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道交法違反で実刑…
以前に知人が交通違反で起訴されたということで、他の質問をさせていただきました。先日その裁判が行なわれ、検察側からの求刑が懲役1年ということを聞きました。次回の裁判で判決が出るというのですが、どのようになるのでしょうか。国選弁護士を依頼しており、その先生が言うには以前に起訴されたことが無く、よほどの事が無ければ実刑にはならないと思うとのことでした。しかし起訴事実が酒気帯びを2回して免許停止になり、その停止期間中に車を運転したということで悪質な内容です。この事件を起訴される何年か前にも酒気帯びをしています。全て単独で起こした違反で被害者がいなかったとはいうものの、今後どのような処罰が下るか心配です。本人もこのような公式裁判になり、ことの重大さに気付いて反省しています。何かアドバイスがあればお願いいたします。
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判決に関しては,弁護人の意見と同様です。以前に正式裁判(公判請求)をされたことがなければ,まず実刑判決はないと考えて良いでしょう。求刑が懲役1年なら,懲役1年執行猶予2年から3年程度の判決になると思います。 酒気帯び運転が常習であることを心配されているようですが,逆に常習でなければ略式起訴で罰金刑の事案だと思います。ただ,次は無いと断言できますので,今後運転に気を付けるようその知人の方にお伝えください。
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- debutin
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道交法において、レーダーによる【速度取締り】の様な、機械を使って行うもので有れば機械の設置条件的なものや誤作動的なミスで無罪放免と言う事も考えられますが、あくまでも本当に違反を犯して無い事が条件です が、質問に有る【酒気帯運転】と言うのは、先に述べた条件に属して無いものだと思うのです それに何度か同じ違反を犯しているとの事でしょう 検察側の「求刑」と言うのは、あくまでも、刑を求めると言うもので有り、それが即実刑とは限りませんんが、違反を取り締まる係りと取調べる係りと、それを法廷で刑を求める係りとが、それぞれに違う人なのです ただ、書類が自分の所に来て、違反した事のみが記載されていて「何でそうなったのか」法廷検事は、知る余地など無いのです ただ、「違反したお前が悪いんだろう」とそれのみなのです 結果、常習的違反と言う事で実刑は免れ無いでしょう 7ヶ月位の判決では無いでしょうか そう思っていて執行猶予だったらほっとするでしょうから でも法事国家において違反は違反ですからね 先にも述べましたが常習というのがキツイですね
お礼
返事が遅くなって申し訳ありませんでした。無事に執行猶予付きの判決が出て安心しました。本人も充分反省しているようですが、今後同じ過ちを繰り返さないように注意させたいと思います。この度のご回答、誠にありがとうございました。
- benda
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弁護士が大丈夫と言うなら大丈夫!なかなか大丈夫だと言いませんよ。 詳しくは分かりませんが初めての起訴ですよね? 懲役1年執行猶予3年 こんな所だと思います。 残りは判決だけなので今更何も出来ないと思われますが、免許がないのに車を運転しない事。これだけでしょう。 執行猶予中に累犯で捕まると実刑になりますよ。
お礼
返事が遅くなって申し訳ありませんでした。おかげさまで無事に裁判も終わり、執行猶予付きの判決が出ました。今回が初めての起訴、ということで寛大な判決をいただきました。今後は同じ過ちを繰り返させないように注意させます。この度のご回答、誠にありがとうございました。
- old98best
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判例から推測して、実刑になる可能性は低いと思いますが… 求刑には執行猶予は無いので、必ず実刑の求刑になります。 判決として、懲役1年執行猶予1年程度かと思いますが… 同じ犯罪を何度も繰り返しているのは悪質と判断されると思いますが、 「これは刑務所に入れても直らない…」とも判断されるのでは? 執行猶予でも運転免許は取り消されるし、欠格期間(免許試験を受けられない)も3年以上のはずですから。 いまとなっては、結審した裁判にはなんともなりません。 判決を待つしか無いでしょう。 万一実刑になったら、控訴するしか無いのですけど…
お礼
返事が遅くなって申し訳ありませんでした。おかげさまで無事に裁判も終わり、執行猶予付きの判決が出ました。今後は同じ過ちを繰り返させないように注意させます。この度のご回答、誠にありがとうございました。
お礼
返事が遅れて申し訳ありません。無事に(?)執行猶予がつきました。今後は車に関わりたくないと本人も言っており、充分反省しているようでした。ご回答下さったように裁判で、「次は無い」と同じような内容を聞いたようです。今後はこの様なことはない…と思いますが、注意したいと思います。この度のご回答、誠にありがとうございました。