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自動車保険弁護士費用特約について

maikerukunの回答

回答No.1

>事故の程度(損害の請求額)に応じて使える費用に制限があるのでしょうか。 パンフレットや規定集を見る限りでは制限はないようです。 物損30万円でも、訴訟にかかる費用については300万円まで補償されます。

mike1192
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。損害について相手(保険会社を含む)から請求されるにしても、こちらから請求するにしても納得するかたち(額)でない場合、訴訟ということでなく、あくまでも相手との話し合いの代行を弁護士に依頼するといったときや、たんに示談のやり方などアドバイスをもらうだけなどのときには、この特約はつかえないんでしょうか。つかうためには訴訟をおこす時だけにかぎられているのですか。再度の質問で恐縮ですが、ご存じでしたらお教示下さい。

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