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彼氏が留置所に入って10日経ちました。
鑑別所に行ってるのかそれともまた10日間いるのかどうか確かめたくて昨日警察署に電話したんですが・・・明日明後日はいます。それ以上のことは教えれない。といわれました。明日明後日はいると言うことは、やっぱり10日間延長されたんでしょうか。他に考えられる事ありますか?
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- nishikasai
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回答No.2
1番さんの続きです。 つまり23日間留置場で暮らすことになります。 そしてその後どうなるかはケースバイケースです。すなわち裁判までそのまま留置場暮らしかそれとも一旦釈放されるかどうか。 裁判で処分が決定し保護観察処分とか執行猶予判決なら釈放。 未成年なら鑑別所や少年院送りになる場合もあるし、成人なら刑務所行きになる場合もあります。
- rin00077
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回答No.1
こんにちはー 逮捕されて留置場に2日、検察庁に1日、拘留請求で10日 つまり13日を過ぎて、まだそこにいる場合はもう10日延長です。