- ベストアンサー
扶養控除について
扶養に関する質問です。来年結婚する予定なのですが、扶養控除や税金のことが分かりません。 私(女性)が彼の扶養になり、専業主婦になった場合、彼の手取りの額というのは、独身のときよりも多くなるということなのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>彼の手取りの額というのは、独身のときよりも多くなるということなのでしょうか? 質問者の方が結婚すれば、夫は配偶者控除を受けられます。 所得税ではこの控除額は38万です、この38万に税率を掛けた金額分の所得税が減ります。 税率はどのくらいかは収入がどのくらいあって課税所得がどのくらいになるかによって異なりますが、一般のサラリーマンですと10パーセントぐらいでしょうか。 38万×10%=3.8万 ということで3万8千円所得税が減ります。 手取りが多くなると言うよりは、年末調整の還付金がそれだけ増えると言うことになると思います。 また再来年の住民税も減ります。 配偶者控除が33万円で税率は一律10%ですから 33万×10%=3.3万 ということで3万3千円住民税が減ります。 3.3万÷12ヶ月=0.275万 ということで再来年の住民税が1か月分で2750円減ります。
その他の回答 (1)
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1
こんにちは。 まず,夫婦間では「扶養控除」は受けられないです。そのかわり,「配偶者控除」が受けられます。 「配偶者控除」は38万円なのですが,これは,ご主人になられる方の課税所得が38万円減るということです。 つまり,課税所得が減ることにより所得税や住民税が減ることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm