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古本に挟まっていた他人のハガキ

古本屋で小説におそらく売った方のハガキが挟まっているのを見つけました。 文庫とカバーの間の気づきにくいところで、気づいたのは偶然です。 他人宛で(←当然ですが)医療費確定かなにかのハガキでしたが、開いていなかったので中身を見ました。 平成15年のものでした。 店員には特に伝えずハガキはそのまま本に戻して(その本は買わずに)店を出たのですが、 知人にこのことを話すと「犯罪だ」といわれました。 どこがどう犯罪につながるのか知りたいです。 「ふろく」を勝手に開いてしまったことが罪なのでしょうか? それとも他人のものを勝手に見たから? 売った時点でそのハガキは本人が権利放棄したとみなされないのか? ここのカテゴリで正しいかわかりませんが教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

#4の回答者です。 質問者さまは必ずしも補足を求めていないかもしれませんが。 >もしこの本を私が買っていたとしたら、 ハガキの所有者は私になるので法律的にも問題ないのでしょうかね?< 本来の持主が、本とともに所有権を移転する意思でこの葉書をくだんの本に挟み込んだのなら、質問者さまのご理解のとおりです。 ただ、そういうケースは稀有であると思います。 葉書を挟み込んだのを忘れて、本を売ってしまった…。 おそらくそれが「正解」だと思います。 そうすると、ご質問の場合、刑法上の評価としては、この葉書は「遺失物」ということで、あくまでも本来の持主のものということです。 この場合の「遺失物」というのは、刑法的には「本来の権利者の意思に基づかないで、その占有を離れたもの」ということで、要するに「落し物」「忘れ物」と同じ扱いということです。 したがって、これを警察に届けずに自分のものにすると、遺失物等横領罪(刑法254条)を構成することになります。 ただし、以上はあくまでも「形式的に法律を適用した場合に、どうなるか」ということで別段、私もこの葉書を遺失物として警察に届けなければならないとか、質問者さまが占有離脱物横領罪・信書開封罪で告訴されるおそれがあるとか、考えているわけではありません。 あくまでも「お話」のレベルで、ご理解いただきたいと思います。

yayuyo40
質問者

お礼

補足ような質問にも回答いただけてうれしいです。 (返事がいただけるとは思っていなかったので、あえてお礼欄にコメントしました) 私の知りたかった内容が十分理解できましたので 回答者さま全員に感謝しつつ回答を締め切らせていただきます。 皆様ありがとうございました!!

その他の回答 (4)

回答No.4

問題の葉書は「医療費確定かなにか」のものだそうですから…。 これがシール式のものであれば、それを開封することは、信書開封罪(刑法133条)を構成する可能性は、一応ありますね。

yayuyo40
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 もしその人が5年前のハガキのことを思い出し、遠くの地でハガキを開かれたことを知り、 それを開いた私のことを知って訴えてきたとしたら万が一罪になるかもしれないということですよね。 ほぼ100%ないことですがどういうことか良くわかりました。 ハガキは○○という病院に通院して××円かかり▼▼円を医療費で支払いましたっていう通知です。 (なんと言う名の通知なのかは無知のためわかりません・・) もしこの本を私が買っていたとしたら、 ハガキの所有者は私になるので法律的にも問題ないのでしょうかね? 蛇足ですか・・・ww

  • darlinr
  • ベストアンサー率27% (11/40)
回答No.3

封書ではなく葉書ですか? 開いていないと書いてありましたが、 中身が見えないようにしてあるタイプのものでしょうか。 封書ですとたとえ親でも本人の了解なしに 中身を見る事は出来なかったように記憶しております。 知人はそのことを指しているのではないでしょうか。 葉書を挟んだことを知っていた上で、本を販売したのではないと思われるので 葉書の所有権はその本人にあるのではないでしょうか。

yayuyo40
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 くっついていて中身が見えないようにしてあるタイプです。 親展の文字があったかは記憶していません。 はさんだことを忘れて売ってしまったのかもしれませんね。 どうしてあのようなわかりにくいところにはさんだのか・・・という疑問は残りますが^^;

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.2

どこがどう犯罪なのかその知人に聞いてみたいくらいです。 そんな小さなこと、さっさと忘れてしまいましょう。

yayuyo40
質問者

お礼

回答ありがとうございます。忘れることにします^^

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

別に犯罪と言える事でもないと思いますよ。売った本人でさえ忘れているでしょう。まあ個人情報と言えばそれまでで、別に貴方がどうこうしたわけでもないし気にする事でもないですよ。

yayuyo40
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございます。ちょっと安心できました。^^

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