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生前贈与と遺産分割協議について教えてください

祖父が亡くなりました。 私は孫ですが、一番近くに住んでいるためここ10年くらいは通帳を預かったり、会計のことを任されていました。 祖父の財産は預貯金だけです。 死亡時の残高は数千円だけ。1年以上前から身体が弱ってきたのがわかっていたので、一人残される祖母名義の通帳に預金を100万程度移しました。祖父に頼まれて私がやりました。 このような端数しかない残高でも、遺産分割協議をするのでしょうか? また、相続人の一人に「移した100万は生前贈与で祖父のものだから税務署でもわかる」と言われたのですが、私は相続税が発生する金額ではないのでそんなことはないと思うのですがどうでしょうか? 私の心情的には、その程度のお金はこれからの祖母の生きていくための生活費だし、それまで相続権利を主張するのってどうなの?と思ってしまいます。 また、祖父に数年前、孫達がお金を貰いました。「ひ孫達の節目のお祝いに俺達は何もしてあげられないから、今の元気なうちにじーちゃん達の気持ち渡しておく」と言われ、100万ずつです。 贈与税を調べたときに110万までは税金がかからないと知っていましたが、それ以外のことで、後々問題になりますか? 祖母は法律的なことは全くわからなかったので、遺産の半分は祖母、残りを子で分けることが出来るといわれて、相当落ち込んでいます。 戦後、二人で頑張った夫婦の財産なのに・・・じーさんが亡くなったらそれは私のものでしょ・・・と。 もちろん、そのために移したのですが、移したと知った相続人1人だけがそう言っていて、残りの相続人は2,300万残ってたって、ばーさんの生活費だから、もちろんそんなのはいらないと言っています。 法律的なことがわからないので、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

○ 遺産の整理 残高が数千円の口座であっても、最終的に整理するためには、相続人間の遺産分割協議が必要です。 ご質問の場合、Aさまは、まずこの口座の残額について、法定相続分4分の1の権利があります。 ○ そのほかのAさまの権利-遺留分 法定相続人には、相続分の「最低保証」として、遺留分が保証されています。子と配偶者が相続人となる場合、それぞれの遺留分は特別に計算した相続財産(遺留分の計算の基本となる相続財産)の2分の1ですから(民法1028条2号)、まず、この遺留分の割合を各相続人の法定相続分に引きなおして考えると、 ・ 法定相続分(民法900条1号) 配偶者(祖母さま) 2分の1 子(Aさま・Bさま二人で)2分の1 … 子Aさま=4分の1、子Bさま=4分の1 ・ 遺留分 ここで「遺留分」は法定相続分の2分の1ですから、 配偶者(祖母) 4分の1 子(A・B二人で) 4分の1 … 子Aさま=8分の1、子Bさま=8分の1 となります。 そうすると、Aさまが権利を主張する場合には、Aさまには、被相続人(祖父さま)の「遺留分の計算の基本となる相続財産」の8分の1は、どうしても分け与えなければならないことになります。 ここで、「遺留分の計算の基本となる相続財産」には、まず、原則として、被相続人の生前に、被相続人から生活費のために相続人が受けた贈与の額を、加算しなければならないことになります(民法903条1項、1029条1項、最高裁判所・平成10年3月24日判決)。 また、孫たちに対する贈与も、相続開始(=祖父の死亡)前1年以内になされたものは、同様に、相続財産に持ち戻すことになります(民法1030条前段)。 (ご質問を拝見する限り、孫たちに対する贈与は、遺留分権利者を害することを知ってなされたものとは思われないので、相続開始から1年より前になされたものであれば、持ち戻す必要はないと思われます。) なお、これらの贈与の目的が金銭であった場合は、物価変動を補正の上、相続財産に持ち戻すことになります。 そうすると、各相続人の「遺留分の計算の基本となる相続財産」の額は、ご質問を前提とする限り、祖母さまに対する生計費援助100万円+口座残高の数千円ということになりそうですね。 その8分の1ですから、子Aさまの遺留分の額は12万5千円あまりとなりそうです。 そして、Aさまが口座の残額の4分の1として相続した金額と、この12万5千円あまりとの差額は、現に侵害されている子Aさまの遺留分として、祖母さまは、子Aさまに支払わなければならないということになりそうです。 もっとも、子Aさまが侵害された遺留分を取り戻す(遺留分減殺請求をする)ことができるのは、ご質問を拝見する限りでは、この場合、祖父さまが亡くなったときから1年ということになりそうですので(民法1042条)、その点にもご注意ください。

