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国際結婚、出生届と離婚

saregamaの回答

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

日本国籍の場合、海外で出生した子で外国籍を同時取得する場合、出生後3ヶ月以内に在外日本大使館/総領事館へ出生届を出さないと、それ以降は受け付けてもらえません。当然、日本国籍は出生時に遡って喪失します(その後日本に移住すれば国籍の再取得は可能ですが)。 オーストラリアの国籍法は全く知りませんが、そのような規則がないかどうか確認した方がいいと思います。尚、出生届以外にオーストラリア国籍の再取得のような手続きをしてしまうと本人の意思で外国籍を取得したと見做され、お子様は二重国籍にはならずに日本国籍を喪失することがありますのでご注意ください。

noname#207672
質問者

お礼

夫がオーストラリア人なので、たとえ子供がオーストラリア国籍をとっても<日本国籍は出生時に遡って喪失します>ということはありません。日本は基本的に二重国籍を認めていませんが、21歳までは認められています。 質問が分かりずらかったかもしれませんがすみません。 ありがとうございました。 

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