• ベストアンサー

登記について

土地とマンション(株式会社)の名義人(親)が亡くなった後、 息子や娘などで土地や建物を分割登記することは可能なのでしょうか? また、もし分割登記できない場合は共同登記になると思いますが、 共同登記している中の一人が亡くなった時の遺言書(誰に相続させるか)は有効になるのでしょうか? 詳しい方おられましたらよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>息子や娘などで土地や建物を分割登記することは可能なのでしょうか?  分割登記というのは何を指しているのかよく分かりませんが、例えば、ある1筆の土地を2筆に分けて、それぞれ別々の相続人が取得する旨の遺産分割協議をすることは可能です。なお登記手続としては、分筆登記と所有権移転登記が必要になります。  マンション(株式会社)となっていますが、マンションは株式会社が所有していると言うことですか。そうであるのならば、会社が所有しているのですから、当然、マンションを相続することはできません。しかし、その会社の株主が被相続人であるということでしたら、被相続人の有していたその会社の「株式」は相続財産ですから、遺産分割協議の対象になります。 >共同登記している中の一人が亡くなった時の遺言書(誰に相続させるか)は有効になるのでしょうか?  ご質問の趣旨がよく分かりません。誰が遺言するのですか。

gaiamaster
質問者

お礼

分割できるならば問題ないです。 ありがとうございました。

gaiamaster
質問者

補足

>息子や娘などで土地や建物を分割登記することは可能なのでしょうか? 分割登記というのは、おっしゃる通り土地や建物を分けることです。 株は家族がそれぞれ所有しております。 可能なことがわかりありがとうございました。 >共同登記している中の一人が亡くなった時の遺言書(誰に相続させるか)は有効になるのでしょうか? わかりにくくて申し訳ありません。 分割が無理で共同登記となった場合、例えばA、B、Cの3人で 共同登記するとします。 その後、Aが亡くなるときにBだけに相続させるという遺言書を書いた 場合、それは有効になるのでしょうか。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

不明なことが多すぎます 所有者は誰か? 会社、個人 土地は敷地権がされているか 敷地権されていれば、原則分割はできない。 分割後の建物は、 それだけで利用価値があるか? 物理的に分けられるか? 区分建物の要件を満たしているか?

gaiamaster
質問者

お礼

説明不足で申し訳ありません。 ありがとうございました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>息子や娘などで土地や建物を分割登記することは可能なのでしょうか? 持分で登記します。 土地:息子○○%の持分登記、娘○○%の持分登記・・・。 土地の場合は「分筆」という手段もありますが、土地の価値が下がる場合が多いですね。 >共同登記している中の一人が亡くなった時の遺言書(誰に相続させるか)は有効になるのでしょうか? 遺言書によります。 遺言書が公正証書化されていると、裁判判決と同じ効力を持ちます。 ただ、相続者(A)が亡くなった場合に、その相続者(A)の立場によって変わります。 亡Aの相続権者(Aに子供が居る場合は、Aの実子。未婚の場合は、Aの親兄弟)が、Aの遺言書に納得しない場合は、亡Aの相続権者が「遺留分」を求める権利があります。 裁判では、遺言書を優先した上で、亡Aの相続権者に遺留分を相続させます。

gaiamaster
質問者

お礼

ご説明ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 法定相続人一人の場合の相続不動産の登記・名義書換

    15年前、故郷に母のため土地建物を3000万円で購入し、母と私の共同名義にしました。その母が去年、平成22年9月他界しました。母一人子一人で法定相続人は私ひとりです。遺言書もありませんし、当然遺産分割協議書もありません。母の遺産はこの土地建物の半分だけです。登記の名義変更をせねばなりませんが、どのようにすれば良いでしょうか。また多分相続税は発生しないと思いますが、登録免許税や手続きの方法、必要な書類などを教えてください。

