• 締切済み

示談でもめています

先日、サンキュー事故を起こしました。 私:原付(直進中) 相手:車(右折中) 怪我は双方なし。 原付:ハンドルが曲がる 車:左後ろホイール破損 相手の車は対向車に譲ってもらって右折しているところ、 直進している私の原付が気づくのが遅れ、ブレーキ間に合わずで衝突しました。 警察は呼びました。 事故直後は、その場の雰囲気的に私が悪いみたいな空気が流れており、 車の運転手に怒られ、私はひたすら平謝り。 確かに私も急いでおり40kmほど出ていたかもしれません。 警察の事故見分が終わった後、相手運転手の 「修理したら連絡するから」 で解散。 私は原付の任意保険は入っておらず、 自賠責のみなので、相手の修理代は自腹となります。 相手は任意保険に入っています。 4日後相手から連絡有り。 「10:0で(原付)私が悪いから修理代を払え」 と、もちろん保険は通さず、当事者同士の話で持ってきました 。 「せめて過失相殺で」 と話をすると、逆なでしたようで 「そんなに誠意がないなら車を買い変える」と言ってきました 。 とても当事者同士で解決しそうにない感じです。 少額訴訟しかないでしょうか。 向こうが車が買い換えた場合、少額にはならないのでしょうか。

みんなの回答

  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.5

ロコスケです。 相手の主張がおかしいです。 直進車両が最優先です。 そうでなければ大変なことになります。(笑) 右折車両は対抗車両を妨害することなく直進車を優先させて 進路変更しなければなりません。 こちらは、まさか進路妨害して突っ込んでくるとは予想できず 気が付いたときには遅かったという主張が通ります。 警察署や、どこの保険会社でも交通事故の問題解決の相談窓口を 紹介してくれます。 そこで相談して対処して下さい。 圧倒的に相手が不利なはずです。

  • tmger
  • ベストアンサー率66% (10/15)
回答No.4

No.3の方がおっしゃられていますが、本当に、とんでもな言いがかりです。 交差点での事故においては、“100%はありえない”のだそうです。(警察官談)←通常の場合    「示談では解決できそうにないので、今後は保険屋さんを通してください。失礼します。」 と言い放ち、今後は保険屋さんとお話しましょう。 ※しつこければ、『恐喝』で、警察に相談しましょう(できますから) そうそう、あなたの方には怪我はないのですか? たとえスリ傷でも・・・。 なにが言いたいかといいますと、昔、私が加害者側で、相手に怪我をさせてしまったとき、    「10日以上の通院を伴う怪我は、人身事故扱いとなる」 ということで、全治20日のお相手さんゆえに、    『90日の免許停止(行政処分)』    『罰金15万円(刑事処分)』(くらいだったと記憶しています) という、手痛い罰則を受けたからです。。。 ※誠意をくみ取ってくれたお相手さんが、警察に「少しでも罰則を軽くしてやってくれ」と言ってくれたそうです(嬉しかったです!) さて、これをうまく使い、診断書を持って警察へ『人身事故扱い』として届け出れば、相手はダメージを受けます。※全治期間はお調べください(記憶があいまいなので)←「10日以上」の話 四輪車の運転手ですから、しっかりとした交通知識を持ってもらわないと、ですね。 ※教習所の安全講習でも、「サンキュー事故には気をつけよう」と、注意喚起していますよ 二輪も四輪も乗るからこそ、こういったことはきっちりしたいと思っている者からのアドバイスでした。 がんばって(?)ください。 以上。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

相手の無茶苦茶な過失割合の押しつけです。 判例集では本来このような事故の基本過失は あなた15:85相手です。あなたが100%加害事故とはとんでもない言いがかりですよ。 あなたの無知識に乗じてとんでもない過失を云ってますね。 くるまを買い替えるなどは、あなたにそんな賠償する義務はまったくありません。 友人・親戚・家族・保険屋などに相談することです。最悪弁護士にでも相談されてみては・・・?? 任意保険未加入のバチがあたりましたかね? 自己負担するにしても修理代の10%とかせいぜい20%程度です。 あなたの損害額もきちんと見積もりをとって、相手に80%~90%賠償して貰う必要がありますよ。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

 ANo.1の方のおっしゃるように,市区町村の無料法律相談や法テラスの紹介する相談を受けられるのがよいと思いますが,参考までに「債務不存在確認の訴え」について説明します。  「債務不存在確認の訴え」とは,相手方に債務が全くあるいは一定以上は存在しないことを裁判所に宣告してもらうことを求める訴えです。  相手方が無謀な要求をしつこくしてくる場合や,ヤクザであったりして,当事者では解決不能と思われる場合,たとえば「甲は乙に対して10万円を超える債務が存在しないとの確認を求める」等として訴えるものです。  そして,裁判官に間に入ってもらうことで相手方の無謀な要求を遮断し,判決又は和解に持ち込みます。  もちろん,確定判決や和解条項においてあなたの考えている額よりも大きなものになってしまってもそれを支払わなければならなくなりますので,別にお勧めするわけではありませんが,裁判所を利用した紛争解決方法についても,よく専門家に聞かれておくといいと思います。    

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

>とても当事者同士で解決しそうにない感じです。 http://www.city.adachi.tokyo.jp/027/soudan/03.html URLのような行政の相談窓口を利用されれは如何ですか。

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