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交通事故の逸失利益(差額説と損害事実説)

とても楽しい仕事が交通事故を原因として退職せざるを得なくなり とても苦痛で嫌な職業に転職した場合 この二つの職に支払われる賃金に差がなければ 逸失利益補償や慰謝料は受けることができないのでしょうか? 就業に於ける精神的苦痛に対して慰謝料や逸失利益を加味しても良いような気もしますが。 なお「受け取れません」とか「できます」などの 結論だけの回答はご遠慮いただいております。 差額説と損害事実説に言及して回答いただける方を希望します。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

労働能力喪失説と差額説の問題ですね。 賃金に差が無ければ逸失利益や慰謝料は受け取る事が出来ないかと言う問題ですが、 慰謝料については貰う事ができます。 労働能力喪失説と差額説は逸失利益の問題で、 差額説は収入に変化が無ければ逸失利益は発生しないと言う説ですが、 会社の好意で就業している、同僚の助けが合って何とか就業できている、 障害を克服するため朝晩のリハビリを欠かしていない、解雇になった場合次の就職先を探すのが非常に困難である等立証すれば、 逸失利益は認められる可能性が大です。 示談では保険会社は聞く耳持たんと言う態度ですが、紛センや訴訟においては、これらを綿密に確りと立証すれば認められる可能性が大となります。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

逸失利益の、考え方が違って居ます。 後遺障害の認定はされているのですよね? 後遺障害の認定がされて居なければ、逸失利益自体発生しないとなります。 そもそも自賠責保険の逸失利益の基礎は、労災労働能力損失から来て居ます。 つまり、その後遺障害を負った為に、一般の人と比べてどれだけの労働能力に損失が発生したのかと言う事です。 ですので、後遺障害の認定が行われなければ、そもそもの逸失利益の話しの土俵にも上がる事は出来ません。 また、貴方にとって、それまでの職場が良かったとして、貴方がその会社で必要とされて居る人であれば、同じ職場に復帰すると言う事も出来るのでは無いでしょうか? 既に実績のある人で、会社に貢献している人であれば、その仕事が出来ないような後遺障害で無い限り、戻る事は結構出来ます。 会社から復帰を嫌がられていたとしたら、それは貴方には過ごしやすい会社であったとしても、会社は貴方を嫌だったと言う事になってしまいます。 まぁ、これは仮定での一般論で、貴方に当てはまっているのかは判りません。 次の職場が、苦痛だからといって、残念ですがそれは関係有りません。 なぜなら、貴方には職業選択の自由があり、その苦痛の会社に努め続けなければならないと言う事を、加害者や保険会社が強制している訳ではないのです。 ですから、見つかるかどうかは別の話しとして、その苦痛の責任を保証しなければならない理由は、保険会社や加害者には無いのです。 また、賃金の差が有ったとしても、それをそのまま逸失利益として計上する事もありません。 後遺症が認められていなければ、労働能力に対して、損失は発生して居らないので、ほかのもっと良い条件の会社に勤める事も可能だからです。 あくまで、重要なのは、後遺障害の等級が認められ、逸失利益も認められると言う前提条件が必要になります。

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