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刑事責任はとえるのでしょうか?

皆さんこんにちは。 周りには人がいなく男女二人っきりの場所で、男が女性に ブスとかさんざん言って誹謗中傷したため、その女性は ひどく傷つききました。 傷ついた女性は以前患っていた精神的症状が再発して、 また心療内科に通う事を余儀なくされた場合、その男には 刑事責任は問えるのでしょうか? 男はその女性が以前、精神的症状で心療内科に通院して いたということは知っていました。 何卒よろしくお願い致します。

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noname#83227
noname#83227
回答No.4

ANo.2が割と適切なのでそれを前提にすると良いでしょう。 まず傍論からです。 犯罪が成立するに当たって不法行為はまったくどうでもいいことです。 「不法行為」は民事の概念で刑事とはまったく無関係ですから、犯罪の成否に当たって不法行為を持ち出すのはもっての他、民事と刑事の区別も付かないとのそしりを免れません。 また、「証拠能力」とは訴訟において"証拠とすることができるかどうか"という意味であって、あるかないかのどちらかです。「不十分」などという発想はありません。更に、言った言わないなどというのはただの"主張"に過ぎません。主張を裏付けるのが証拠であって、主張そのものに証拠能力など関係ありません。仮に百歩譲って、証拠としての証言の問題としても誰の証言を信用するかは証明力の問題であって証拠能力の問題ではありません。 次に本題です。 まず、名誉毀損罪、侮辱罪にならないのはANo.2の通り。公然性を欠くで間違いなしです。問題は傷害罪。 説明の便宜上、普通とは違う順番で話をします。 再発だから原因ではないというのは明らかに間違いです。行為と結果の間に当該結果について行為者に刑事責任を負わせるに足るだけの関係があることを、法律論では(刑法的に)因果関係があると言いますが、その前提として条件関係というものが必要になります。条件関係とは、それがなければその結果は生じなかったといえるだけの行為と結果との関係を言うのですが、"罵倒されたために疾患が再発した"以上は、罵倒と疾患の「再発」との間には条件関係があります。罵倒されなければその再発はなかったのですから。ここで"他の原因で再発したかもしれない"ということは考慮しては"いけません"。条件関係においては"実際にはありもしない事実を仮定的に付け足してはいけない"のです。ですから、罵倒されなければ再発はなかったと言い切っていいのです。よって条件関係は認められます。 詳細は省いて結論だけにしますが、判例ならばこれだけで因果関係があるとほぼ確実に認めるので"罵倒と疾患の再発には因果関係がある"となります。 もちろん"認定の問題は別"です。実体法上の因果関係の存在と訴訟手続における因果関係の認定のための立証その他の訴訟行為の問題は別次元の話です。立証の話ばかりしている回答もありますが、立証は実体法上の犯罪の成立を前提にした話であって、実体法上の成立を抜きに犯罪の立証を論じるなど本末転倒です。……だって立証に成功してもなお犯罪とならないことにもなりかねないわけでね……。検察側の(事実の)主張を全て認めてもなお犯罪とならないということはあり得るのでして(法律解釈に関する検察側の主張はしょせん参考意見であって、法律解釈は裁判所の専権)。 次に(本来なら先に検討します)、果たして相手を罵倒することが傷害罪の実行行為と言えるかどうかということも問題になります。質問の内容からは「誹謗中傷」の内容が具体性を欠くし、その程度も不明なので"分からない"としか言えませんが、状況いかんによっては実行行為たりうることはあります。 詳細は省きますが、無形的方法による傷害の実行行為というのは通常は相当強度のもの(時々摘発する例では、何千、何万回と無言電話をかけてノイローゼにしたような場合)なのですが、相手が既に精神疾患を患っているという事実からはある程度軽度なものでも実行行為性を認めることは理論的には可能です。 最大の問題は故意です。相手が精神疾患を患っていたことを知っていただけでは故意の内容として不十分です。自分が罵倒することで相手の精神疾患が再発することを予想し、かつ再発しても構わないと最低でも思っていないと故意があると言えません。しかし、質問にはこの点の記述がないので、答えは"分からない"としか言えません。 以上により、状況いかんによって傷害罪の成立は完全に否定はできないが、一般論として、精神疾患の再発になると言える程度の誹謗中傷であったとも精神疾患の再発を狙ったものとも思えないので実行行為性ないし故意を欠き傷害罪とはならないであろうという結論になります。 もっとも、仮に傷害罪になるとしても実際に刑事手続でどう処理するかはまた別問題です。立証できるかどうかも実体法上の犯罪の成否以上に状況次第なので質問程度の状況設定でその可否を論じるのは空論の域を出ません。立証できるだけの証拠があってもそもそも起訴猶予かもしれません。 したがって、 問えるかもしれないが、そもそも犯罪にならないために問えないかもしれないし、実体法上は犯罪になっても立証上の問題で問えないかもしれない。あるいは手続き上、問えても問わないかもしれない。 というのがほぼ遺漏のない正解になります。

