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便器の弁償…
先日、とある飲み屋でつい飲みすぎてしまい、トイレへ直行しました。 そして悲劇は起こりました。吐く際、強く捕まりすぎたためかボルトが外れ、洋式便器が壊れてしまいました。 後ほど、お店側から連絡があり、トイレのタイプが古いものであるため、全部取り換えなければならないこと、そして全額賠償してもらう、とのことでした。しかし、壊れたのはボルト部分だけだったように思われます。それも、若干腐敗しているような形跡が見られたような…。その前に、強く捕まるだけで便器は外れるものなのでしょうか? まだ、お店へ行って現状をしっかりと見ていない状態なのでなんとも言えませんが、やはり私は全額弁償しなければならないのでしょうか? どうぞご回答よろしくお願いします。
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便器だとちょっとわかりにくいですが、車で考えてください。 例えば過失が加害者10割の事故であったとしても、新車購入費を賠償しませんよね。 それは5年乗れば、5年分は償却したと考えますからあくまで5年後の中古車相場が賠償額です。 つまり、あまり古い車で中古車相場でも値が付かないというのなら賠償がゼロに近いこともあり ます。 便器も同じ事で、使った年数分償却しますから、古いものであれば、賠償義務が無いことも考え られます。 とはいっても、便器に中古相場なんてあるのでしょうか? 一応、ヤフオクには中古便器は出ていますが・・・ それでも数千円程度ですから、いいところその程度が賠償額ではないですか? 仮に修理するにしても、あなたに賠償義務があるのはあくまで、その修理代までです。 車だって、修理代が中古相場を上回った場合は廃車になって、被害者はその修理代金相当分を 現金で受け取りますよね。 それに上乗せしてあくまで修理するのか、廃車にしてその賠償金を頭金に別な車を買うのかは 被害者の自由ですが、新車購入費を被害者が負担する義務はありません。 要するにその店の言っていることは事故の被害者なんだから新車買えと言っているも同然です。 そう考えるとわかりやすくないです? このように店の言っていることに根拠はありませんので、支払う必要はありません。 あくまでこちらが壊したのは事実であり、賠償の意向はあるが、修理代実費まで負担義務は無い と突き返せばいいでしょう。 ちなみにそのトイレ、もう使用不能の状態でしたか? と、言うのは「トイレが壊れて店が営業できなかった、営業補償しろ」といってくる可能性があ るからです。 念のためご注意あれ。
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- st_tail
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えーと、本題とはちょっと外れますが・・・。 このような場合、個人賠償責任保険(略して「個賠」と呼ぶ事が多いです。)で、お店への賠償をする事ができます。自動車の保険や火災保険、あるいはクレジットカードなどでも会員対象の個賠をつけているところがあります。もし、質問者様がマンションにお住まいであれば、管理組合がかけている保険に個賠がついている事も多いです。 保険を使うとなれば、きちんと査定も入るはずですので、相手の言いなりに支払う必要はなくなります。 どの道、何らかの形で弁償は必要ですから、損害を少しでも少なくする方がよいと思われます。
お礼
やはり、全額負担は免れられそうですね。ありがとうございます。
- kukineko
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法律カテにそぐわない回答かも知れませんが^^; 便器と車を比較して「時価」額の賠償と仰ってる方が多いのですが... 車や備品等と違い建築付帯設備はそもそも中古流通品がほとんど無く、「原状機能回復」を考えた場合中古品を他所から外して運賃かけて持ってきて取り付けるより、(ものによってですが)新品を取り付ける方が安価に済む場合がほとんどです。 まして、大便器の取り付けとなると、ボルト位置、排便管の位置、高さ、個室の大きさ、ドアの向き等から内装改築せずに取り付けられる機器も著しく制限されます。 そういった観点から新規の(恐らく)リニューアル対応便器を取り付けるのは、一番安価な補修(改修)方法であり、賠償者にとって一番不利益の少ない方法なので結果的に資産向上となっても不当とはいえないと思われます。 実際(便器ではないのですが建築付帯設備の破損修理で)保険会社等への修理請求でも新品部材を使用することへのクレームは今まで一度たりとも発生しておりません。 あくまでも、賠償は機能回復が目的であり、6さんの説明が妥当だと思われます。 (本来は中古品を同程度に修理回復すればよいが、新品の方が安価なのでそちらを選択したまでのこと) ちなみに、中古車でも時価額以上でも修理が妥当と判断された場合、修理費全額保険から出ますよ(保険がおりる≒法的賠償責任があるです。認めさせるのは簡単じゃないですが^^;) 但し、前述3でも記載したとおり 飲み屋の代金には通常飲み屋で客が行う一般的な行為に対して (酒を飲んで騒いで隣近所の騒音苦情となる。小便を便器外にOBし清掃費用が発生する。酔っ払ってグラスを落として破損させる。etc) 故意性が薄い場合は料金内のことと解釈するのが妥当なんじゃないでしょうか? 別途料金を請求するのは個人的には2重請求詐欺みたいなものと思えますが^^; (まぁ便器を壊すが常識の範囲かどうかの問題はありますが...今回のケースでは経年による劣化が主原因であり、じゃぁ普通に座って倒れた場合も請求するの??って疑問が生じますが...)
