• ベストアンサー

個人情報保護法の適用について

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1442877 で相談させていただいている者です。 上記の相談に絡んでまいりますが、個人情報保護法について教えていただきたいのです。 先の相談で、霊波之光は宗教団体なので適用されないとご回答いただいたのですが(私もそうだと思っておりました)他の掲示板を見たところ霊波之光は個人情報保護法が適用されるという書きこみがありました。 事実でしょうか? もしそうであれば、先に相談させていただいてる問題で役に立つかと思われますので、おわかりの方がいらっしゃれば教えていただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

個人情報保護法についてですが、まず個人情報取扱事業者となるのは、国、地方公共団体等を除いた者になってきます。なので、宗教団体とかは全く関係ないとは思います。ただ、用件として、(1)個人情報が5千件以上保有しており、(2)その個人情報がデータベース化されており用意に検索できる状態になってあること(名簿などのあいうえお順で整理されていても同じです。)です。 これに該当すれば、その団体は個人情報取扱事業者となり、一定の法的義務が発生すると考えられます。(個人情報保護法(以下法2条参照) 以上の用件がそろった個人事業者であれば、 個人情報保護法27条の規定に基づき、【本来の利用目的の範囲外で使用されている場合に限り】自分の個人情報の利用停止を申請することができます。(法27条参照) 私は専門家ではないので、上記情報について確信できるわけでもないので、もし不安であれば、一度、弁護士などにご相談されてはいかがでしょうか?

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html
lari-ho
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 やはり一度、弁護士に相談した方がよさそうですね。

その他の回答 (1)

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

No1さんの参考URLの「個人情報保護法」の第五十条4にあるように宗教団体にはこの法律は適用除外です。しかし、霊波之光は知りませんが、大規模な宗教団体では義務はないものの個人情報保護法をにらんだ名簿等の管理の方針を打ち出しているところもあります。そういったことを引き合いに出して、公益法人の社会的責任であると強く迫れば、末端幹部の手元にあるようなものであれば返還される可能性はあります。

lari-ho
質問者

お礼

ありがとうございました。 一度弁護士に相談してみようかと思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう