンセル料&hl=ja&ct=clnk&cd=3&client=safari

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