ひどい労働環境についての質問

このQ&Aのポイント
  • 私が働くネイルサロンの労働環境が悪すぎます。オーナーの気まぐれで時給や固定給が決まり、社員名目の固定給も書面や説明なしでされてしまいました。
  • 勤務時間が長く、早上がりや有給休暇も制限されています。バイトの人も扱いがひどく、1日3時間勤務扱いや売り上げの悪さによる早退が日常です。
  • ミーティングや交通費に関しても報酬がなく、労働者としての権利が全く守られていません。このような環境で働かざるを得ないのはおかしいですよね。
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ひどい労働環境について。

なにもわからないので、稚拙な質問かもしれませんがお助けください。 現在、ネイルサロンに勤めています。 オーナーは個人事業で経営しているようですが、ネイルスクール、ネイルサロンを計3店舗。 スタッフを4~6人常時雇っています。 (スタッフとして専門学校などの講師をしている人がいるそうなので、人数はプラス1~2名いるようです) 勤務時間は、11:00~21:00(休憩1時間)。 11:00からオープンなので、準備として10:30には出勤しますが、どんなに早く出勤して準備があっても11:00~の時給発生。 21:00閉店だけど、施術で21:30になっても時給は21:00までしか付きません。 ミーティングと称して、閉店後~23:00まで月に2回程度行いますが、このミーティングの時給は発生せず、交通費も出ません。 私は社員と称した、固定給を頂いているのですが、過去の固定給をもらっている人は、11:00~21:00が変わることはありません。 3店舗あるのに、人数がぎりぎりなので私の1か月の勤務時間は200時間をゆうに超えています。 バイトの人は12:00in、14:00inなどがあり、その日の売り上げが悪ければ、14:00inでも18:00で帰ってもらうことが平日はほとんどです。 オーナーがすべて早上がりの時間を電話で連絡してきます。 バイトの人が、1年で15人以上変わっています。 早上がりなど、生活しているのに1日3時間勤務扱いになったり、ならなかったりで生活できないからっという理由をいう人がたくさんいます。 時給を含め、固定給に関しても、何も書面はなく、私の場合時給がいくらなのか、固定給がいくらなのか、聞いても「今度話します」と正式なお話も、書面もないまま、連絡もなく社員とされ固定給になりました。 社員と言っても、雇用保険があるだけです。 「有給を今年5日取るように」と言われましたが、毎月出す休み希望のうち1日を「そろそろ使ったほうがいいでしょう」とシフトが出来上がってから「使っておきましたけど、いいですよね?」と。 そして、有給があったとしても休みの数は月に7~8日。 書面になっているのは、給与明細のみ。 すべてがオーナーの気分で進んでいるサロンです。 時給の決定も、固定給の決定も、社員という名の固定給への登用も。 個人事業であれば仕方のないことなのでしょうか。 都合のよい労働者、損益の発生しないコマとして扱われているような気がしてなりません。 なにか、ヒントを伺いたくこちらに質問させていただきました。 ご意見、よろしくお願いします。

  • think
  • お礼率35% (38/108)

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

明らかな労働基準法違反となる部分があります。 ●勤務時間が11:00~21:00(60) 10時間のうち9時間労働していますので、法定労働時間(8時間)をオーバーしています。 8時間を超えた分は時間外労働として割増された賃金を支払ってもらうことになります。 もちろん、21:00を過ぎて労働していた場合はその分も時間外労働として計算されます。 固定給であっても残業に対しては管理職以外は残業代が支払われます。 ●11:00オープンに伴い10:30に出勤 会社側から求められているのであればこのタイムカードなどに打刻された時間から労働していることになります。 勝手に早く入っているならばこの分は請求できません。 ●21:00閉店で施術で21:30(=仕事による残業) 30分の残業が発生しています。それに伴い残業代が発生します。 ●ミーティングがあり23:00まで残る その日の勤務時間が21:00までであれば2時間の残業です。 ただしこのミーティングが飲み会などをであれば含まれない可能性があります。 仕事として勤務状態にあるなら残業です。交通費は社内規定によりますが、大抵は会社側が負担します。 ●勤務時間が月200時間を超える 36協定が結ばれていない限り、週40時間、週4休です。 つまり40*4で160時間が法定労働時間になります。 ●バイトの早上がり 双方の同意があれば問題ありませんが、雇用者が一方的に早上がりを強要するのは労働契約の遵守違反です。 ●時給、固定給に関する説明がない 当然説明を求めることができます。されないのであれば労基署に連絡します。 ●有給を取るように 有給は1年にどれだけの日数働いたかで取得される認められた権利です。有給には有効期限がありますので切れないうちに使わなければなりません。 色々突っ込みどころ満載ですが、かなり酷い労働環境です。 タイムカードなどで残業が明白な場合はそれを証拠に出来ます。 日記などもつけているなら参考資料になりえます。 内容証明郵便で会社(この場合オーナー)にどれほどの労働を行っているかを通知しましょう。 その上で労基署に連絡するのが妥当です。 またこの手のトラブルは多いのかネットでも様々な案件が転がっています。 法律の専門家(弁護士など)に相談するのも手です。無料相談もできるようですので一度相談されてみてはどうですか?

参考URL:
http://www.roudou.net/index.htm#rouki_ko

その他の回答 (2)

  • akamanbo
  • ベストアンサー率17% (462/2680)
回答No.3

>都合のよい労働者、損益の発生しないコマとして扱われているような気がしてなりません。 そのとおりなのですが、業界的にそういう世界だと思いますし、そこにとどまる限りはどうもならない気が・・・  

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

個人の力は限りがあります。みなの意見をまとめ経営者あるいは労基署に相談を・・・

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