お礼
どこのカテゴリーに属すのか、自分でもよくわからなかったのですが、やはり賠償の話になると、法律に当たるのかと思いまして…。 細かな説明ありがとうございました。ぜひ店側、業者側と交渉したいと思います。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
基本的には「現状」回復のための額を賠償することになります。 すなわち、お書きのケースであれば、「タイプが古い」トイレを、(確かに若干の腐敗があったものとして)「若干腐敗している」ボルトにより留めた状態に戻すだけの額を賠償する損害賠償責任を負う、というのが法的な結論になろうかと思います。 これを出発点として交渉により額を決める、というのが現実的な対応になるのではないでしょうか。
お礼
そのようですね。みなさんの回答を見ているうちに元気が出てきました。 迷惑料というのも兼ねて、若干の金額の負担は仕方ないと思っていたので、交渉してみます。ありがとうございました。
- hiromi-5
- ベストアンサー率15% (36/235)
便器を新品にさせる為の都合の良い口実を与えてしまいましたね いちばん簡単なことはあなたが信頼の置ける修理屋さんを頼みましょう 通常台座のボルトが外れただけで全取替えはありえません、ぼったぐり業者です。 ボルトの大きさはJIS規格で定められているのでボルトの交換なら便器が古いもの新しい物はまったく関係ありません
お礼
>便器を新品にさせる為の都合の良い口実を与えてしまいましたね やはりそうですよね?? 自分でも便器を壊したわけではないのに、すべて取り換えなければいけないという理論が全く腑に落ちませんでした。 しかもJIS規格というもので決まっているのですね?自分が信頼できる業者に早速相談してみようと思います。ありがとうございました。
- mukaiyama
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>古いものであるため、全部取り換えなければならないこと、そして全額賠償してもらう… 交通事故を考えてみましょう。 あなたが 100パーセント悪い事故、相手は 10年落ちで修理不能だったとしても、相手の車を新車にしなければならないという法はありません。 10年目の時価だけを弁償すればよいのです。 建物でも同じことですよ。 >その前に、強く捕まるだけで便器は外れるものなのでしょうか… ふつうの大人が、捕まったり揺すったりしても壊れることはないでしょう。 >若干腐敗しているような形跡が見られたような… 便器を床に固定しているボルトが腐食していたのでしょうね。 車なら整備不良です。 整備不良も事故原因の一つと考えられますので、100パーセントあなたが悪いことにはならないでしょう。
お礼
細かな説明ありとうございます。 店側にも業者側にもそれなりの責任の可能性があるということですね? 今度詰めて話をする予定なので、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
- kukineko
- ベストアンサー率28% (81/286)
お店の種別(居酒屋orクラブ等)、トイレの注意書きの有無(嘔吐は禁止等)、便器使用状況(捕まり方が異常、若しくは不要に揺する等の有無)にもよりますが 一般的に酒類を提供する店舗で、気持ちが悪くなって便器に吐くという行為は有り得ると容易に想像できます。 となると、店側は用途に応じた備品を適切に配置、管理する義務があるわけですから、今回はそれを怠った店側の過失が大きいと考えられます。 (例えば物を書く為に机に普通に肘ついたら机が割れた場合、過失は使用者ではなく設置者にある若しくは両者に無いと思われます) 過失が店側に大きい若しくは両者とも過失が無い場合、賠償責任は使用者に発生しないと考えるのが普通ですので、今回は弁償する必要が無いと思われます。 しかしながら、冒頭にも記載したとおり、 通常泥酔し嘔吐する客が来る可能性が低い店 使用時に必要以上に設備に負荷をかけた 嘔吐場所が別に指定してある 等、あなたの過失が大きい場合は賠償の責任が生じるので、お店側とよく確認して下さい。
お礼
強めのアルコールを出すクラブなので、この場合も泥酔し嘔吐する客が来る可能性がある店として考えうるということですね? 自分で壊したという責任感はありますが、人の弱みに付け込まれた感じです。 あくまで冷静に対処して、交渉してみます。 ありがとうございました。
- okisinman
- ベストアンサー率28% (25/89)
そこまでの弁償の義務はないと思います。便だけに弁護士に相談って事じゃないですが、専門家に相談した方が良いです。 例えば、今回の件を交通事故に例えたなら、止まっている古い中古車に貴方が一方的にぶつかった。100%あなたが悪いからと言って新車を弁償しろって言ってるのと同じ理屈になりますよね。こんな事が世の中まかり通るのであれば、保険会社もたまったものではないと思います。 100歩譲ったとしても半額くらいが妥当だと僕は考えます。絶対に全額を支払う義務は生じないと思いますよ。
お礼
全額は大丈夫のようですね。ありがとうございます。
- 1582
- ベストアンサー率10% (292/2662)
普通は時価ですね
お礼
そうですね。原状回復義務に当たるので、そうなりますよね?
お礼
丁寧なご回答、どうもありがとうございます。 知り合いの話で、20万請求されて払った人もいたようなので、ものすごく心配していましたが、少し勇気が出ました。まだ、見積もりの計算中とのことなので、連絡待ちの状態です。また、困ることが起こるかもしれませんが、その時もぜひよろしくお願いします。