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初・再診料

産婦人科の再診料についてです。 先日3ヶ月ぶり2度目となる産婦人科に別の症状でかかりました。 内容としましては先生に症状を説明後、診察台で見ていただくといったものです。 会計後領収書を確認したら「初・再診料」の欄が320点となっていました。(その他の項目は全て0点です) 前回かかった際には270点だったか273点(すみません曖昧です)だった為、何故今回このような数字になったのかわかりません。2度目以降は反対に安くなるのではないですか? 点数についてご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。 宜しくお願いします!

  • 医療
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みんなの回答

  • renora
  • ベストアンサー率52% (49/93)
回答No.2

診療所で医療事務をしています。 だいたいはNo.1の方が回答されたとおりかなと思います。 質問者様が受診されたのは平日の午後6時以降、あるいは土曜の昼12時以降ではなかったでしょうか。この時間に受診されると「夜間・早朝加算」として50点が加算されることがあります。 (週30時間以上診療を行っていること等基準があるので全ての診療所で算定されるとは限りません) また、今回は3ヶ月ぶりであること、前回とは別の症状でかかっていることから初診で算定されたものと思われます。前回と同じ症状で、かつ継続してかかっていれば再診料での算定となり安くなります。

katie_13
質問者

お礼

病院へ行ったのは18時半頃でした。 No.1さんに回答を頂きほとんど疑問は解決したのですが、診察受付時間内なのに何故加算されるの…?と思っていたのです。18時以降ならば加算されてしまうのですね。 すっきりしました。 ありがとうございます!

  • sodenosita
  • ベストアンサー率54% (1291/2359)
回答No.1

初診料270点 「・・・電子化加算として、所定点数に3点を加算する。」 これがあれば、273点になるかも知れませんが今回は算定されていないので、おそらく前回は270点だったのではないでしょうか。 次に今回が再診ではなく初診として扱われた理由。 「患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。」 つまり、3ヶ月経っているので、新たに初診として扱うのが妥当です。ということで270点。 残る50点はちょっとよく分かりません。該当しそうなのは時間外加算かなぁと思います。受診した時間が書いてないので分かりませんが。 「・・・夜間・早朝等加算として、所定点数に50点を加算する。」 いずれにせよ、1ヶ月以上間があいていれば安くならないことは当たり前のことといえるのかなと思います。

katie_13
質問者

お礼

確認したところ、お察しの通り前回は270点でした。 そういった定義があるのですね! その病院が初めてでなければ全て再診扱いになると思っていました(笑) ご丁寧な回答ありがとうございました!

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