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自賠責保険が適用されなかったんですが…知恵をお貸しください。。。
こんばんは。 いつも貴重なご意見を参考にさせていただいております。ご回答している方々、とても参考になり感謝しております。今回は初めて相談させて下さい。 【質問の内容】 被害者請求をしたのですが、自賠責保険側が「治療中断日数が47日ある事や、画像検査や神経学的検査上、異常所見は認められていない」として、保険適用外であるとされたことに対する異議申し立てについて ※保険適用期間は事故日の12月1日から12月19日までの認定。 【概略】 昨年の12月1日に、片側一車線の道路を目的地手前の為、減速走行でバイクに乗っていたところ、停止していた車が急に右折(Uターン)して巻き込まれました。お互い自賠責保険のみ。 ケガの内容は簡単に言うと、「頭部を含めた全身打撲、捻挫」といったところです。中でも腰と頭を強打しており、腰に関しては現に今でも痛みが残っています。 病院への通院は、事故後二三日してから怪我をした箇所が痛くなり、病院に入院を希望したのですが、満床であったため断られました。 その際に「じっと安静にしている方が治りが早いよ」などと言われ、「年末年始であったこと」と「風邪ひいていた(通院履歴はないが、家族やその他の第三者も知っている)」ということもあり12月20日から2月4日までの47日間、安静にして回復を待ちました。 が、一向に各部の痛みや吐き気等が和らぐことはなく、(処方は「湿布と痛み止めと消炎剤のみ」)恐くなって、2月5日より治療を再開し、その病院が湿布しかくれなかったため、違う病院で精密検査を受けたりしたが、痛みは変わらずのままでした。 その後、整骨院に通い始め、具体的な行った結果、すぐに痛みの緩和を感じる事が出来たので、2月19日から五月の治療終了まで通い続け、ようやく痛みも和らいできているところです。 その間、物損に関する裁判のために三つの無料法律相談に相談し、その三つともに「事故例と比較しても、君にほとんど過失はなく、悪くなっても2割程度だろう」という見解でした。 自賠責保険側に病院を変える旨も電話で伝えてたが、「とにかく治療が終わってからだ」と言われていました。 相手からの連絡は本当に一度も無く、全てこちらから電話しており、挙げ句の果てには物損に関しても「わしは一銭も払わんど!」などと怒鳴られたりしていました。 【自賠責保険側の見解】 ・通常の受傷状態で、治療中断日数が47日間もあることは社会的通念上、発生することはない。 ・加害者に賠償責任があることを立証するには、「障害の存在」「発生機序」「事故起因性」「治療の必要性」等について客観的、他覚的な医学的所見(画像検査・神経学的検査)が必要である。 ・今回の他覚的な医学的所見(画像検査・神経学的検査)では異常が認められていない。 ・上記の判断により、治療中断後に再開した治療については事故外傷による一連の経過と評価するのは困難である。 【私の見解】 今回の治療は、ただ「必要な治療を必要かつ可能な時期に行っていただけ」と認識しています。 病院を変える時点で、電話対応した自賠責保険員が、「とにかく治療が終わってからだ」と言って、詳しく調査しなかった事も理解出来ないし、自賠責サイドが言う「社会的通念上、治療中断日数が47日間もあることは発生し得ない」ということは「社会的通年上」でしかないと思います。 私はその間、風邪をひいていたこともあったのと、「じっとしている方が治りが早いよ」と言われ湿布を細かく切って貼って家で安静に寝ていただけで、病院に行かなっただけだと今でも認識しています。 体も痛く毎日コンスタントに治療を受けに行くということ自体が、とてもしんどかったのも事実です。 その事が「治療中断」とされたことには大変憤りを感じており、あくまでも自賠責サイドの「社会的通念上の話」でしかないと考えています。 空白の47日間が私には必要であったし、全うな治療作業の一環の範疇であると断言出来ます。 さらには医学的所見、つまり「画像検査・神経学的検査」のみでしか被害者の身体の異常を推し量り、かつ断定していること自体も極めて疑問です。 【目的】 自賠責保険で、被害者に支払われるべきお金をきちんと支払って欲しい。ただそれだけです。 被害者は私であり、痛みを負っているのは私。おかしいと思うのは私だけでしょうか。。。 このような社会的通念のみで被害者の身体の状況を断定する事は絶対に間違っていると思います。 是非、皆さんの見解をお聞かせ下さい。 その際には是非ともアドバイスを添えて頂けたら有り難いです。
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- s023644
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「12月20日から2月4日までの47日間」 これが、問題ですね。 私の考えでも、47日間も医者に行かない事は無いのではと 個人的にも思います。 主治医から、しっかりと診断書に記入してもらわないと説得力が無いですね。 自賠責保険の場合、物損部分の保証はありませんから、相手方が「支払わない」と 言うのでしたら、民事裁判にて請求するしか方法有りません。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
自賠責は、早く言えば流れ作業で事を処理します。 一々被害者の事情を考慮しません。 自賠責の実務は1ヶ月以上空白期間があれば、事故との因果関係を否定、支払を拒否します。 今回の貴方の場合がそうです。 自賠責が認めるかどうかは解りませんが「じっと安静にしている方が治りが早い」と、主治医が診断したと言う事を証明してください。 診断書等に書いて貰うのも良いでしょう。 いま、ある被害者の後遺障害診断書を自賠責に提出していますが、 治療の空白期間が2ヶ月以上あります。 因果関係が否定されるから、月に1回は通院するよう指導しましたが、通院されていません。 12級に該当する後遺障害ですが、多分、因果関係で否定されるのではないかと考えています。
補足
tpedcip様 回答ありがとうございました。 確かにおっしゃる通りですので、後日病院に相談してみたいと思います。 ただ、気になる点があります。 主治医が「診断した」という形ではなく、「でもねぇ、じっとしていた方が治りも良いし、正月だからねぇ。」みたい会話的ニュアンスで言っていたのですが、診断結果として証明できるものなのでしょうか。 その辺りも気になります。 同じようなケースで悩んでいる方も多くいるかと思います。。。 よろしくお願いします。