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学校給食臨時職員の学期契約の健康保険・年金等について 

学校給食臨時職員の話をいただき検討していますが、保険等わからないことが多いのでお聞きします。 9月から12月24日までと1月7日~3月24日くらいまでの1学期ごとの契約で月給12万円ほどになるので主人の扶養から外れないといけないらしいのですが、12月24日~1月7日までの冬休みは主人の扶養に戻る手続きをしてもらうか国民健康保険等自分で加入するかという事を言われました。 よくわからないのですが、雇う側は健康保険等は1ヶ月ごとの保険料ではなく12月は24日までの保険料とかに出来るのですか? 保険証が変わりますといわれましたが、たった2週間でしかも年末年始をはさむのに扶養に戻る手続きをして新しい保険証が届き、また1月に元の保険証が届き・・・というようなことが出来るんでしょうか? 仕事より保険等のことが不安で就職を決めかねています。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>12月24日~1月7日までの冬休みは 12月24日ではなく12月25日でよいのですよね? >よくわからないのですが、雇う側は健康保険等は1ヶ月ごとの保険料ではなく12月は24日までの保険料とかに出来るのですか? 保険料は月単位です日割りと言うのはありません、そしてその支払は月末に在職しているかどうかで決まります。 また保険証の有効は日単位になります。 つまり質問の例で言うと12月の月末は在職していないので12月の保険料の支払はありません、しかし保険証自体は12月24日まで使えます。 逆に1月は保険証は1月7日からしか使えませんが、1月分の保険料を全額払うことになります。 要するに保険料の支払の単位と、保険証の有効期間にはズレがあるということです。 >保険証が変わりますといわれましたが、たった2週間でしかも年末年始をはさむのに扶養に戻る手続きをして新しい保険証が届き、また1月に元の保険証が届き・・・というようなことが出来るんでしょうか? 可能です、ただものすごく面倒でしょうけどね、暮れから正月の休みがあって稼動できる日数が少ないですからね。 いろいろと軋轢があるかもしれません。 >12月24日~1月7日までの冬休みは主人の扶養に戻る手続きをしてもらうか国民健康保険等自分で加入するかという事を言われました。 恐らく規則でそうなっていると言うことでしょう。 それにしてもいかにも役人らしい役人が作った、杓子定規で不合理な規則ですね、民間の会社だったらとても出てこない愚劣な発想です。 ダメ元でどうにかならいかと言ってみても良いですが、規則だからダメと言われるのがオチかもしれません。 そういわれれば仕方ありません、そうするしかないでしょう。 不合理な規則でも後生大事に守りぬくのが役人ですから。 質問者の方の疑問は至極まともです、ただ学校も役所のひとつであり役所には役人と言う常識では推し量ること出来ないモンスターがいるということです。

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質問者

お礼

12月分は自分で払えという事ですかね~。 主人の扶養に戻るほうがお金の負担はなさそうですが、とても会社に頼めそうにないので自分で国民健康保険の手続きをするしかなさそうですね・・・。 勉強になりました。ありがとうございました。

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