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刑法で言う、「欺く」とは?
ネットで、中古建設機械を65万円で購入し、代金を3月末に納めました。 納車予定を過ぎても、4月末、5月半ばになっても債務者は、「納めます」の回答・・・ 痺れをきらし、これまでの債務者と債務補助者の負担や陸送費高騰を考え、双方合意の上、契約を解除し、返金してもらうことになりました。 内容証明郵便にて、最後通告とした8月15日になっても、「納めたくても現金が手元にない」として、しまいには、「出るとこ出ても結構ですよ!」と、開き直り。 刑法では、「納めます、返します」を言い続ける限り、何年であろうと詐欺にあたらないとして被害届も受理してもらえませんでした。 受理するには「弁護士を通じて」と言う始末。 こうして、「納めます。」を延々と繰り返していること自体、「欺く」行為にはならないのでしょうか?売買を装った詐欺行為では?と思うのですが、「欺く」を立証するにはどうすれば良いのでしょうか?
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ネットで、中古建設機械を65万円で購入し、代金を3月末に納めました。 納車予定を過ぎても、4月末、5月半ばになっても債務者は、「納めます」の回答・・・ 調べて見ると、陸送途中で故障し修理が必要だと、陸送業者(債務補助者)と負担割を決めて、6月には納車予定との回答。 が・・・燃料高騰につき、陸送を請け負ってくれる業者が見つからない。でも必ず納めます。との回答。 痺れをきらし、これまでの債務者と債務補助者の負担や陸送費高騰を考え、双方合意の上、契約を解除し、返金してもらうことになりました。 が・・・内容証明を打ち、「7月末に裁判にでる」と申したにもかかわらす、返金はありません。 最後通告とした8月15日になっても、「納めたくても現金が手元にない」として、しまいには、「出るとこ出ても結構ですよ!」と、開き直り。 警察は民事不介入であり、「納めます、返します」を言い続ける限り、何年であろうと詐欺にあたらないとして被害届も受理してもらえませんでした。 受理するには「弁護士を通じて」と言う始末。 制裁を加える目的なら告訴しても良いのですが、弁護士料40万を考えると、告訴は逮捕が目的ですから、返金を諦める覚悟で制裁を加える意味しかありません。 では、民事はというと、支払督促でも結局は差し押さえとなっても、実機がある以上、陸送を当方が持たねばならないばかりか、債務者の異議申し立てによって通常裁判となった場合、裁判判決の基本は取れないものからは取れないという判例が基本ですから、「支払います。」といって、一括払いではなく、千円でもコツコツ納めてくれればそれでOKですよね。 その辺は、債務者もよくご存知で、民事も刑事も、債権者にとっては何のメリットも無いと承知しておりました。 このあと、どう交渉を続けていけば、一括返金してもらえるのでしょうか?手立ては有りませんか。 自分の考えでは、支払督促で差し押さえとなるなら、もう一度返金ではなく、納車することで勧めるほか無いかと思っております。 その場合、自分で引き取りに行き、陸送費用は返金してもらいますが。。
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