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ガス漏れ警報器の設置義務について

現在集合住宅住まいです。 台所をIHクッキングヒーターにする予定ですが、ガス漏れ警報器の設置(リース料の支払い)は拒否できますか? 給湯はLPガスで屋外に燃焼機があり、室内にLPガスの燃焼機はありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hmhn
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.5

 LPガスの販売店に勤めているものです。  まず『ガス漏れ警報器の設置義務』についてお答えします。    原則的には集合住宅の場合、ガス漏れ警報機を設置しなければなりません。(条件が揃えば義務がなくなる場合もあり)  しかし、ガスコンロからIHクッキングヒーターへ変更されるとのことなので、この場合はガス漏れ警報機を設置する必要はなくなります。付けていても意味がないからです。    次に、警報機を外した場合のリース料の支払いについてお答えします。  この場合、コンロがなくなったので警報機を撤去してくださいと販売店に伝えれば、警報機は撤去され、翌月からリース料の請求もなくなります。警報機のリースといっても、厳密なリース契約を交わしているわけではありませんので、違約金などの請求はありません。

その他の回答 (4)

  • bugyou
  • ベストアンサー率46% (15/32)
回答No.4

前職、不動産管理会社です。 まず、基本的には、ガス漏れ警報機については設置義務があるものではなく、ガス屋が営業活動の一環として行っているものです。又、ガスのメーターがマイコン式の場合は、ガス漏れの場合は自動的にガスの供給を遮断しますので、ガス漏れ警報機を設置しなかったからといって困ることのあるわけではありません。 しかしながら、誰に対しての支払いを拒否できるかによると思います。管理会社や大家が一括で支払って入居者に請求をしている場合は、IHにするかしないかは個人の自由であって、設備として最初からついているのだから支払って下さいという考え方も合理性があります。地上波デジタル放送の設備を導入している物件に入って、「うちのテレビは地上派見れないので払いません」が通じないのと同じです。  そのように誰かが一括して支払っているものではなく、ガスの回栓時にガス屋に営業されるパターンでしたら、拒否しても全く問題ありません。

  • hroronD
  • ベストアンサー率34% (632/1827)
回答No.3

燃焼器具が無くても配管やコックが残っていればガス漏れの可能性はありますよね。また、次に使う人の事を考えれば勝手に配管撤去はできないかと。契約内容を確認の上大家と相談しては?  ちなみに、ガスメーターは振動や漏れを感知して停止する様にはなっていますが、一定条件下(一定時間以上使用されているとか未使用時間が観測出来ない時等)の話です。よって警報器は必要です。

  • simakawa
  • ベストアンサー率20% (2834/13884)
回答No.2

大家がどう考えるかだけでしょうね. 室内に燃焼器具が無いのですから,有っても意味が無いですよね. 本来,無くたって今のはメーターが異常を感知して止まるようになっています.

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

>現在集合住宅住まいです。 持家ですか?借家ですか? 借家なら拒否は、出来ないかと・・・ 貴方の後に入る方が必ずしもIHクッキングヒーターを持っているとは限りません。 持家なら、IHクッキングヒーター設置した日に、瓦斯会社に連絡して解約でしょう。 ご参考まで

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