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年金の金額決定

二人の子どもがおり、8月より仕事復帰しました。 8月の給料は5万4千円でした。 でも健康保険料が1万円厚生年金が1万8千円ほどで雇用保険まで含めると2万8千円以上が保険料として引かれ、手元には2万5千円しか残りませんでした。 子どもの保育料が二人合わせて5万6千円です。 年金の金額が割合として大きいように感じるのですが、これを下げてもらったりはできないものなのでしょうか。 育児休暇復帰後給付金をもらえるように6ヶ月は頑張ろうと思ったのですがくじけそうです。 夫の扶養に入ることも考えましたが、給付金を受け取れなくなったりするのでしょうか?(これはカテ違いですね…) 月曜には会社で今後の進退も含め相談しようと思うのでできれば急ぎで回答をお願いいたします。

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回答No.3

保険料の件だけに絞って申し上げますが、育児休業終了時の標準報酬月額(保険料の算定基準になる)を申し出により下げてもらう、ということができるのをご存知ですか? 育児休業をした被保険者が申し出をした場合には、「健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することで、標準報酬月額の改定をしてもらえるようになっているのです。 育児休業終了日の翌日が属している月から、その月も含めて3か月間に実際に受けた報酬をもとに、新たな標準報酬月額が決められます。 但し、対象となる3か月間に、支払基礎日数(パートの場合は、賃金計算期間内に実際に勤務した日数となります)が20日未満の月がある場合には、その月は除いて計算します。 なお、標準報酬月額の等級差が1等級でも改定されます(通常は、2等級差が出ないと改定されません)。 実際に改定後の保険料額が適用されるのは、育児休業終了日の翌日が属している月から、その月を「1」として数えて「4」か月目の月の分からとなります。 保険料の控除については、法的には、N月分の保険料をN+1月に実際に支払われる賃金から差し引く、という決まりになっていますので、たとえば、8月に育児休業終了日があれば11月分保険料から適用可能で、12月に実際に支払われる賃金(つまり、「5」か月目)から反映されます。 正直言って、ずいぶん遅くなってしまうのですが、こういうシステムもあるのだということだけでも知っておいていただけるとよろしいかとは思います。 その他、ANo.1で時給421円が「労基法違反」とありましたが、これは誤りで、正しくは「最低賃金法違反」です。 各都道府県ごとに「これこれこの金額以上の賃金を支払わなければなりませんよ」と定められているのが最低賃金です。 最低賃金の全国一覧 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm 最低賃金を満たしているかどうかの調べ方 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm

you-you75
質問者

お礼

親切にわかりやすくご説明いただきありがとうございます。少し先のことですがその時点でも見直してもらえるならありがたいと思います。 働く時間や日数も見直してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

訂正です。 法改正により、支払基礎日数の条件は「17日未満」となっています。(平成18年7月~) ANo.3の「20日未満」を「17日未満」と読み替えて下さい。 たいへん申し訳ありません。

you-you75
質問者

お礼

大体週4日程度働いていますので17日では該当します。20日は厳しいかな?と思っていました。良かったです。

noname#210848
noname#210848
回答No.2

政府は子育て支援をしています。 育児休業期間中は厚生年金の保険料徴収はなかったと思います。 育児休業を終了してからも優遇制度があります。事業主に相談、制度を活用し子育てと仕事を両立するよう頑張ってください。

you-you75
質問者

お礼

はい。頑張ってみます。ありがとうございました。

  • iemon0180
  • ベストアンサー率27% (10/36)
回答No.1

疑問があります。8月から、お仕事に復帰されたとのことですが、フルタイムですか? お給料54,000円という金額からすると、パートのような感じもするのですが、その場合に健康保険とか厚生年金とか引かれるというのは大いなる疑問です。 厚生年金を引かれる基準は、30日ある月で128時間以上、31日の週で133時間以上の勤務実績が必要です。仮に、128時間としたら、時給は421円ということになり、労基法違反です。 勤務実績が基準を下回る時は、厚生年金への加入は任意扱いになりますので、勤務先とご相談されることをお薦めいたします。ただ、厚生年金への加入が会社と従業員との労働協約で定められている場合は逃れることが出来ません(あなたは、多分、このケースと思われます。)。この場合は、あなたの勤務時間を基準を越えるぐらいに上げて、実質所得を増やすことが必要かと思います。 ご家庭の事情、会社の事情をよく吟味されて結論を出されたらどうでしょうか。

you-you75
質問者

お礼

おっしゃるとおりパートとして復帰し、時間は128時間を大きく下回っています。年金加入は任意なんですね。実質所得を増やすことは考えていますが128時間は超えられそうもないので、相談してみます。 ありがとうございました。

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