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借地契約について

bath5の回答

  • bath5
  • ベストアンサー率20% (17/84)
回答No.2

借主に契約更新の意思があり、貸主が拒絶したとき、建物買取請求権があります。 以下の場合は、買取請求はありません。 貸主に更新の意思があるのに、借主にその意思がない場合。 仮にですが、15年前から賃料不払いがあり、債務不履行を原因に貸主が契約解除した場合。 建物解体費用を考慮して、ANo1.さんのおっしゃるとおり、納めるのが得策かも知れません。

kennicky
質問者

お礼

回答有難うございます。 >以下の場合は、買取請求はありません。 >貸主に更新の意思があるのに、借主にその意思がない場合。 上記に該当しますが、どのようにするか少し考えます。

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