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留置所の接見禁止について教えてください
- 留置所の接見禁止について教えてください。彼が過剰金利でガサが入り、3週間前から留置所にいるそうです。
- 1週間たっても彼との面会ができず、警察からは面会拒否されているのかもしれないと不安になっています。
- 彼とはケンカしている最中に連れて行かれたため、詳しい状況を警察に聞くことができず、不安が募っています。詳しい情報を教えていただけると助かります。
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質問者が選んだベストアンサー
大切な人と連絡が取れなくて,さぞかし不安なことと思います。 結論から言えば,彼氏さんから面会拒否されているのではなく,裁判所によって接見禁止がかかっているのだと思います。 現在の彼氏さんは,逮捕に引き続く勾留(こうりゅう)という身柄拘束を受けています。 すでに起訴されているのかどうか,質問内容からは分かりませんが,いずれにせよ,勾留中の人(※起訴されていなければ「被疑者」,起訴後は「被告人」といいます。)は,会いたい人に自由に会えるわけではありません。 被疑者・被告人は,弁護人とは自由に接見できます(刑事訴訟法39条1項)。しかし,裁判所は,弁護人以外の人について,証拠隠滅などのおそれがあると判断する場合には,接見を禁止することができます(刑事訴訟法81条)。これは,家族であるかないかとは関係ありません。 特に起訴前は,警察が証拠固めをする必要があるので,被疑者が,外部の人を通じて証拠となるものを処分させることがないように,裁判所に接見禁止をかけてもらうのです。 逮捕されてから3週間になるのなら,彼氏さんは,まだ起訴されていないとしても,あと数日中に起訴されると思います。そうしたら,接見禁止も解かれる可能性があります。 もう少し待ってみてください。 【刑事訴訟法】 第80条 勾留されている被告人は、第39条第1項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。 第81条 裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な埋由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。 第39条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。 2,3(略)
お礼
詳しく教えて頂いてほんとうに有難うございます。 1回目は面会できたはずなのに2回目はできなくなっていたのですごく不安になってしまったんです。 まだ起訴はされていないんですけど、3週間も勾留されているなら起訴になってしまいそうなんですね。 でも、解かれる可能性に期待して待ってみます。 ほんとに、いきなり安心しました☆ほんとに有難うございました!!