• 締切済み

退職時に違約金を支払わなければいけないのでしょうか?

検索をしたのですが、似たような質問が見つからなかったので質問させていただきます。 現在勤務している会社を退職しようと考えています。 営業活動が不振という理由でここ4か月、5万円の減給が続いています。 自分の年齢も30代後半ということで、他の勤務先も簡単に見つかることが考えにくいと思い、 甘んじてこれを受け入れてきましたが、これってやはり違法なのでしょうか? 違法としても口約束でこの条件を受け入れた自分にも責任はあると思いますが、 退職時に差額分を支払ってもらうことってできるのでしょうか? また、この会社の就業規則として勤務開始後、ある期間以内に退職した場合は、 20万円の研修費用を支払うことになっています。 入社時にこの就業規則に印鑑を押しております。 この就業規則はもらっていません。 他の社員が辞める時に社長から聞いた言葉は、 「就業規則は開示の義務はあるが渡す必要はない」とのこと。 この20万円って支払わなければいけないのでしょうか? また、契約を解約しようとする顧客に「解約金は戻らない」ということで、 なかなか解約金を支払わなかったりと、トラブルがかなりあります。 消費者センターではかなり有名らしいです。 そういうこともあってか、最近はストレスにより体調が悪い状態です。 このままでは体も壊しかねない状況なので、これらの理由により退職したいと考えております。 皆様のご回答をお聞かせください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#103596
noname#103596
回答No.4

労働基準法16条に「賠償予定の禁止」という規定があります。 下記のURLから、第2章の労働契約から、第16条に下記の記載があります。 第16条  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 これに違反して、契約した場合は「無効」になります。 署名・捺印があっても同様です。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2
  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

減給処分については、就業規則に減給処分についての具体的な定めが置かれていないときは、原則として違法な処分となります。この理は、労働者が同意・承諾等していた場合であっても、それが労働者の真意でない・雇用不安等からやむを得ずしたなどのときは、当てはまります(すなわち原則違法)。 違法な処分であれば、退職を待たずして、差額請求できます。 他方、研修費用については、下記URLが比較的よくまとまっていると思いました。ご参考にどうぞ。 http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200303.html

  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.2

>これってやはり違法なのでしょうか? 雇用契約において、報酬の額は双方が合意すれば違法性はありません。 (質問者さんが合意したならば) >勤務開始後、ある期間以内に退職した場合は、 20万円の研修費用を支払うことになっています。 入社時にこの就業規則に印鑑を押しております。 契約は、民法上の契約ですから労働関係法規に違反しない限り有効です。 よって、労働関係法規に違反していないかが争点になります。   ○研修は、業務命令か研修参加は任意か     会社の業務命令で行われたならばその契約は無効(20万円の支払い     義務はありません)      →業務命令であれば、損害賠償を予定した契約になりますので、       その契約は無効になります。   ○任意の研修で、その代金を会社が立て替えているだけ     任意で行われた研修の場合は、その方法によっては労働基     準法に抵触しない可能性があります。      →本人が負担すべき研修であれば、その契約は有効です。 (損害賠償を予定した契約は無効) http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0305.html 上記を参考にし、不明な点は労働基準監督署へご相談ください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html

osaka_jou
質問者

お礼

返信が遅れて申し訳ありません。 また、お忙しい中のご回答ありがとうございます。 >雇用契約において、報酬の額は双方が合意すれば違法性はありません。 >(質問者さんが合意したならば) 合意は合意なんですが、「お前は辞めることはできない」「辞めたら、どつき回す」「辞めても仕事なんかすぐには見つからない」など、恫喝や不安にさせられるような言葉でやむなく、勤務を続けていたのですが、民法上ではこれでも双方合意とみなされるのでしょうか?この事実を証明する人もいないので、厳しいのかなと考えてしまいます。 >  ○研修は、業務命令か研修参加は任意か >    会社の業務命令で行われたならばその契約は無効(20万円の支払い >    義務はありません) >     →業務命令であれば、損害賠償を予定した契約になりますので、 >      その契約は無効になります 業務命令にあたるのではないかと思います。 就業規則には 「会社は研修生及び正社員に必要な教育研修を行う」という旨の文言が書かれています。入社したばかりの人間には行われるべき研修でしたので、わたくしが任意に行ったわけではありません。 下のMihliさんへのお礼にも書きましたが、研修と言っても、 会社にある教材を自習して分からないところは質問するというもの。 お金のかかるようなことはしていないのが実態です。 これでも、研修費用がかかるのかどうか疑問です。 ご回答くださったおかげで、気分が少し落ち着いてきました。 いろいろなご意見を見聞きしていきたいと思います。 ほんとうにありがとうございました。

  • Mihli
  • ベストアンサー率13% (3/23)
回答No.1

研修の費用の返還は、内容によるようです。 (下記のURL参照)。 http://www.hou-nattoku.com/consult/138.php 無料の法律相談や、ハローワークに相談してみてはいかがでしょうか。 就業規則は、「開示」でいいのですが、いつでも見られるようにする必要はあるはずです。(冊子を備え付けていつでも閲覧できるようにするとか、はりだすとか・・・。)

osaka_jou
質問者

お礼

返信が遅くなり申し訳ありません。 そして、ご回答ありがとうございました。 わたくしが受けた研修は、会社で用意されている教材を 自習して不明な点は質問する、という形で進めて行きました。 そして、就業規則には「研修費用の20万円は自己負担。会社が立替払いするが、勤続で1年半以上の社員は返還を免除する。」というもの。 これって、労働基準法第16条の「賠償予定の禁止」に違反していないのでしょうか?この研修は業務を行う上で必要な知識や技術の習得が目的なので、自己負担する必要はないと思うのですが・・・。

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