  • 相続登記の一部所有者による一部登記について

    共同相続人全員のための相続登記を、そのうちの1人から申請することができる(民法252条ただし書)。一方、共同相続人中一部の者の申請により、その者の相続分についてのみ相続登記をすることはできない(1955年(昭和30年)10月15日民甲2216号回答)。 これは例えば相続すべき土地が2箇所あるとすると、A土地は長男が相続しB土地は次男が相続するとした場合、A土地は長男名義で相続登記しB土地は次男が相続したが登記手続きしなで被相続名義のまま手続きしないというふうなことは可能なのでしょうか。 (遺産分割協議書はあるものとします) それとも土地が別であっても、非相続人の資産全体(A土地、B土地)について、共同相続人中一部の者の申請により、その者の相続分についてのみ相続登記をすることはできないということになるのでしょうか。(長男が自分のものだけ相続登記)

  • 相続による不動産登記について

    不動産登記について教えてください。  母が亡くなり、母と私名義になっている土地建物が私名義になります(相続人は私一人です)  ずっと暮らしてきた家屋も古くなり母の逝去に伴い、そろそろ建て替えをしようと思っていますが、その場合、相続登記は新築家屋が出来てからの方がよいですか?  また、登記税?みたいなものはどうなるのでしょうか?  現在の土地家屋を名義変更して、すぐに新築にするのは税金がかさむ様な気がしてしまいます・・・。  また、このような手続きを司法書士に依頼した場合、費用はどのくらいになるのでしょうか?相続人は私一人なので遺産分割の必要も無く、2分の1ずつだった名義がすべて私になるだけです。  よろしくお願いします

  • 遺贈の移転登記

    先日、父に先立たれた母が亡くなり、遺産の処理をしていますが、土地の移転登記にあたって地方法務局から私たちが合意した遺産分割協議書による遺贈原因の移転登記は出来ないと言われました。 概要は次の通りです。 1)遺産の継承にかかわる人は次の通りです。 法定相続人 子2人 受遺者 1人 2)遺言書には被相続人の子2人と母の介護に当たった嫁1に、子にはそれぞれ全財産の3分の1ずつを相続させ、嫁1には全財産の3分の1を遺贈するとありました。(検認を受けています) 3)遺産はA市の土地とB町の家、その他現預金と株式がありました。 4)3人での遺産分割協議の結果、子の1人はA市の土地と株式の一部と現預金をもって全財産の3分の1になる様に相続し、子の1人は現預金と株式の一部をもって全財産の3分の1になる様に相続し、嫁1はB町の家と現預金をもって全財産の3分の1になる様に遺贈を受ける様に分割する事となり、遺産分割協議書を作成しました。 この遺産分割協議書に基づいて実際に分割を行っていましたが、家の所有権移転登記のため遺産分割協議書に基づく申請を行ったところ、B町管轄の法務局から、遺言書には「嫁1には全財産の3分の1を遺贈する」となっていて、B町の法務局に登記されている被相続人の財産は家だけであるので、家の持分の全部を嫁1に移転する事は出来ず、相続人2人と受遺者1人それぞれに3分の1ずつでなければ登記出来ないという事を言われました。 遺産分割協議書による嫁1への家の権利を登記するには、まず遺言書による3分の1を遺贈で登記し、その他の3分の2は相続人が一旦相続で登記して、その後嫁1に移転する事が必要との事でした。 民法には受遺者は相続人と同等の権利を持つとされており、財産とは家とその他の財産を含んでいる事が遺産分割協議書に明記され、かつ遺産分割協議が成立して協議書が完成している場合、これに基づいて共同申請が出来るのではないかと訴えましたが、法務局が対象にする財産は登記されているものが全てであり、遺言書に「全財産」と書かれている以上、遺産分割協議書の記載項目は考慮されず、家の権利を遺言書記載の割合に従って持分登記する以外はないとの事でした。 また、遺言書には、財産を不動産・現預金・債権等と項目別に分割して記載し、それぞれの項目別に分割割合を書かなければならないとの事でした。 これは普通の人には判らない事ではないかと思われます。 私は、民法の定めから、相続人と同等の権利が認められている以上、遺産の継承に関する取り決めの結果を証す遺産分割協議書に基づく遺贈で、嫁1への家の遺贈(3分の3)は相続人の共同申請で登記が出来ると考えますが、どのように考えるのが適正なのでしょうか?

