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40代派遣、扶養をはずれる期間とデメリット
40代の扶養内派遣社員です。 扶養内についての基本的なことを教えて下さい。 そもそも、連続して扶養内であることと、途中扶養からはずれる期間もあることとは、将来もらえる年金等に関係あるのでしょうか? 例えば、扶養をはずれて5年位働いた場合、その5年間分の年金が増えると解釈していいのでしょうか? かける期間が短いと掛け捨て・・・ということはないのか心配です。 年齢的にも、自分で納める期間が短いと思うので、確認したいのです。 よろしくお願いします。
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厚生年金に加入していると言うことは実は国民年金にも加入しているのです、これがよく言われる2階建ての年金です。 つまり A.国民年金に加入していると言うことは国民年金のみに加入している B.厚生年金に加入していると言うことは厚生年金+国民年金に加入している C.厚生年金に加入している夫の扶養で国民年金に加入していると言うことは国民年金のみに加入している と言うことです。 Aの場合の国民年金を第1号被保険者と言い、Bの場合の国民年金を第2号被保険者と言います、そしてCの場合の国民年金は第3号被保険者と言います。 >そもそも、連続して扶養内であることと、途中扶養からはずれる期間もあることとは、将来もらえる年金等に関係あるのでしょうか? つまり夫の扶養であるということはCであり、国民年金は第3号被保険者であるということです。 また扶養から外れて働いて自らが厚生年金の加入者となるということはBであり、国民年金は第2号被保険者であるということです。 ですから、例えば第1号、第2号、第3号などの種別に関係なく 国民年金に30年加入していた人は 老齢基礎年金(国民年金より)が30年の分 厚生年金に30年加入していた人は 老齢基礎年金(国民年金より)が30年の分+老齢厚生年金(厚生年金より)が30年の分・・・(1) 支給されると言うことです。 また 国民年金に10年加入していて、厚生年金には20年加入していた人ならば 老齢基礎年金(国民年金より)が30年の分+老齢厚生年金(厚生年金より)が20年の分・・・(2) 支給されると言うことです。 >例えば、扶養をはずれて5年位働いた場合、その5年間分の年金が増えると解釈していいのでしょうか? かける期間が短いと掛け捨て・・・ということはないのか心配です。 上記の(1)、(2)ように扶養を外れて自らが厚生年金に加入すれば、「老齢厚生年金(厚生年金より)」の部分がプラスされて増えるということです。 >ただ、よく「年金は25年かけないといけない・・」と聞くのですが、第3号被保険者も25年の条件があるのですか? 国民年金に25年以上加入していないと受給できません。 つまり国民年金と厚生年金を合計して25年以上加入していればよいわけです、なぜなら冒頭で述べたように厚生年金に加入していると言うことは実は国民年金にも加入しているからです。 ですから結果として国民年金と厚生年金を合計して25年以上加入していればよいのであって第1号、第2号、第3号などの種別は問いません。
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- coco1701
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>扶養をはずれて5年位働いた場合、その5年間分の年金が増えると解釈していいのでしょうか? ・この場合の扶養は、ご主人の厚生年金の第3号被保険者の事と思いますが 第3号被保険者の期間は国民年金に加入している状態です ・外れた場合は 1.勤め先の厚生年金に加入する(第2号被保険者になる) 2.国民健康保険に加入する(第1号被保険者になる) のどちらかになります ・2.の場合は、将来受給可能な年金は国民年金(老齢基礎年金)だけになります 1.の場合は、厚生年金に加入している期間は、同時に国民年金にも加入している状態ですから 2.で支給される国民年金(老齢基礎年金)にプラスして、厚生年金(老齢厚生年金)も支給されます 老齢厚生年金の金額は、勤務年数と標準報酬月額により決まります(5年間の年金が増えるの意味は不明ですが:5年間厚生年金に加入した事によりその期間の給与・勤務年数に応じた金額が年金として支給される事になります) ・年金が増えるのは、上記の1.の厚生年金に加入した場合になります
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。 ただ、よく「年金は25年かけないといけない・・」と聞くのですが、第3号被保険者も25年の条件があるのですか? 厚生年金も5年でもいいのですね。 私は今まで、「これから厚生年金に加入しても25年には満たないから無駄」だと思い込んでいたのです・・・。
お礼
やっと、すっきり理解できました。 やりがいのある仕事が見つかった時に、決断できます。 丁寧な回答どうもありがとうございます。