• 締切済み

保険失効

今年6月1日に賠償保険に加入し、初回引き落とし日が6月27日だったのが、保険会社の手続きミスとかで、6月23日に急遽振込みをしてほしいと言われ、振込みをして、2回目の引き落としが7月27日だったんですが、残高不足で引き落としがかからず、急遽7月31日に振込みをしたのですが、8月中旬ごろ、保険担当者から電話があり、7月31日に振り込んだ分を返金しますので、8月27日の引き落としで2ヶ月分引き落としをします。と言われ、8月26日にこちらにお金が戻ってきました。その後8月27日の引き落としが残高不足で引き落としがかからず、本日失効と言われました。実は現在盗難の被害に会い220万の請求を8月5日にしていて、今回失効になったから、保険のお支払いが出来ないといわれました。ですが、一度振込みをしていて、なおかつ保険会社から7月31日振込み分の領収書も送ってきているのにもかかわらず、返金したから2ヶ月遅れになってるから失効したと言うのはおかしいと思い、なぜ返金をしたのか等の内容証明書を遅れと言い、来週送るとの事なのですが、今後、進展がない場合は弁護士を立てて争って行こうと思ってるのですが勝てるでしょうか? 領収書は現在手元にあります。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.7

そもそも、8/5日に220万の保険請求事故がおこってるにもかかわらず、その事故月に、8/27日に残高不足のような安易な対応してる ここが一番大きな貴方側の問題ではあります。 事故月の、その前後の月の保険料の支払いについてはより配慮 きちんと支払いをしなければなりません。 >急遽7月31日に振込みをしたのですが、8月中旬ごろ、保険担当者から電話があり、7月31日に振り込んだ分を返金しますので、8月27日の引き落としで2ヶ月分引き落としをします。と言われ、8月26日にこちらにお金が戻ってきました。 7月・8月 2回分保険料を口座請求のため、重複支払いを避けるための返金ですね。 一部、きちんと引き去りできるような対応していないあなたに責任はあります。 後は、このような事実を保険会社・担当者が契約者にしらしめたか、説明をしたかになりますね。

moro0550
質問者

お礼

参考になります。ありがとうございました。

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noname#78317
noname#78317
回答No.6

何か問題をごちゃごちゃにされていますね。 まず、最初の6/23の振込みうんぬんは関係ありませんね。 7/31に口座振替不能分を振り込んだのは、誰の指示でしょうか? 通常、1回目の口座振替不能分は、次の回に2回分引き落としが 掛かるようになってます(これは止めることができません)ので、 振り込む必要はない(かえって返金したりしなければいけないので、 通常、保険会社はそういう指示はしないです) 通常、2回口座振替不能になると、期間をさかのぼって保険の失効と なるのはおかしくないですね。 それと、8/5に盗難の保険請求されたとのことですが、 実際に盗難に合われたのは、いつでしょうか? 盗難に合われてから、慌てて色々動かれたように見えますが、 そのあたりは大丈夫なのでしょうか?

moro0550
質問者

補足

7/31に口座振替不能分を振り込んだのは、誰の指示でしょうか? 保険担当者からの指示です。 盗難にあったのは8月4日です。

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noname#107982
noname#107982
回答No.5

金融庁に保険の相談窓口があります。 7月27日に払わないのが正論で有効なのか? 7月31日に振込みが法的に一様有効なのか?

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.4

勝てないでしょうね。 問題の本質は引き落とし日に口座に用意できていなかった、ご質問者になりますからね。 8月5日に保険請求しているなら、27日の引き落としが出来なかったら失効になりますという案内が保険会社からなかったですか? それにもかかわらず、口座に用意できなかったのは完全にご質問者の落ち度です。

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  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

NO2の専門家の云われる通りです。 預金残高の不足での失効は貴方の責任ですので 訴訟でも勝てる見込みはまずありません。 残高はあるのに銀行か保険会社の手違いから 引き落としができなかったなら別ですが・・・

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回答No.2

初回の振込みは、多分保険始期に関連しているものではないかと思いますので、今回の問題には関連性はないと思われます。 これは、推測でしかないのですが、翌月(8月)の併徴が止められなかったので、返金されたのだと思います。そうすると通常の一回目の口振不能に対して翌月の2ヶ月併徴というごく自然な保険会社の対応です。7月31日に振り込んだのが保険会社からの指示であったとしても、一旦返金されているので領収書の有無にかかわらず、口振不能時の普通の対応をしているのではないでしょうか?すると契約は最初の口振出来なかった7月27日ですから8月5日の事故については保証できません。 この場合、27日に2か月分引き落とす旨をお聞きになられてますので 口座から落ちる状態にしていなかった契約者に責任はあるのではないでしょうか?返金された振込み票が保険会社にあるのであれば、手元にある領収書は効力はありません。裁判になっても勝てる可能性は非常に低いといわざるおえません。確かに保険会社の対応もまずいようですが 口座の準備を2回していなかった契約者にも非はあります。 厳しいことを書きまして申し訳ありません。 あと、賠償保険との事なのですが、受託品の盗難なのでしょうか? ご自分もしくはご自分の会社の財物の盗難は賠償保険で担保する ものではないのですが、盗難保険などもセットになった追加条項付帯の賠償保険なのでしょうか?いずれにしても保険会社としては謝罪で 終わらせることの出来る事例です。

moro0550
質問者

補足

盗難にあった物は、元請けから借りていた物です。 いずれにしても保険会社としては謝罪で終わらせることの出来る事例です。とありましたが、どうゆう意味でしょうか?

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  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.1

手元にある領収書には、保険種類やいつから有効かなど、保険契約が有効となる、保険会社発行のものでょうか。 弁護士は費用もかかりますので、まずは、損害保険協会に相談されましてはいかがでしょうか。 http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/committee/

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