  • 共同相続登記

    祖父が亡くなり相続登記をしようと思うのですが、相続人である叔父が法定相続に従った共同の相続登記にしろと言われました。 そこで、例えば祖母と兄弟姉妹が4人いたとします。土地が27m2と273m2の2筆ある場合、土地27m2を祖母の単独の名義にし、土地273m2のうち123m2を祖母の持分。残り150m2を4分割し、37.5m2の持分とする共同相続登記はできるでしょうか? 叔父は、土地の全部を合わせた面積で、法定相続分に従った(祖母が2分の1、後は兄弟姉妹で4分の1)共同相続登記をしろと言っています。 アドバイスよろしくお願いします。

  • 遺産相続の遺留分

    遺産相続の遺留分の事でお聞きしたいと思います。 被相続人「父」相続人」「子二名」です、父は生前遺言公正証書にて、「姉に土地建物を相続、預金については死後に必要となる葬儀等 の経費にあててその残りを相続人2名で分けること。遺言執行に対し、遺言者名義の金融資産の払戻し、換価、換金処分、名義変更、解約、受け取り等の手続き、その他遺言の執行に関する一切の権限を付与する」とあり、姉は既に土地建物の相続登記を済ませているとの事。 この場合 (1)登記所は遺産分割協議書も無く、この遺言書だけで土地建物の相続 登記を姉名義で登記する事は可能なのでしょうか? (2)妹の私には、遺留分減殺請求権があると思いますが、その権利はあ りますか?

  • 共同名義の1人が亡くなったときの、相続登記

    父と母の共同名義(土地と住居用の部分の建物は共同名義、貸事務所(47%)部分の建物は父名義)の不動産があります。 父が亡くなり、相続登記をすることになりました。 今回は、母がすべて相続します。 その場合には、通常の相続登記の方法ではなく、別の方法になりますか? また登録免許税はどのようになるのでしょうか? 自分で相続登記を行おうと、勉強して書類も集めましたが、わからなく、どうぞお力をお貸しくださいませ。

  • マンションの不動産相続について

    マンションの不動産相続について マンションなどの不動産相続の場合、相続として、土地・建物の相続と家賃の相続はどの様になるのですか?区別されるのですか。家賃は必然的に土地・建物の相続に付いているものなのですか? 私の場合、土地・建物の相続は他の兄弟のうちの一人が相続するように親の遺言がありますが家賃においては何も遺言がありません。家賃にについてはどうなるのですか。教えてください、お願いします。

  • 法定相続登記について

    土地の相続について 父が亡くなり、相続手続きをしようと思って、土地の登記の確認をしたところ、 すでに、妹が自分の遺留分に当たる割合を登記していました。 父には遺言状があり、母はいなく2人姉妹です。 公正証書遺言で、すべての財産を私にとあります。 もちろん分割協議も行っていないのにと驚きました。 のちに、法定相続登記が可能なことをしりました。 ただ私は、遺留分について現金代償を考えていました。 遺言執行者もいるので、訂正登記が可能なのでしょうか? 実際、どのような手続きをふめばよいのでしょうか? 初めての質問で、わかりづらいかもしれません。 なにかあれば補足します。 よろしくお願いします。

  • 遺言が有効の時、共同相続登記は無効である

    司法書士のサイトでの法定相続分による共同相続の解説ですが 遺言執行というのは、被相続人から直接権利を譲り受けることになるため、共同相続登記から移転登記をすることはできません。 そのため共同相続登記が先になされると、遺言による移転登記を妨害することになります ただし遺言が有効であるならそのような共同相続登記は無効ですから、たいした妨害ではありません 1)訴訟そのものが大きな妨害と感じていますのでよく理解出来ないのですが、妨害を試み判を押さない他の相続人に対し「大した妨害でない」と云う事は遺言確認訴訟などの裁判に至らなくても解決できると解釈できますか? (2))遺言が有効であるならそのような共同相続登記破棄は実際どのように行われるのでしょうか?