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不払い賃金の請求について

昨年退職した会社と、残業代の不払いについて、個人で話し合いをしております。賃金台帳とタイムカードの写しは手に入れたのですが、会社側は「タイムカードの打刻と実際の勤務時間は異なる。」「勤務中の雑談などの時間はカウントされない。」などの主張をし、実際の残業代から大幅に低い金額を提示してきます。  なんとか対抗したいと思っているのですが、労基署でも「勤務時間は業務日誌などで、あなたが立証しなくてはならない。」と言われてしまいました。  近々会社と話し合いを持ちますので、早めにアドバイス頂けましたら嬉しいです。勝手を言ってすみませんが宜しくお願い致します。

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

労基署は、賃金の不払いがあった際には対応できますが、現在の「言った」「言わない」「そんなつもりで言っていない」の水掛け論の状態には積極的に介入できません。 > 「タイムカードの打刻と実際の勤務時間は異なる。」 > 「勤務中の雑談などの時間はカウントされない。」 会社には労働者の労働時間を把握する義務がありますので、実際の労働時間や雑談などの時間を除いた労働時間と、その合理的な根拠を提示してもらってください。 その根拠について、労働基準監督署で精査してもらうと良いと思います。 > 個人で話し合いをしております。 話し合いの中で、会社がそういう主張を持ち出す分には、何ら問題になりません。 会社の主張が納得の行くものなら、質問者さんの方が合意しても問題ないです。 タイムカードを根拠に、内容証明郵便で賃金を請求。 指定した期日、方法で会社からの支払いが無い。 賃金を支払わない、減額する理由に対して、納得の行く説明、合理的な根拠が無い。 という状態になって、初めて「賃金が支払われない」と主張する事が可能です。 現在は、単に支払いが遅れているだけ、支払い金額について確認中って状態です。 -- こういった紛争状態ですと、労働基準監督署よりは、まずは会社の労働組合に相談する事をお勧めします。 会社に組合が無い、機能していないとかでしたら、社外の労働者支援団体に相談する手もあります。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

muu4184
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 今度の話し合いで根拠の提出を求めてみます。 また、それでも改善が見られない場合は労働者支援団体に相談をしてみるつもりです。 一人で会社側と交渉しておりますので不安で堪らなかったのですが、皆様の頼もしい回答を頂けて安心しております。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>労基署でも「勤務時間は業務日誌などで、あなたが立証しなくてはならない。」と言われてしまいました。 労基署は賃金台帳とタイムカードの写しの存在を知っているのですか? 賃金台帳とタイムカードの写しを手に入れたら立派なもんです。これ以上の証拠はありません。会社との話合いで納得がいかなければ、muu4184さんが計算した残業代を、期限を切って請求(文書による請求)し、期限に支払いがなければ労基署に「申告」することをお勧めします(少なくとも会社には労基署に「申告」をすることを示して最後の話合いをしたらどうでしょう)。 「申告」をすれば、会社の言い分は担当の労働基準監督官が確認します。

muu4184
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 労基署の相談員の方にタイムカードと賃金台帳の写しをお見せして話をしたのですが「裁判官の方に聞いた話」として立証の必要性を説明されました。 私と致しましてもタイムカードの打刻時間を立証するとなると日数も膨大ですし、業務内容も細かくは記録しておりませんし、途方に暮れていた所です・・・。 近々会社との話し合いを持ちますので、そのときに歩み寄りが無ければ労基署へ申告する旨を会社側に提示してみようと思います。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

業務内容の記録があれば十分に対抗できます。ないのなら妥協点を探ったほうが得策です。

muu4184
質問者

補足

早速の御回答ありがとうございます。 業務内容は日報として会社のPCに入力していたもので、その記入内容は例えば<資料作成 8:00~17:00>というような大雑把なものでしかないのですが、これでは無理でしょうか? また、私も妥協しないつもりはないのですがあまりにもギャップが大きいもので(ほぼ請求額の半額近く)。

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