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別居中の妻がパソコンを返してくれない。

まだ妻と同居中の時に、私が居ない間に、私のパソコンのロックを解除させるために知人に依頼し渡したらしいのですが、その後妻に何度も返すように言っているのですが返してくれません、警察に盗難届けを出そうと思ってるのですが、身内のした事でも窃盗罪になりますか? ちなみに妻とは離婚することになっています。

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noname#70707
noname#70707
回答No.2

1親等であっても離婚協議がすでに終えた場合は窃盗の容疑は成立する場合があります。

  • uribou9
  • ベストアンサー率12% (42/349)
回答No.1

一親等ですから窃盗罪にはなりません。返してくれないのなら手切れ金代わりにやっとけばいいのでは?そのパソコンと中の情報料を差し引いて慰謝料の話し合いをすればどうですか?

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