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現金書留
walkingdicの回答
- walkingdic
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>B氏はA氏に教えなければ、郵便局に教えるのは厭わないのですが、 >A氏は為替封筒には差出人として住所を書かないとダメでしょうか。 そうです。つまり郵便局は局留めで郵便物がきたとして、それは正当な受取人に渡さねばなりません。このときに郵便物に氏名しか書かれていなければ、人物の特定が出来ません。同一氏名ということがあり得るからです。 つまり、B氏がその氏名の人物は私だといっても、同一氏名の別人の可能性があるので引き渡しできません。 B氏が私書箱をお持ちであれば、私書箱当てに送付ということが出来ますが(この場合には私書箱がB氏を特定するので住所不要)、郵便局は個人のために私書箱は設置してくれません。(大量の郵便物が来る場合に限定されています) >B氏が口座を教えたくないのは理由があり、理解できるのですが、 私には全く理解できませんが、なんにしても、 >A氏⇒B氏の金銭授受を速やかに行い、A氏の気持ちを楽にできる >方法があればと思いました。 他の方法としては、B氏に届けることが出来る第三者Cが存在すれば、C経由で渡す方法はあるでしょう。とはいえ、第三者Cが確実に渡してくれることが条件になりますが。 この第三者Cとして、郵便物の受け取りサービスや転送サービスという民間の郵便転送のサービス業者を利用して郵便為替などで送付するという方法も考えられます。この場合にはBがそのサービスを申し込んで利用することが前提です。(費用もかかります) その他で考えられるのは、Paypalなどのネット決済サービスの利用ということも考えられます。 あと、B氏に実際にお金が渡らなくてもよいということで、法律上B氏に支払ったことになればよいというのであれば、供託という手段がとれることがあります。(地元法務局に詳しくは聞いてください) ご質問の場合にとれるかどうかはわかりませんが。 供託したからといって、供託所がB氏にお金を渡してくれるというものではないのでご注意下さい。
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