• 締切済み

こちらの過失による賃金未払いについて

賃金未払いについて質問です。 私は現在アルバイトをしているのですが、こちらの過失(タイムシートの提出期限を過ぎての提出)により2013年12月と2014年4月、5月分の給料が支払われておりません。この場合は会社側に請求したら支払われるのでしょうか。 ※会社規定で期限を過ぎてのタイムシート提出の場合、賃金は翌月とまとめて支払う。 1度に複数月まとめてのタイムシート提出は不可とする。 といった旨が書かれていました。 私の過失でこのようなことになったのは申し訳ないと思っていますし、それについては誠意をもって謝るつもりですが、働いた分の賃金は頂きたいです。 労務関係に詳しい方、同じような経験がある方、回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.5

>私自身も提出したタイムシートの写しなども持っていませんし、そう言われたら太刀打ちできるのでしょうか?  シフト表か出勤簿はあるハズなので、それでチェック出来ますが  改ざんされたら話し合いで解決するのは難しいかな。  自分でシッカリ手帳に勤務状態を記載していて、  それと矛盾しないスイカなどの乗車履歴を提示すれば、会社は応じるでしょうが  自分の方に何の資料もなければ「これで全てです」を覆せないでしょう。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.4

トラブルが予想されるならカードのコピーぐらい作っておいて下さい。 また、実際に働いたのですから何らかの証明は可能でしょう。あとは細かい時間が問題になりますが、過去の実績や業務内容からある程度は証明できるはずです。 また、労働時間の管理義務は会社にあるのであって、記録を無くしたら会社の責任です。労働者が主張する時間にそれなりの説得力があり、会社が反証を出せなければ 「基本的には」 労働者の主張が通ります。 1番さんとダブりますが、上記もあって、タイムシートが提出されなかったから賃金払わん、は通らないのです。不正確になった、程度ならまだしも。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s12 108条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.3

saltmaxさんの回答通りなので、遅れたままですね。 退職後も2ヶ月は支払われますので、安心して下さい。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”この場合は会社側に請求したら支払われるのでしょうか。”     ↑ 時効になる二年前なら、請求権があります。 会社は支払う義務があります。 過失は過失で別問題です。 尚、過失があるから一部相殺する、てのは 労基法24条の、賃金全額支払い原則に 違反します。

fw6820
質問者

お礼

もうひとつ質問があるのですが、 会社側が私の提出したと 言っているタイムシートはない。 と主張してきたらどうなるのでしょうか。私自身も提出したタイムシートの写しなども持っていませんし、そう言われたら太刀打ちできるのでしょうか?

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

当然支払われます。 労働基準法では 賃金は本人に月一回以上の決まった日に通貨で全額を支払うのが 原則なので 本人が出勤票を出すのが遅れた事を理由にして 支払日に支払わないのは会社が法違反です。 数ヶ月分まとめて支払うのも許されません。 >※会社規定で期限を過ぎてのタイムシート提出の場合、賃金は翌月とまとめて支払う。 1度に複数月まとめてのタイムシート提出は不可とする。 法に違反する社内規則は無効です。 賃金を銀行振り込みにするのは会社の都合なので 出勤票の提出が遅い人は現金手渡しとしても 決まった日に支払うのなら何ら問題ありません。

fw6820
質問者

お礼

詳しく分かりやすい回答ありがとうございます。 もうひとつ質問があるのですが、 会社側が私の提出したと 言っているタイムシートはない。 と主張してきたらどうなるのでしょうか。私自身も提出したタイムシートの写しなども持っていませんし、そう言われたら太刀打ちできるのでしょうか?

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