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旧価格と新価格
お店の商品欠品為 あるメーカーから商品を取り寄せて貰いました。 外箱には旧価格 商品値札には新価格(自宅に帰って確認) が貼ってありました。 ここからは メーカーの言い分です。 3月以降 新価格で価格改定のため値段を上げております。 今回の手違いは 外箱には手違いで旧価格を貼ってありますが 今現在は 新価格での販売しか出来ません。 との回答でした。 自分は 箱にメーカーが貼った 定価シールが貼ってあるので 旧価格での購入が出来ると思います。 自分の方がまちがえているのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
○請求金額と商品の外箱の値段が違う事が原因です。 んー、ですから、箱の表示は絶対的な基準になるものではないのです。法律に、「物の値段は箱に書いてあることを基準に決定する」とは書いていないからです。(詐欺的な表示であれば別の問題も生じますが、今回は価格改定時期に重なったという理由があるのでこの点は問題にはできないでしょう)。 今までの補足を考慮すると、おそらく、 ・取り寄せをした商品には旧価格が表示されていた ・質問者さんは旧価格で買えると思ってレジに行った ・ところがレジを通してみると、請求された金額はそれよりも多いものだった ・そこで確認すると価格が改訂されたのだという説明を受け、新価格を告げられた ということでしょうか。そうなると、双方が内心で思っていたことが合致していないので、契約はそこでは成立しておらず、従って質問者さんの選択肢としては(1)新価格で買うか、または(2)買うのをあきらめる、の2つしかありません。 確かに、オンライン販売でウェブサイト上の値段表記が実際の値段よりも安く表示されていて、売り手がその安い価格で売らざるをえなくなった、という事件もありましたが、これは実際より安い価格の表示しかウェブサイトに存在しなかったから問題になったのです。(ついでにいえば、そのような場合に常に売主がその安い価格で販売する義務を追うわけでもありません。この場合にもまずは契約が本当に成立したといえるのかの検討が問題となり、契約が成立したとなっても、さらに、#2の方が言及した錯誤の問題になります)
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- InfiniteLoop
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○販売店では値札は付いてませんでした。 ○値段は口頭で伝えて貰いました。 なるほど、では、その口頭で伝えられた値段は旧価格でしたか?新価格でしたか?新価格であったのならやはり旧価格での購入は無理です。 今回、契約の相手方になるのは販売店です。メーカーではありません。メーカーが新価格で売ると言ったとしても、販売店が旧価格でもいい、と言ったなら別に旧価格で販売してもいいわけです。しかし販売店が新価格で、と言うのなら新価格でしか買うことはできません(販売店が一度旧価格で販売するという意思を表示したのにそれを翻して新価格で販売しようとしたのであれば別ですが、今回はそういった事情も見受けられません)
- InfiniteLoop
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○買うときに気が付きました。 なるほど、ではこのような経緯でしょうか。 (1)商品を買いに販売店に行った (2)商品が品切れであったので取り寄せてもらった (3)取り寄せられた商品の外箱と値札で違う価格が表示されていたのに気づいた (4)確認したら価格が改定されており、値札の方が新価格とのことだった 大体あっているでしょうか? これを前提とすると、やはり旧価格での購入は無理です。(2)のときに販売店との間で旧価格での購入をする契約が既に成立していたならそういう主張もできるでしょうが、「取り寄せ」は一般的に契約を成立させるものではありません。また(3)のときに値札がなく旧価格しか表示されていなかったのなら可能性もありますが、新価格も表示されており、しかも新価格が正しい価格であると確認したというのですから新価格で売る意思は明確で、そこには錯誤もなにもありません。 新価格で買ってください。
お礼
回答ありがとうございました。 販売店では値札は付いてませんでした。 値段は口頭で伝えて貰いました。 (3)のときに値札がなく旧価格しか表示されていなかった のです。 値札が付いていたのは箱の中に入っている商品です。 メーカーは箱の中の値札は間違えてないと言われました
- InfiniteLoop
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そもそも、質問者さんはもうお金を払ったのでしょうか?? 店頭で新価格を告げられてそれで購入して、家に帰ってみたら外箱に旧価格のシールが貼ってあったので旧価格で買えたんじゃないか?と思い直してこの質問をしたというのであれば、もう質問者さんは新価格に納得して買っているということなので、いまさら旧価格での購入を主張することはできないですよ。せいぜい返品&返金ができるくらいです。
補足
買うときに 気が付きました。 販売店は 返品をして新しい物(新価格で販売する)との回答でした。
- ok2007
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お書きのケースであれば、民法95条により、原則として旧価格での販売の意思表示が無効となり、その価格での購入は出来ません。 もっとも、メーカー側に「重大な過失」があれば、旧価格での購入は出来る可能性があります。 この「重大な過失」の証明は、重大な過失があったと主張したい者がすべきことになっていますから、cacollさんのケースでは、cacollさんが自らメーカー側に重大な過失のあったことを証明すれば、旧価格での購入が出来るように思います。 なお、どのような事実があれば「重大な過失」があったといえるかについては、実務では過去の判例等を参照していますから、同様におこなえば、その証明も容易かと思います。 最後に、「騙された」との回答も見られますが、「騙された」との主張が成り立つには、相手に「騙す意思(意図)」のあったことが必要です。 この点、今回のケースでは相手であるメーカーに「騙す意思」があったと明確にいえる事実関係が読み取れませんから、「騙された」との主張も成り立たないでしょうね。
お礼
回答ありがとうございました。 金額が数千円程度なので 重大な過失証明を考えてしまいます。
自分の方がまちがえているのでしょうか? はい。 しかし 購入契約をしてる時は旧定価でした。 旧定価で購入したのに騙された。 裁判に持ち込めばメーカーは面倒なので差額返金します。 単純に返金も可能です。 生意気なメーカーですね。
お礼
回答ありがとうございました。 今回 請求金額と商品の外箱の値段が違う事が原因です。 レシートには 新価格 箱には旧価格が書いてありました。 販売店側も メーカー POS など値段の間違いについて確認をしています。