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不詳の外因死について

主人が自殺しました。 保険の手続きをしてるのですが、初めに保険のほうに問い合わせしたら、『不慮の事故ですね』と言っていたのですが、請求用紙が扱いの区分が『病気』になってました。 どちらが正しいのかわかりません。 自殺の場合は不慮の事故扱いなんでしょうか? それとも、病死扱いなんでしょうか? 死に方は首吊りです。

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回答No.1

自殺の場合は、不慮の事故ではありません。 不慮の事故の定義は「急激かつ偶発的な外来の事故」です。 自殺は偶発的に該当しない為、病気死亡と同額になります。 ただ、自殺の場合は保険会社によって契約日から○年以上でないと 対象にならないとかの規定がありますのでご確認下さい。 ご主人様のご冥福をお祈りします。

その他の回答 (1)

  • kyousai
  • ベストアンサー率57% (23/40)
回答No.2

自殺の場合現在保険会社によってですが2~3年経たないと出ない場合があります。保険会社に問い合わせてください。

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