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散骨の罪は?
散骨が違法でないことはネットなどで知りました。 その上で質問なのですが、 故人が毎日のように行っていた、 東京都が管理する公園に、 こっそり散骨し、 それが明らかになると、 どれほどの罪になるのでしょうか? やっていいことなのでしょうか? それとも逮捕されたりするのでしょうか?
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こんにちは。 「散骨」に関しては、これまで「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」(墓地、埋葬等に関する法律第4条)、あるいは刑法190条の遺骨遺棄罪にあたるとして禁じられていましたが、法務省は、「社会的習俗として宗教的感情などを保護する目的だから、葬送のための祭祀で、節度をもって行われる限り問題はない」という見解を明らかにしました。そうです。 多くの方が訪れる,「東京都が管理する公園に、こっそり散骨し、」が節度を持って行われるに当たるかは微妙ですが… http://www.osoushiki-plaza.com/library/houki/botimaisou.html (墓地、埋葬等に関する法律) http://www.hiraoka.rose.ne.jp/B1/bochigz0101.htm
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- s08
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今は永代供養で10万くらいからあるようです。 散骨はやめましょう。 墓参りだって行きたい人はたくさん居ます。
- 17891917
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「散骨が違法でない」というのは,どこで見られたのですか? 政府や最高裁判所は,「散骨が違法でない」と明言をしていないと思います。 散骨は,原則として,刑法の遺骨遺棄罪(190条)に該当します。 ただ,法務省は,個別の問い合わせに対しては,故人の遺志等を尊重する観点から,社会的に相当と思われる場所・方法で散骨をする場合,同罪の違法性が阻却されると回答していると聞いております。 ご質問の事例の場合,相当の敬礼を持って散骨するのであれば,違法性が阻却されると考えられます。 ただし,No.1の方がおっしゃるように,公共の公園については,山中や海上などと異なり,利用者の迷惑になると思うので,散骨は避けることが賢明でしょう。
- teinen
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>散骨が違法でないことはネットなどで知りました。 違法ですよ。刑法第190条に抵触します。3年以下の懲役です。ただ,まだ判例がないので確定的なことは言えませんが。 散骨が節度をもって行われる限りは違法性はないとの法務省の非公式見解はありますが,これでさえ「節度をもって行われる限り」という限定条件があり,海への散骨を扱う業者は,船で日本の領海外で行っています。 東京都が管理する公園にこっそり散骨し,それが明らかになると当然逮捕されるかも知れませんね。これまでにそのような事例も判例もないので,確実なことは言えませんが。逮捕され,刑罰に処せられるより先に,マスコミに追い回され,ワイドショーに取り上げられ,世間から非難を浴びることの方が確実でしょうね。
- debukuro
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ごみの不法投棄です 法律と条例の両方に違反しています
- SVOC
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法的な問題以前に 不特定多数の人が利用する公園に散骨する という行為について、自分が公園利用者の立場だったらどう思われますか?
お礼
返答ありがとうございました。 こっそりというのは他の利用者に不快な思いをさせないため と思ったのですが、確かに微妙ですね。