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交通事故の示談後の疑惑!?

はじめまして、宜しくお願いします。早速、質問させていただきます。私、交通事故にまきこまれました。100対0で私は完璧な被害者でした。もー事故に対しての示談も無事に終わったのですが・・・実は、事故当初に疑惑がありました。それは、加害者が二人なのです。この二人(仮にA子さんB雄さんと呼びます)は車にのっていまして、かなりお酒を飲んでいました。私に突っ込んできた時に運転していたのはA子さんだとなっていたのですが、目撃者の証言と私の同乗者の証言だと運転していたのはB雄さんでした。警察にその事を言ったのですが、後日の調書の為か、はたまた男の方の飲酒検査をしなかったせいか・・どんなに私が言っても、左ハンドルか右ハンドルかわからないから・・・トンチンカンにごまかしているような・・・一応、調書を2枚作成して県警に提出したらしいのですが・・・それから、しばらくして、加害者の保険会社から連絡がありました。どうやら、保険会社も疑っているらしく調査をしているらしいのです。もし、この疑惑が本当ならどんな事になるのですか?? 加害者と警察の処分はどうなるのでしょうか?

みんなの回答

noname#169116
noname#169116
回答No.6

そうでした。賠償保険は出るんでしたね。すいません。

noname#13482
noname#13482
回答No.5

ちょっと解答が混乱しているようですが・・・ 飲酒運転の場合でも、対人や対物といった賠償保険は使えます。 といって無条件ではありません。前提として、被保険者となるか?ということです。 保険会社が調査しているということは、その保険に家族限定や年令条件といったものがついてて、ふたりのうちどちらかがクリアできていないのかもしれません。 その場合は保険会社としては運転手を特定する必要があります。 仮にB雄が運転していたけど条件的に保険が使えないとなれば、B雄が別に任意保険に加入していれば、「他車運転」ということで使える可能性もあります。

mitaden
質問者

お礼

皆様、早速の回答有難うございます。沢山の方に回答していただき感謝します。 申し訳ありませんが、この場を借りて、皆様にお礼をさせていただきます。 お手数かけました。ありがとうございます。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.4

こんにちわ。 何と申しましょうか、その場で飲酒の検査をしていなければ今となっては立証は困難というか無理です。 目撃証言等から仮にBさんが運転と立証された場合も大勢にはあまり影響しないかもしれません。 多少誤解があるようですが、飲酒運転の場合も対人賠償、対物賠償は補償されます。相手方が飲酒であっても保険会社が代わってあなたに補償します。飲酒の際に免責になるのは、主に自身の損害です。搭乗者傷害、人身傷害、車両保険など。 被害者救済には補償されてしかるべきではあるので良いのですが、安易に飲酒でも対人対物がOKだと言う認識を持たれるのは許されませんが。

  • LAMY
  • ベストアンサー率25% (249/985)
回答No.3

示談なので今後の状況は分かりませんが、同様の事件を体験しました。 この時に先方は運転を交代していた事を認めましたが、もろもろの費用 支払いなどで問題が発生していたみたいです。 それは「実際の運転者に支払い能力があるか」が焦点です。 保険会社としても無用な出費は避けたいでしょうから、原因究明をする筈です。 これは事件の当事者達と、おのおのの保険会社によると思います。 体験談としては彼女の車で彼が居眠り運転しており、結果的に彼女の保険で 支払う結果となりました。 当然彼女の保険に対する支払額も変化するしたの ですが、両者の合意があり保険会社とも話しをつけてくれたので問題はありま せんでした。 その整理をできるか、保険会社(両者の何れかの)が了承するかだと思います。 警察としては...示談として済まさず、刑事裁判になるのなら動くでしょう。 (これも上記内容がもめて、被害者が申し出てからですね) 示談だから「上手く片付けてよ」っ感じなんでしょうかね...(^-^; なので質問者としては「念書」でも結構なので、両者から「必ず全額支払う」との 署名を貰った方が良いと思います...如何でしょう? 時間が経つと状況証拠はなくなります...どういう方法でも(どちらにでも)請求 できるように、簡単な署名を取っておく必要があると思いますよ。 

noname#169116
noname#169116
回答No.2

保険会社は、違法行為については免責です(お金を払う責任を免れられる)。 ですので、もし飲酒運転であれば、飲酒自体が違法行為なので、それを理由に相手の保険会社は、事故への支払いに対して免責となります。 そうなった場合、それ以降あなたは保険を使えないそのBさんに対して、自力で損害賠償請求をすることになります。たとえ、相手に財産があろうがなかろうが・・・。 あなたの保険会社は、あなた側の責任が0なので、あなたが契約した保険から支払われる可能性がないということになり(利益損失がない)、何も損害が生じないため、あなたの代わりになって示談もなにも法律上できません(弁護士以外の人が、他人の利益のために行動することを禁じる、非弁活動の禁止にあたるため)。

  • madman
  • ベストアンサー率24% (612/2465)
回答No.1

もし、調査の結果、飲酒運転が認められて者が運転していたとなると、任意保険の保険金が下りません。 保険金が下りないと、あなたへの慰謝料等の支払いに支障をきたすかもしれませんね。 私にわかるのはこの程度です。加害者は保険金詐欺になりますし、警察の処分はわかりません。

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