kumikorin
質問者

お礼

とても詳しいご説明ありがとうございます。 遺留分という言葉、恥ずかしながら初めて知りました。 どうして遺留分があるかということも、よくわかりました。 周りの人が、「当然おばあちゃんのお金だよ」と言ったのは、一般的に100万くらいだと、遺産分割協議で円満に解決するのでしょうね。 Aは、皆の前では口では「私は全部祖母に上げますよ」なんてカッコイーことを言っているのですが、祖母と二人になると「祖母の分は2/1しかありませんよ」なんて言っているそうだし、祖父に20万借金していて返済もまだなので、遺留分を渡したとしても返済してもらいたいです。 一般庶民で、預金200万くらいしかない人で、まだ配偶者が生きている場合、それも欲しいと主張する子はどのくらいいるのでしょうか? 私の周りにいる人がいい人ばかりなのでしょうか? 法律の言い分はわかりますが、祖父母達の場合、法律のせいで・・・という気持ちになってしまいます。 いろいろとありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

#1です。補足お礼をよみました。 孫への贈与は、孫が祖父の養子もしくは遺言で相続するよう指定されてなければ問題にならないでしょう。問題は祖父危篤直前の預金移し替えです。見方によれば遺産隠しです。無事遺産分割協議にこぎ着けますように。 相続人3人のうちBの詳細がわかりませんが祖父の子として、Aの遺留分は1/4の半分1/8かと。

kumikorin
質問者

お礼

早速、ありがとうございます。 孫への贈与の件は安心しました。 預金移し替えをしたのは、亡くなる5ヶ月前と9ヶ月前です。亡くなる前の週やその週に引き出したのは、お葬式関係の出費に当てようと手元においておりました。15万くらいです。 相続人の関係はとても複雑で、Aは婿養子でBは子です。AとBは離婚しましたが、当時は離縁できることを知りませんでした。私たち孫はAとBの子です。しかし、離婚後、土地建物がA名義のため、Bが家を出て行く形になりました。そして、現在に至っています。 だから、祖父がなくなった際の話し合いは、元家族で行ったのです。 この場合は、祖母2/1、A4/1、B4/1でいいんですよね?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

相続人5人程度で、5000円程度でしたら、手続きの費用が多くかかる可能性がありますので、そのまま手続きしない方がよいです。 必要書類 被相続人 全部の戸籍謄本、除籍謄本、住民票など      相続人 戸籍謄本、印鑑証明書 戸籍謄本  450円 除籍謄本  750円 印鑑証明書 約300円

kumikorin
質問者

お礼

ありがとうございます。 200円も残高がない銀行へ電話で確認してみたら、祖母本人が行けば、亡くなったことを知らなかったことにして解約してくれるそうです。 ただ、郵便局は書類をそろえなければならないので、しょうがないですね。 そのままにするということは、放置するということですよね? 放置した場合、永久に放置なんでしょうか? もしかして、死後に年金が振り込まれた可能性があるので、それも確認しなければないらいことですね。 金額も教えていただき、ありがとうございました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

