上陸拒否期間中の外国人配偶者と一時帰国

このQ&Aのポイント
  • 日本国籍の女性がオーバーステイで退去強制となった韓国人配偶者と韓国で暮らしている。
  • 配偶者は日本で摘発・入管収容され、在留特別許可を得ることができなかった。
  • 上陸拒否期間中は配偶者が日本に入国できず、両親への挨拶や将来の帰国計画にも影響が出る。
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上陸拒否期間中の外国人配偶者と一時帰国

私は日本国籍の女性で、現在、オーバーステイで退去強制となった韓国人配偶者と韓国で暮らしています(現在4ヶ月目)。 配偶者は、今年3月に足立区の駅前で私服警官に偶然職務質問され摘発・入管収容されました。 当時は婚約状態で、数日後に実家の両親に挨拶に行き、 入籍して在留特別許可をお願いしよう…というところで摘発されてしまったため、 親と配偶者の面識がないまま入籍。日本人配偶者として在留特別許可を願うも不許可、退去強制となりました。 この場合、5年間の上陸拒否期間なるものが設けられ配偶者は日本に入国できないのですが、両親への挨拶が5年後か…と思うと何か方法はないものかと。。(親が病気のため韓国に呼びづらい) さらに海外生活をしていた日本人が将来的に帰国し暮らしたいと思った時、本人含め「配偶者の生活能力」も問われるのでしょうか? ネットで調べると、日本人配偶者の生活基盤が日本にあって、日本から上陸特別許可を申請する場合はたくさん紹介されているのですが、 私のような例は表に出てこないようです。 どなたかアドバイスいただけたらと思います。よろしくお願いします。

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  • wellow
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回答No.2

数年は無条件に門前払いだと思ってください。 婚姻の安定性を客観的に証明できれば、上特の可能性は出てきます。また、例え不許可になろうとも、在留資格認定証明の申請をしておくこと。日本人配偶者の親が申請すると、家族同意であることが補強できます。 >本人含め「配偶者の生活能力」も問われるのでしょうか? 個々人ではありません。「生計を一にする」者の生活能力は見られます。一時的でも親による扶養は期待できますか? 韓国人配偶者が日本で生活することを考慮して日本語検定試験を受けているなどの努力は証明できますか?

beijingmon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 収容中に私の親を含め、友人・知人からの嘆願書と署名も集めたのですがやはり無効でした。 なるほど。親の扶養は期待できそうですが、私も仕事をとりに営業し鯛と思います(日本ではしょぼいフリーライターでした)。 それから、日本語検定試験ですね。そっちの努力もします! 犯罪者の配偶者が、「日本人として日本に住む権利」をどこまで主張できるのか、弁護士さんを探してみようかとも思っています。 貴重なアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • wellow
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回答No.5

>私が職を失うというのは、フリーランスだったため、人脈を築いてきた活動地域を離れると自動的に仕事依頼が受けられなくなったということです。 >…自主的な判断ですね。。 全然、訴訟に至らないでしょう。「自主的に仕事を辞めたのは、○○のせい」って文章にしても成立しないでしょう。 >私が思ったのは、オーバーステイした外国人を配偶者とする日本人が、上陸拒否期間が明けていないのに「一時入国させてほしい」あるいは、「夫婦で日本に暮らしたい」と訴えてみたら、どのくらい相手にしえもらえるのか、また、どんな条件が求められるのか?ということでした。。 個々の要素や判断基準は非公開です。そもそも入試じゃないんだから。それとも、例えば裏口入学の方法を知りたいんですか。もしそうなら、希望することは構いませんが、私はお相手することを降りたいと思います。基準を言えば、あなたの配偶者の条件では、5年間は完全門前払い、それだけです。 >オーバーステイは自主申告する矢先で摘発されたのですが、 自主出頭前であろと、摘発されれば摘発です。自主出頭後の摘発というパターンさえありますから、あなたの過去の心構えを語っても意味はありません。 >身元保証人もおり、私の母の嘆願書や友人の署名も集めて、偽装結婚でないことは明らかだったのに、私たちは不許可になり、実際に偽装結婚であるケースに在特が出るのはなぜ?…という思いが少しあります。 実際に偽装婚があり、それを認知しているのであれば、入管警備に報告してあげてください。 >他の日本人が当然の権利としていることなのに、仕事をとるか、配偶者をとるかの苦しい選択を強いられたのは「不法滞在者を選んだお前が悪い」といわれているようで(…間違いではないので何も反論できませんが)。 あなたにとっては強いられたのかもしれませんが、傍で見る分には自主的判断に過ぎません。というかそもそも誰も強いていません。あなたの主張を認めるならば、何らかの選択肢があり、どちらかを選んだ結果失敗なり不利益があれば、それは誰かに責任という、究極の責任転嫁が正しいことになります。この点に関していえば、解は「甘えるな」でしかありません。

