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盗まれたバイクが第三者に売られた後見つかりました。

今年の1月に盗まれたバイクが今日、警察から電話があり見つかったと言われました! 盗んだ人が売って、第三者の人が買ったみたいです。 その場合、私の元には返ってくるのでしょうか? そして、私が大阪で盗まれたバイクは東京にあるみたいなんですが 自分で取りにいかないとダメなんですかね? その二点気になってます! よろしくお願いいたします!

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.5

買った人が善意の第三者の場合はその人が買った価格で買い戻せます 盗品と知らずに買った場合ということです 損害賠償の請求は盗んだ者にできます 買った者が盗品と知っていたときは両方にできます これらは民事になるので交渉その他すべて自力でやらなければなりません 警察は盗んだ行為に対する処理だけです

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

> 私の元には返ってくるのでしょうか? 盗まれた物については、盗まれてから2年以内であれば、現在持っている人に対して「返せ」と請求することが出来ます(民法193条)。その人が返還しないときは、損害賠償請求をすることが出来ます(同709条)。 ただし、現在持っている人が盗人から購入していた場合には、その盗人が中古バイクショップ店を経営しているなど「同種の物を販売する商人」であって、かつ現在持っている人が盗品と知らずに購入していたときは、「返せ」と請求するに当たって、その人が支払った代金をその人に払う必要があります(同法194条)。 いずれも法定事項なので、このような処理が可能です。また、裁判所を通じての請求も可能です。 > 自分で取りにいかないとダメなんですかね? 現在持っている人がnana1768さんを妨害する意図を有しているなど、特殊なケースでもない限り、そうなります。 なお、引取りのために要する費用その他の出費については、盗人に対する損害賠償請求で回復することが出来ます。現在持っている人がグルだったときは、その人に対しても損害賠償請求出来ます。

  • hiromi-5
  • ベストアンサー率15% (36/235)
回答No.3

どうせ改造されボロボロになったバイクなのでお金で返してもらった方がいいよ よろしくお願いします

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

盗難品と知っていて取引した場合は無条件に返却しなければいけませんが、善意の第三者がまっとうな手に入れ方をした場合はそれはそのまま取り返すことは出来ません。 勿論盗んだ人が判明すれば、その代価を弁済してもらうことは出来ます。 善意の第三者から取り返す場合は、相手の了承の元その代価を盗まれた方が負担しなければいけませんし、手放すことを拒否されれば取り返すことは不可能です。 勿論、東京に取りに行くか送ってもらうかの方法が有りますが、その費用もご質問者様の負担になります。

  • aiueo1324
  • ベストアンサー率30% (15/50)
回答No.1

自分に取りにいくいかないはそれは相手と相談するしかありませんが。 ですが私が同じような事件(子供なんでバイクじゃないですけどね)に出会った時は物体(あなたのいうバイク)自体は帰ってきませんでした。 ただ、その盗んだ人がその料金をこちらに支払うという形になりました

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