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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:来春結婚予定。失業保険について。)

結婚予定者の失業保険について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 結婚予定の派遣社員が失業保険について疑問を持っています。
  • 結婚後の引っ越しと仕事の選択肢について迷っています。
  • AとBの選択肢のうち、どちらが失業保険を受け取る上でお得なのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

>AかBどっちが失業保険を支給してもらう時、お得なのでしょうか?? 支給される金額や期間はどちらでも変わりません。 >片道2時間以上かかる人は待機なしと聞いたことがあるのですが、AとBどちらの場合にも適用されるのでしょうか?? まずなくなるのは待期期間ではなく3ヶ月の給付制限期間です。 下記をご覧下さい。 解雇等でなくても会社都合、あるいは自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められる(特定受給資格者)正当な理由です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 「● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の「 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」の中に「 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者 結婚に伴う住所の変更」 というのがあります、つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。 次に下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2 会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 ですから退職する場合は会社に離職票の退職理由を上記の理由にしてくれるよう申し出てください。 そして離職票をもらったら安定所に行って事情を話してください。 安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。 恐らく質問者の方はそれに該当すると思われます。 ただし退職と婚姻届の提出と同居、この三つの間隔があくことははっきり言ってマイナスポイントにはなると思います。 「退職から住所の移転までの間がおおむね1ヶ月以内であることを要する」というような判断基準がある安定所もありますから。 ですからよくある事例ですが、婚姻届を出した後もしばらくは別居状態のままでそれから同居を始めるということだと、必ずしも離職の理由が結婚に依る住所の変更とはならないと判断される場合が出てくるということで、その目安が1ヶ月ということです。 実際に間を空けて同居した為に、安定所が認めてくれなかったというケースで質問がありましたが、安定所の判断は覆らなかったようなのでこの点は注意する必要があります。 いずれにせよ安定所の裁量になりますので、ここで断言するのは難しいですね。 ですから退職後なるべくはやく婚姻届を出してなるべく早く引越しをしてなるべく早く同居するに越したことはないということになりますね。 ですから婚姻届の提出や引越しや同居にあわせて、なるべく間隔が開かないように退職した方がよいでしょう。 それから失業給付を受けていると、健康保険で夫の扶養並びに国民年金の第3号被保険者になれない場合があるので気を付けてください。 最後に退職時の心得について 退職する場合はあらかじめそれに備えておかないと、退職時あるいは退職後に色々とトラブルが生じますので気をつけてください。 1.雇用保険被保険者証や年金手帳は持っていますか? これらは基本的に本人が管理するものですが、紛失することが多いということで、一部では会社が預かっている場合があります。 そうするといざ退職のときになって会社は本人が管理しているはず、本人は会社が預かっているはずと揉めることがあるのでそれらの所在を前もって確認しましょう。 2.できれば退職時に源泉徴収票をもらっておきましょう 退職すれば翌年になったら確定申告をしなければなりません、その際には源泉徴収票が必要になります。 しかし前の会社に請求しても、会社というものはやめた人間には冷たいものでなかなか腰が重くてやってくれないものです。 このサイトでもシーズンの土壇場になって、そういう状況に陥って泣いて助けを求めてる方も結構います。 後になって泣かないように、早めに請求しておいたほうがいいと思います。 退職日にすぐにというのは無理でしょうが、せいぜい1ヶ月もあれば出せるはずです。 手順としては来年になってから税務署で確定申告をすることになります。 必要なものは 1.源泉徴収票 2.医療控除などを受けるようならその領収書 3.生命保険に入っていればその領収書、国民年金の控除証明書、それと国民健康保険の保険料の合計をメモしておく(これは領収書は要りません) 4.還付金があると思うので本人名義の預金口座 5.印鑑 ざっとこんなものでしょうか。 ただし2、3に関しては年の途中での退職の為、年間収入が少なく控除しきれない場合には後述するように夫の年末調整で控除してください。 3.離職票 雇用保険の失業給付を受け取る場合はこれが必要です。 ですから給付を受ける為に必ずこれをもらってください。 またこれは退職日から1年間は有効です。 失業給付を受給するためには、雇用保険被保険者証と離職票を持って安定所に行き下記の様な流れで手続きをしてください(雇用保険被保険者証と離職票以外にも持参するものが書いてあるのでよく読んでください)。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html 4.健康保険、年金 扶養になる手続きは夫の会社を通じてやることになりますので、夫の会社に申し出てください。 その際基本的には健康保険の扶養になる為には「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します、また年金は「国民年金第3号被保険者関係届」と年金手帳を提出することになります。 また健保組合によってはその他に、若干の添付書類を要求されることもありますので事前に確認して置いてください。 それと税金の面については年の途中での退職の為年収が103万以下ならば、年末になると「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が夫の会社から来ると思いますので、控除対象配偶者に名前を書いて提出してください、こちらもこれで扶養になります。 ただ雇用保険の失業給付を受ける場合は気をつけてください。 健康保険の扶養では雇用保険の失業給付は収入の対象になります。 また雇用保険の失業給付に関する扶養等の基準に関しては各健保の裁量で決められる部分が多いので一般論では必ずしも言えない部分もあります。 ですが政管健保ですと規定については、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 一方組合健保ですが 1.日額に関係なく扶養になれる 2.政管健保に準拠する 3.1円でももらえば扶養にはなれない 4.自己都合の退職の場合3ヶ月間は給付制限期間として失業給付はされませんが、その期間さえも扶養になれない 5.その他 というように結構幅が大きいようです。 ですからそれを踏まえて、健保組合に失業給付についての扱いを健保組合に確認してください。 1だったらこれはラッキー、でも数は少ないと思います、このサイトの質問でも今まで1例しか見ませんでした。 2が1番多いでしょうね。 3,4,5の場合はちょっと複雑になりますね。 結論としては健保組合によって対応が異なります、まずそれを健保組合に確認することです。 その対応と失業給付の日額との兼ね合いになります。 そして健保組合が扶養と認定されない時期については、国民健康保険及び第1号被保険者として国民年金に加入するしかありません。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。

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