beijingmon
質問者

お礼

なるほど、そうですね。 何度も丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございました。

  • wellow
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回答No.4

>婚姻は、普通です。同居する普通の夫婦です。。 うーん、じれったいなぁ。えっと、今はどうかは別として、夫婦で生活していると授かるものがあったりしませんか? そういう形というか、古い日本の美徳というか、老人が言う「普通」とか、それが訴求点だったりします。 >ご指摘の疑問ですが、 >1)は、日本の入管法に違反したという意味で犯罪者としました。 行政罰を受けたから犯罪者ですか ・・・ 許されるかどうか別にして、速度超過で赤切符を貰った人も「犯罪者」ですか。刑罰と行政罰は分けて考えましょう。 >2)私自身「不法滞在した方が悪い」という認識があるためですが、配偶者の退去強制命令により私が職を失ったため(韓国で同居しようとしたからですが)、日本国籍者として不当な扱いを受けている気がして、人権を主張してみたらどうかしら?と思ったのです。 悪い、良いで言えば悪いでしょう。悪ければ犯罪者? 配偶者の退去強制令により職を失ったというのは、当該外国人を隠匿したことにより公務員の職を追われたとか、あなたが起訴された、有罪になったなどで懲戒解雇になったということでしょうか? 外国人配偶者が退去強制になり(行政罰)、生活の場を外国人配偶者の国に定め(自主的判断)、そのために職を辞した(自主的な退職)は、あくまで自主的な判断によるものですから権利云々とはほど遠い話です。 >3)行政訴訟は、入管に収容され最終的に「在留特別許可の事由なし」とされた時点で検討しましたが、資金的な問題と、本人・私の精神力・体力の問題で退去強制命令に従いました。収容案件での裁判は長引くという話も聞いていましたので。。 そうですね。でも訴訟を起こすならこの時点でしょう。十中八苦ではなく十中九九九九は負けると思いますが。 >専門的な知識がなくてよくわかりませんが、今後検討するなら「入管法の違法性」になるのでしょうか?? 夫になる予定の他人を滞在期限を超過したぐらいで追い出すとは、入管法が悪い、改めろ、と訴えるわけですね。 はっきり言えば、伺っている状況では弁護士に依頼する内容は存在しません。もし「弁護士」を「人生相談員」とかの単語に置き換えるのであれば、理解はできます。 更に言えば、違反事実に争点が無いのに、「訴える」専門家を雇ってどうするのか、ということです。

beijingmon
質問者

補足

何度もスミマセン。。 現在妊娠中です。きちんと生まれたら婚姻の事実を証明してくれるでしょう。。 私が職を失うというのは、フリーランスだったため、人脈を築いてきた活動地域を離れると自動的に仕事依頼が受けられなくなったということです。 …自主的な判断ですね。。 しかも訴訟を起こすタイミングを間違っていましたか。。。 私が思ったのは、オーバーステイした外国人を配偶者とする日本人が、上陸拒否期間が明けていないのに「一時入国させてほしい」あるいは、「夫婦で日本に暮らしたい」と訴えてみたら、どのくらい相手にしえもらえるのか、また、どんな条件が求められるのか?ということでした。。 オーバーステイは自主申告する矢先で摘発されたのですが、身元保証人もおり、私の母の嘆願書や友人の署名も集めて、偽装結婚でないことは明らかだったのに、私たちは不許可になり、実際に偽装結婚であるケースに在特が出るのはなぜ?…という思いが少しあります。 入管が一人ひとりの感情に左右されていたのでは、仕事にならないのでしょうが、 私にしてみれば、他の日本人が当然の権利としていることなのに、 仕事をとるか、配偶者をとるかの苦しい選択を強いられたのは 「不法滞在者を選んだお前が悪い」といわれているようで (…間違いではないので何も反論できませんが)。 ご指摘のようにすべては私の自主的な判断です… 上陸特別許可「願い」というだけあって、何か訴える力が強い専門家がいた方が有利なのかな、考えてしまいました。 行政書士さんを探してみますね。 ありがとうございます。

  • wellow
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回答No.3

>>婚姻の安定性を客観的に証明できれば、上特の可能性は出てきます。 具体的に書くことは控えますが、上記の意味をよく考えてみてください。 理想的とまでは言いませんが、日本国における普通の家庭をイメージしてみてください。それこそが婚姻の安定性であり、入管に対する無言のアピールでもあり、審査に対する訴求点でもあります。 >犯罪者の配偶者が、「日本人として日本に住む権利」をどこまで主張できるのか、弁護士さんを探してみようかとも思っています。 3点疑問があります。 1)当該外国人は犯罪者なんですか? つまり裁判で有罪となったのでしょうか? 2)当該外国人が犯罪者だとしても、犯罪者の配偶者は、認められるかどうか別にして、権利を主張できないとお考えでしょうか? これは余りにも卑下し過ぎに思います。 3)弁護士云々に関し、「行政罰としての退去強制に対し、行政訴訟を起こす」ことを想定されているのでしょうか? もしくは「入管法自体の違法性を問う」ことを想定されているのでしょうか?

beijingmon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 婚姻は、普通です。同居する普通の夫婦です。。 ご指摘の疑問ですが、 1)は、日本の入管法に違反したという意味で犯罪者としました。 2)私自身「不法滞在した方が悪い」という認識があるためですが、配偶者の退去強制命令により私が職を失ったため(韓国で同居しようとしたからですが)、日本国籍者として不当な扱いを受けている気がして、人権を主張してみたらどうかしら?と思ったのです。 3)行政訴訟は、入管に収容され最終的に「在留特別許可の事由なし」とされた時点で検討しましたが、資金的な問題と、本人・私の精神力・体力の問題で退去強制命令に従いました。収容案件での裁判は長引くという話も聞いていましたので。。 専門的な知識がなくてよくわかりませんが、今後検討するなら「入管法の違法性」になるのでしょうか?? 在留特別許可申請の時は、行政書士さんにお願いしたのですが、私たちのケースがあまりに「駆け込み婚」に見えたので、周囲の人に「その場合は弁護士だ」と言われました。ので今後、上陸特別許可を申請するなら弁護士さんにお願いした方がいいのかな、と考えています。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>何か方法はないものかと。 ありません。滞在した国の法律を無視し犯罪を犯したのですから当然です。在留特別許可を不許可になったのにも相当な理由があるはずです。あなたの個人的理由のために日本の法治社会を危険には曝せません。 >本人含め「配偶者の生活能力」も問われるのでしょうか? 本人は韓国の職を離れて来るのでしょう?日本での生活能力は証明できないと思います。日本に居る日本人配偶者の収入にはそんなに高い要求はありませんが、定職がなければ追加保証人を立てるべきでしょう。 しかし一度不法滞在強制送還を受けた外国人に、問答無用で上陸拒否されるのが5年間というだけで、その後一般外国人と同じスタートラインにつけたと思うのは間違いです。不法滞在強制送還歴のある外国人というマイナスから始まりますから、5年後の査証取得は当然厳しいものになります。 あなた自身の保証能力を上げるため、といってあなたが早々に日本に住み準備したりしていると、別居期間が長くなり在留資格認定証明書の取得に不利になります。

beijingmon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 やはりそうですよね。 実は本人の義兄が日本人で、姉(義兄の妻・本人の実姉)ががん治療のため韓国に帰国中、姉に代わって自営業で忙しい義兄の身の回りの世話や配達物の受け取りをやっていたようです。 身内のサポートなので給与受け取っていませんでした…が、姉の病気が長引いて不法滞在となりました。 私は結婚の話が出た時に初めて不法滞在を知らされ、急いで在留特別許可を…!と慌てたのですが、時既に遅しでした。 犯罪者の配偶者も、日本では当然犯罪者のように見られるので 強気ではありませんが、おっしゃるように日本と韓国の二重生活を 検討しながら、私の生活能力を固めることを目指したいと思います。 ご意見、ありがとうございました。

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