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外国人配偶者の親のビザについて

韓国人の夫と韓国で暮らしている日本人です。 近い将来、夫(日本人の配偶者ビザあり)と私と子供とで 日本で暮らす予定があります。 できれば、現在同居中の姑も一緒に連れて行きたいのですが この場合、姑のビザはどうなるのでしょう? なにか特別な許可申請があるのでしょうか? 夫は5人兄弟の末っ子ですが、 他の兄弟は皆家を出て、姑は我々夫婦が養っています。 近所に娘(夫の姉)がいるにはいますが、嫁いでしまった身です。 長男は遠くで暮らしており、姑いわく 「長男とは暮らせない」そうです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.4

>できれば、現在同居中の姑も一緒に連れて行きたいのですが >この場合、姑のビザはどうなるのでしょう? 「連れてきたいビザ」なんてものはありませんが、短期滞在が一般的ですね。 >なにか特別な許可申請があるのでしょうか? 法や行政に広告されていない申請ですか? そんなものは無いと思いますよ。 定住者狙いと推察しますが、 >他の兄弟は皆家を出て、姑は我々夫婦が養っています。 これは申請時に利点となります。 >近所に娘(夫の姉)がいるにはいますが、嫁いでしまった身です。 そんなことは知ったことじゃありません。 >長男は遠くで暮らしており、姑いわく >「長男とは暮らせない」そうです。 これも、そんなことは知ったことじゃありません。 他に4人の子があるとなり、在韓であれば「子の庇護を受けられるでしょう。受けられない理由が申請者、申請者のどちらの子にあるとしても、それは知ったことじゃありません」という理由で、不許可になる可能性が大です。もちろん、もっと言葉は選んでくれて、親切というか意味不明な理由で告げられるでしょうけど。 他にも老親の定住については、幾つかの判断基準がありますが、既に合致していないので、他の要素は挙げません。

beijingmon
質問者

お礼

なるほど。実は私も、いくら先方が経済的に厳しいとは言え、なぜ長男と暮らさないのだろう…と思っていたのですが、それはさておき。 我々意外に姑を養う者がいないので、定住の許可申請はできないだろうかと考えていましたが、どうも無理ですね。 回答、ありがとうございました。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.3

短期滞在では永住許可申請資格はありません。 短期滞在は病気事故で帰国不可能などの事態を除き延長はできません。 短期滞在で日本に入国するのは、日本滞在期間合計180日が限度とされます。 就業ビザは特別な技術や技能や学歴がなければ取得できません。 配偶者の老親は「定住者」の告示外、又は日本国内での治療目的で「特定活動」です。告示外なので、日本にしか身寄りもなく母国で生活していけない証明をする必要があり、たいへん難しいものです。嫁ごうが遠く(韓国内ですよね?)に暮らしていようが身内が居る場合はまず無理だと思われます。

beijingmon
質問者

お礼

日本にしか身寄りがないわけではないので、確かにしんどいです。娘の嫁ぎ先も韓国内です。やっぱり外国人だから、「どうしても」の理由がないとダメですね。 回答ありがとうございました!

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.2

子供や配偶者にはありますが、お姑さんには特別なビザはありません。 観光ビザで滞在することもできますが、日本に永住するのであれば、お姑さんも就労ビザを取られる方がいいと思います。永住権に結びつかない観光ビザでは、どうしようもないですから。

beijingmon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 姑は今年72歳なので、就労ビザは無理かと思います。 でも、確かに観光ビザではどうしようもないですよね。。。 ありがとうございました!

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

「短期滞在」で一旦入って、「永住者」資格を取るしかないですかねぇ… 「永住者」が取れなければ、可能であれば「短期滞在」を延長したり、帰国して「短期滞在」を取り直して再来日したりするしかないかと思います。

beijingmon
質問者

お礼

そうですかぁ。。永住ビザに切り替えるという手ですね。ここ数年で日本の入国管理法が厳しくなっているというから、永住資格の取得にはそうとう困難な条件がありそうですね……。回答ありがとうございました。

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