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アルバイトで賃金未払い(回答お願いします)

nezumisan3の回答

回答No.6

同じ様な経験を持つ者です。証拠が重要となります。監督署へは、タイムカードのコピーと給与明細、そして労働契約書を持参して下さい。法律上、労働時間の計算は1分単位でする事となっています。30分未満を一律切捨てすることは違法です(休憩時間は労働時間から除外されます)。又、監督署からの指導で実際会社が動くかどうかですが、これはもうその会社の「体質次第」です。仮に裁判まで行って、支払いの判決が出されても、無視して支払わない会社もあります。この場合は、差し押さえをすることになります。あなた様の会社は、どのぐらいの規模ですか?一般的に、大きな会社ほど管理が確立されており、又、体裁を気にする傾向がありますので、監督署の指導で動くと思われます。  尚、(1)(2)のご質問の件についてですが、何月何日何時に誰に書いてもらった(言った)のか?をご自身でメモして下さい。後に争った場合、有利に働くと思います。監督署や裁判所等、「第3者」に判断してもらう場合は、なにより証拠が重要です。口約束では、「言った」「言わない」になってしまいます。実際、裁判等で平気で嘘を言う会社もあります。

nbvcxz
質問者

お礼

>>法律上、労働時間の計算は1分単位でする事となっています。 マクドナルドなど大きい会社はそのように計算してるようですが、一般的には15分や30分単位となっています。自分でも法律上1分単位で計算しなければならないのか、調べたことがありますが1分単位でなくても良いなどと書かれたページをよく見つけました。一体どうなんでしょう? 私のバイト先は個人経営で非常に小さな規模です。なので、労基署などの指導を無視すると考えられますし、社員の方は労基署を無視するとも言っていました。 まずタイムカードをコピーして証拠にしないと駄目そうです。

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