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オークション補償

ヤフーオークションの補償は利用者が、ルールやヤフーの方針に則っている事が前提だと思います。 以下の様にヤフーが再三に渡り注意喚起しているにも関わらずに、ストア以外の取引相手とメールでやり取りして詐欺に遭った場合に、オークション補償は適用されると思いますか? http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/notice/20070704.htm... >今後の取引の連絡には、取引ナビをご利用ください。 http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/deal/deal-33.html >落札後の出品者と落札者の連絡には、「取引ナビ」を利用します。 http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/sell/sell-02.html >商品が落札されたら、落札通知とは別に、必ず取引ナビで落札者へ連絡してください。 http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/taiou/troublechart/32.html >Yahoo!オークションでの取引に関しては、オークションストアとの取引を除き、必ず取引ナビを利用してください。 >出品者から取引ナビ以外で連絡があった場合は取引には応じず、取引ナビよりあらためて連絡するよう伝えてください 。 http://special.auctions.yahoo.co.jp/html/anzen/case1_2.html 「それに今は取引相手とメールでやり取りすることはなくなったんじゃぞ」 「えっ!? ……本当ですか?」 「うむ。オークションストアから落札した場合は別じゃが、「取引ナビ」という掲示板形式の専用フォームで連絡を取り合うシステムに変更されたのじゃ」 例えばの事例ですが オークション終了後にナビでメールアドレスの交換 その後に出品者のIDが停止になるが、メールでやり取りをしていた為にヤフオクにアクセスする必要が無く、出品者のID停止に気付かず入金して商品が発送されなかった場合。 取引ナビなら必ずヤフオクにアクセスするので出品者のID停止に気付くことが出来たはず。 このような場合でも落札者に過失は無く、注意義務を果たしていた落札者に補償が適用されて当然なのでしょうか?

みんなの回答

  • neddoheny
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回答No.1

ヤフオク補償規定の 除外事項に 7.上記1.から6.に該当する以外の取引であっても、相手方の氏名・住所・電話番号を確認せずに取引をした場合など、社会通念上、取引に際して利用者に求められる注意義務を欠いたと認められる取引 とあります。相手方の氏名・住所・電話番号を確認してないと補償適用は一切されません。質問の事例以前に、まずこれで補償適用は無理かと思いますが。

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