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー 状況の詳細がわからなので、刑事事件の可能性は あっても、はっきりしたことの回答は難しいと 思われますが、長文まことに恐れ入ります。 故意の立証は、難しいかもしれませんね。 仮に立証できても検察の裁量で起訴猶予に なるかもしれないということですね。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#83227
noname#83227
回答No.5

過失傷害罪の検討を忘れてました。端的に言えば"行為者が果たして再発を予見できたのか"というところが全く分からないので、可能性として過失傷害罪が成立することもありうるが、過失の存在を認定できるだけの事情が明らかでないので"分からない"という結論になります。少なくとも単に、以前精神疾患により通院していたことを知っていたというだけで予見可能性があったとは言えません。 要するに"事実関係がおおざっぱ過ぎて判断できない"ってことです。実例ならばネットでなくリアルで警察と弁護士に相談する方が賢明です。

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.3

刑事責任を問うにあたっては、当然加害者が不法行為を犯していることが必要です。 >ブスとかさんざん言って誹謗中傷したため だけでは、具体的に判断できません。 男の人が自己の感想をありのままに表現すること自体は罪を構成しません。 顔が嫌い。性格が嫌い。等は侮辱にならない。 そんな顔はみんなが嫌いに違いない。誰からも好かれない。等は侮辱に当たる。 と思われます。 また、 >女性が以前、精神的症状で心療内科に通院していたということは知っていました の部分についても 男の人が自己の発言によって再度精神的病状が発生することを予見して中傷したかどうかが問題となりますので 単に知っていただけでは故意性を立証し、傷害罪等を適用することは難しいと思われます。 どちらにしろ、裁判中では証拠の提出が必要です。言った言わないでは証拠能力として不十分ですので、仮に犯罪を構成する内容の発言があったとしても刑事罰を勝ち取るのは困難だと思われます。

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー 他の回答者さんもおっしゃっていたのですが 侮辱罪にはあたらないようです。 問題は傷害罪なのですが、過失傷害罪みたいな ものも難しいのでしょうか。 ご回答ありがとうございました

回答No.2

結論から言えば、現状で刑事責任は「絶対に無理」とは言いませんが、かなり難しいですね。 まず、端的に名誉毀損罪や侮辱罪で考えて見ましょう。 (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 (侮辱) 第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 よく見てのとおり、名誉毀損や侮辱罪はあくまで「公然と」行った場合に限られます。 今回は「周りには人がいなく男女二人っきりの場所」なので公然ではありません。 もちろんその様子を録画していて、ニコニコ動画にアップしたというのなら二人きりでも公然を問われることはあるでしょう。 しかし今回はそういう話でもないですよね。 たしかにそういった行為が原因となり、精神疾患となれば傷害罪に問えることもあります。 しかし、ブス程度の発言で刑事事件とし精神疾患を認定させるには、よほどそれを毎日数百回、継続的に行ったという誰がどう見ても気が狂っているというような状況でなければ無理です。 例えば、騒音おばさんのような行為ですね。 ただ、問題は今回のケースはその結果として精神疾患に至ったといっているのではなく、「再発」ですよね。 そうすると、既に疾患の原因はその侮辱行為ではないことは明らかです。 「これが無ければ再発しなかった」という主張をしたいでしょうが、既に他の原因として精神疾患が出ている以上、それが無ければ再発しなかったとも言えません。 そう考えると、侮辱行為と精神疾患の間に因果関係を認めることは困難です。 医師の診断書はあくまであなたがそういう病気であることを証明しているに過ぎず、その病気と事件の因果関係を証明しているものではありません。 以上のことから刑事責任を問うのは「無理」とは言いませんが、「きわめて困難である」とご回答します。

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー はい。公然と、ではなく二人っきりです。 傷害罪は適応されにくいですか。 ご回答ありがとうございました。

noname#234268
noname#234268
回答No.1

そうですね、(誹謗中傷したという)自己申告のみでは、少し材料が弱いかもしれません。 実際に誹謗中傷されている場面をテープ等(この場合アナログの方が証拠能力は高いと思います)に録音していたりすれば、もっと有利にはなるでしょうが・・・。 また、医師の診断書が必要になってくると思われます。 実際に法廷で争うことになれば、それを証明するための証拠が必要になってきますので。 最後に、この場合ですと刑事責任は問えません。 個人間での争いという観点から、民事責任に問うことになります。 おそらく『名誉毀損侮辱罪』あたりになるかと・・・^^; 病院に通院する事になってしまったので、もっと重い罪になるかもしれませんね。 民事訴訟によって、その男性に民事責任を問うことになると思いますが、多くの場合、裁判所(簡易裁判所)に民事の申し立てをしても、『調停』による和解が薦められると思います。 ただし、相手が『精神的症状で心療内科に通院していた』という事実を承知の上で。とのことなので、被害女性が比較的有利になる可能性は高いです。

rin00077
質問者

お礼

こんにちはー 医者の診断書は通院になりましたので、すぐ 取れますが、刑事事件でなく民事事件ということですね。 ご回答ありがとうございました。

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