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個人情報保護法について

先日、ネット上の取引で詐欺的な物にあいました。 今後、同様の事件が起きないように、相手の住所・名前・メアドをネット上の掲示板等に書き込みをしようと思っています。 一部の文字を伏せての書き込みを考えているのですが、 これは個人情報保護法にひっかかるのでしょうか? ちなみに相手は詐欺ではないと言い訳をしています。 詳しい方、教えてください

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 個人情報保護法にひっかかるのでしょうか? この法律では取り締まりの対象にならないでしょうね。 ただ、名誉毀損とか、もっとややこしくて重い罪に引っかかるでしょうね。 推定無罪という言葉があります。 > ネット上の取引で詐欺的な物にあいました。 貴方が詐欺的と思っても、判決が確定するまで詐欺ではないのです。 それを詐欺として公に流布する事は、貴方が犯罪行為を犯す事です。

  • jurisdr
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.2

いわゆる個人情報保護法にはひっかかりません。 法の目的が違いますから。 あとは基本的に1さんのおっしゃるとおりだと思います。 詐欺か否かですが、まあ「必ず上記ブランドが入っている訳ではないです。」以上詐欺とは言いにくい印象を私は受けました。

noname#81629
noname#81629
回答No.1

>先日、ネット上の取引で詐欺的な物にあいました。 >今後、同様の事件が起きないように、相手の住所・名前・メアドをネット上の掲示板等に書き込みをしようと思っています なぜこういう思考回路になるのか・・・理解できませんが・・・ 「詐欺」ではないのであればどんな書き方であろうと「名誉毀損罪」にあたります。 (伏字を使っても同じです。) 「詐欺」であるのならばまず警察に届けてください。

meron_melo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 本人は「詐欺じゃない」と言い訳をするのですが、取引内容は詐欺同様なのです。 **洋服のセットを購入したのですが、売っているサイトでは 1セット:20着入り ****円 在庫3セット ブランド入り***や***や***のブランドが入ってます。必ず上記ブランドが入っている訳ではないです。 ・・・・っと多数(10個以上)のブランド名が書いていて、 在庫分の3セットを購入しました。 取引したら20着×3セット分入っていましたが、全部で6着くらいしかブランドはありませんでした。 本人いわく「少し前から売り出していて在庫分だけ書き換えた。書いていたブランドはちゃんと入っていたでしょう。必ず入るわけじゃないとも書いているし、ブランドのみなんて言ってない。」 っというのです。 同様の被害が出ないように、取引内容と一部伏せた住所名前の書き込みを考えています。 一部伏せてもダメなのでしょうか?

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