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アメリカのビザF1とI-20の関係

アメリカのビザF1とI-20の関係を簡単に教えてください。もし5年間のF1学生ビザを持っていても1-20の期間が過ぎたら60日後には日本に帰国しなければならないのでしょうか?それか次の学校を探してその学校の1-20を取得しなければ行けないのでしょうか?I-20の期間が過ぎて日本に帰り、また渡米し学校に行きたければI-20を取得するだけでF1の取得はしなくても良いのでしょうか?

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  • tnk_tk
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回答No.1

>もし5年間のF1学生ビザを持っていても1-20の期間が過ぎたら60日後には日本に帰国しなければならないのでしょうか?それか次の学校を探してその学校の1-20を取得しなければ行けないのでしょうか?< そのとおりです。簡単にいえば、F-1ビザは「学生の身分でアメリカに『入国』すること」を許可(保障ではない)するもので、I-20が「学生の身分」を証明するものです。 実際に滞在期間を示すものは、アメリカ入国時に渡されるI-94(出入国カード)に記された滞在期間ですが、F-1学生の場合はこれに月日ではなく「D/S」(duration of status)と記されます。これは「学生に身分を保つ限り滞在できる」の意味ですから、重要なのはI-20の期限ということになります。 I-20の終了日から60日間はグレイス・ピリオド(帰国準備のための猶予期間)が与えられますが、これはI-20に記載されたプログラムを全うした(卒業・修了した)場合のみで、もしプログラム半ばで中途退学した場合はグレイス・ピリオドはありません。 別の学校に転校する場合は、転校する旨を現在の学校に伝えてSEVIS transferの手続きを取ってもらい、SEVISの継続されたI-20を受け取る必要があります(そうでない場合は、いったん出国しなければならない)。 >I-20の期間が過ぎて日本に帰り、また渡米し学校に行きたければI-20を取得するだけでF1の取得はしなくても良いのでしょうか?< 現在のF-1ビザが有効で、前の学校を終えてから次の学校が始まるまでの期間が「5カ月以内」なら、ビザを取り直さなくても新しいI-20だけで入国できます(5カ月以上たったらビザは無効になります)。 ただし、上記したようなtransferの手続きをしないで帰国し、日本で新たにI-20を得た場合は、SEVISが新規のプログラムになるので、SEVIS費の再支払いをお忘れなく。

blackcat05
質問者

補足

大変初歩的な質問でしたが、大変わかりやすい回答で、よくわかったような気がします。それで、---退学になって帰ってきたと---とか聞いたことがありますが---アメリカで退学か、面白いな—と思いました。それにしても、5年の学生ビザをもらっても、5年も学生でいないといけないとなると、それにかかる費用や、勉強のプラン ちょっと、計画するのに大変ですね。後一つほど質問があります。もし今学校を終了して、次の学校を探すとき、その間に学校を探すための何日間の猶予はあるのでしょうか?その間に旅行とか、帰国とか、学生であれば。勉強のほかに、やりたいことがあると思うのですが。

その他の回答 (1)

  • tnk_tk
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回答No.2

誤解があるようです。 >5年の学生ビザをもらっても、5年も学生でいないといけないとなると、それにかかる費用や、勉強のプラン ちょっと、計画するのに大変ですね。< F-1ビザ(学生ビザ)が5年間あっても「5年間学生でいなければならない」ということはありませんよ。 F-1ビザは「正式な学生であれば、学生の身分証明(有効なI-20)を見せれば5年間の間はアメリカに入国を許可する」という通行手形です。 3ヶ月の語学留学でも5年のビザがおりることがありますが、1ヶ月経ったら帰国すればいいだけです。(5年間語学留学を続ける人はいません)逆に言えば、5年のビザを持っていても、語学学校からのI-20が3ヶ月間なら、3ヵ月後には出国しなければなりません。 前にも書いたように、F-1ビザ単独では入国はできませんし、F-1ビザだけを持っていてもアメリカに合法滞在できるわけではありません。 重要なのは学生の身分証明(有効なI-20)を持っているかどうか?です。I-20が切れたら(つまりどこの学校にも所属しなくなったら)、出国しなければなりません。グレイス・ピリオドはI-20に記載されたプログラムを全うしたときのみ60日間もらえますが、中退や退学した場合は(1)きちんと中退届けを学校に出した場合=15日間、(2)勝手にやめた場合=グレイスピリオド無し。即刻出国、です。 >もし今学校を終了して、次の学校を探すとき、その間に学校を探すための何日間の猶予はあるのでしょうか?その間に旅行とか、帰国とか、学生であれば。勉強のほかに、やりたいことがあると思うのですが。 < アメリカにいながらの転校(トランスファー)は、現在の学校からのI-20(SEVIS)が有効なうち(現在のプログラムが終了する前)に転校先の学校から入学許可を取り付け、現在の学校の担当官にSEVIS transferの申請をしなければなりません。万が一それができない場合は、最低でもグレイス・ピリオド中(60日間)以内に手続きを申請します(その後は無理。一度出国する必要あり)。 前者の場合は、まだSEVISが生きている(I-20が有効)なので、すんなりできますが、後者の場合は、現在の学校がSEVISをterminate(I-20を終結する)してしまった後になるので、まずSEVISのreinstatement(復権)の手続きが必要になります(時間と料金がかかります)。SEVISのreinstatementが完了してから前者のようなトランスファー手続きに入ります。reinstatementが面倒な場合は、一度出国して、転校先の学校からの新しいI-20(SEVIS)で、初めて留学するときと同じ条件(SEVIS費の支払い必要、入国はプログラム開始の30日前から可能、など)で入国します。 SEVISをトランスファーしたい場合は、次の学校の「次に入学できる学期」に入学することが必要です(学校と学校の間に勝手に休暇などの空白期間を設けることはできない。次に入学できる学期までの間が5ヶ月以上開く場合は、一度出国しなければなりません)。つまり転校の手続きを理由に、学校も決めずにぶらぶらアメリカに滞在し続けることは禁じられています。 学期間の空白期間(夏休みなど)に旅行したり、勉強以外の活動(ボランティア活動など)したり、一時帰国が許されるのは、正規の教育機関(語学学校やコミカレ、短大など)に1学年度以上フルタイムの学生として在籍した後で、次の学期もその学校に戻ることが明白な場合の、「学校が公認している休暇期間」のみです。 グレイス・ピリオドはあくまでも「帰国準備のための滞在猶予期間」なので、アメリカ国内旅行は許されますが、その期間に別の学校に通ったり、なんらかの活動に参加したり、就労に携わることは禁じられています。 詳しくはこちらを参照してください。 http://www.ice.gov/sevis/f_1_transfers.htm#_Toc129683761

blackcat05
質問者

お礼

なるほどね。学生ビザでもこんなに決まりごとがあるなんて。 全てに関して不明確がなく、逃げ道も無なくよくできたシステムですね。なんて悪用なんてしませんけどね。ただ少々の興味と来年の向けての計画のために、お聞きしました。 数回に分けてよくわかりやすく教えていただいて本当にありがとうございました。

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