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銀行窓口からの預金の引出しについて

通帳の名義人である母が入院しました。通帳の持ち主以外の人がカードを使うことなく、窓口で預金の一部を引き出すのに、どんなものが必要なのでしょうか。お恥ずかしい質問なのですが宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma_
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回答No.2

定期預金・定期積立・定期積金のような、期間の定めのある預金の場合で、 満期日以前での引き出し、または、それらが満期日以降、自動継続の 定めがあるばあいの満期日以外での引き出し→委任状は有った方がいいかもしれませんし、自分の身分証明書で可能なら母の身分証明書も持参したほうが 良いと思いますが、一番確実なのは、持参する銀行の支店の預金の責任者に 確認をとるとよいと思います。当然ですが、預金の届出印も必要です。 定期などの満期日での解約→届出印の捺印があれば、必要はありません。 定期などの一部解約→できる種類とできない種類があります。できないものについては、一旦全額で解約し、残金で新たに作りなおすといった形になります。 考え方は、上記と同じです。 普通預金・貯蓄預金→届出印で充分です。 ただし、多額な引出しとなる場合、上記の場合にかかわらず、 本人確認をもとめられる場合もあります。事前に窓口に相談した ほうがよいでしょう。 まとめ 銀行での本人確認は、印鑑が届出のものと一致しているかで確認します。 取引の約定でそうなっています。 ただし、定期などの満期日以外での解約は、原則、銀行には、本人確認も慎重さが求められます。 なぜかは、「期限の利益」に関する法律論となりますので、ここでは説明いたしませんが、それなりの理由があってのことです。

chukichuki
質問者

お礼

詳しく書いて頂いてありがとうござました。 大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yakasayu
  • ベストアンサー率27% (10/37)
回答No.1

こんばんは。お母様が入院されたとはたいへんですね。頑張って下さい。 お母様は同居されているのでしょうか。 それならばお母様と自分の名前とが一緒に記載されている、保険証または住民票と印鑑を持って行けば大丈夫だと思います。お母様に一筆(いわゆる委任状、~これこれの理由で娘にお金を引きだしてもらいます~など書いて名前と印鑑をおしてもらう)書いて頂いたらなおのことよい思います。 同居されていなくても委任状があれば大丈夫だと思います。

chukichuki
質問者

お礼

色々とありがとうございました。助かりました。

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