今ひとつ質問事項がつかめないのですが、 >「移した100万は生前贈与で祖父のものだから税務署でもわかる」 これは生活費ではなく、贈与です。生活費ならその移し替えの時に支払いに必要と迫られている額が限度です。一方、税務署がわかるのは、資産家が亡くなったときに、期限までに申告がなく、調べればわかるというものです。ですから質問者さんのお察しの通り、調べにこない限りわかりません。 ただその贈与が生前贈与であって、それが問題になるのは、被相続人の死去時に残された遺産はいくらというときにあらそいがあり、相続人への生前贈与が加算され、これでもとまった総額に対し分割したところ、すでに生前贈与でもらってる、今回の分割では分け前なし、という理屈です。生前贈与のもらいすぎは返却しなくてもいいのですが、他の相続人が遺留分の侵害だというときに限り支払が生じます。他の相続人で遺留分を主張する人はいるのでしょうか? 孫への贈与ですが、「あげます」に対し「いただきます」と言える年齢でないと、贈与契約が成立しません。幼すぎる相手に、小銭程度ならまだしも大金になると、他の相続人から贈与契約の否定、もしくは孫の親への贈与になります。とすると、これも生前贈与として、遺産に加えるよう主張する相続人が出てきたときに問題となります。そこまで主張する相続人は存在するのでしょうか?(生存配偶者がそのようですね) このように、いったい遺産は総額いくら、というときに上ふたつのことが問題にあがると思われます。相続人の誰かがこれらを問題にしなければ何ともないということです。生存配偶者が問題とするなら、自身が受けた生前贈与、幼い孫への生前贈与の総額から遺産額をだし、配偶者が受ける半分のそのまた半分(遺留分)が、先の生前贈与額を上回るなら、他の相続人(幼い孫の親)に遺留分侵害を主張できますが、どうなさいますか。 最後に端数しかない預金口座が封鎖されているなら、配偶者がすべて相続するとかなんとかいった遺産分割協議書(相続人全員が署名、実印押印印鑑証明付き)を作成する必要があるでしょう。

kumikorin
質問者

お礼

わかりにくい質問に、詳しい説明をしてくださりありがとうございます。 Aは「税務署はお金の出入りはお見通しなんだ」と言っていたのですが、そんな程度のお金だったら買い物に消える方もいるだろうし、?と思っていました。 ただ、そのお金があれば、Aは遺留分として4分の一もらえるでしょうから、その金ほしさに言ったのでしょう。 遺産分割協議書を作って、祖母を安心させてあげたいと思います。 どうも、ありがとうございました。

kumikorin
質問者

補足

まず、私の質問の内容が、いろいろな部分抜けてしまっていてわかりにくくなっていました。申し訳ありません。 身内で揉めているので身内の恥をさらすようでお恥ずかしいのですが、相続人は祖母を含め3人です。 祖父母達は、90を過ぎても、二人で自立して生活しておりましたので、今後の100万は生活費を考えておりました。子AはA名義の土地建物に祖父母を住まわせており、家賃を払わなければ申し訳ないという祖父母達に「子供だから当然だ」と言って住まわせていました。子Bは月に何回か泊まりで祖父母宅に行き、身の回りの生活を支えていました。 しかし、祖父母達は金銭問題(消費者金融)が多いAのことを不安に思っており、あいつの世話にならないようにとアパートまで探したことがあります。 祖父母達は、お互いに配偶者の死後、生活費の100~200万程度の貯金もAにあてにされ、吸い取られるのを恐れて本当に体調が悪くなったら配偶者の口座に大体移そうと思っていました。 だから、今回の件で、一人騒いでいるのはAだけです。Bは、「私が相続をするときは2人とも亡くなってからだ」と祖父母達の考えに賛成しておりました。 祖父が危ないときに、周りの知人も、口座が凍結されるから祖父のお金は下ろしたほうが良い、祖母の口座に移したほうが良いと教えてもらい、資産家ではないので、誰もが200万もないお金は祖母のものだと思っていました。 孫への贈与の件ですが、孫は私を含めて2人です。二人とも30代です。5年位前のことです。このお金のことは、もちろん祖母も、Bも承知の上で、Aだけは知りません。私は近くに住んでいるので、週5は顔を出し、病院や買い物、掃除も快くやっていたから、祖父母達の気持ちだと言われました。これからもAに話すつもりはありませんが、もし、知られたらどうなるんだろう?と不安に思って質問しました。

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