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扶養家族手続き出来ませんでした。

wuzuo2の回答

  • wuzuo2
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回答No.5

こんにちは。 まず最初に、奥様の国民年金第3号被保険者への加入手続きはお済みになりましたか? 基本的に、第3号被保険者は健康保険の被扶養者になることができます。 例外としては、雇用保険の基本手当を日額3612円以上の受給している期間で、十分な収入があると見なされてしまうので被扶養者になることはできません。 しかしこの件は例外には該当しませんので、ほかの方も書かれているように被扶養者に入ることができると思われます。 問題は >担当の労務士に聞いた という点です。 会社としては労務のプロである社会保険労務士に聞いて入れる必要はないと言われているので、素人がなんと言おうと動く必要はないと考えていると思われます。 これは、会社を当てにすることができない状況なので、保険証に書かれている保険者に直接「確認の請求(加入手続き)」をされることをおすすめします。 最後に、非常に気になる点を一つ。 >嫁が4月から妊娠のために仕事を解雇されてしまい... 妊娠を理由にした「解雇」は労働基準法で禁止されております。 解雇そのものが無効になり、出産手当金等が支給されるかもしれません。 この件は、お近くの労働基準監督署にご相談されることをおすすめします。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

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