車両保険で交換したまだ使えるアクセサリーについて

このQ&Aのポイント
  • 車両保険で交換したアクセサリーについて、修理代は下がったがタイヤケースの所有者は誰になるのか疑問が残る。
  • パジェロミニの塗装修理を車両保険で行ったが、予想外のトラブルが重なりタイヤケースの交換も起きた。
  • ディーラーとのやりとりでドアの傷の修理代が抑えられたが、タイヤケースの問題については未解決である。
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車両保険で交換したまだ使えるアクセサリーについて

 車両保険について詳しい方、宜しくお願い致します。 (すみません、長文です)  パジェロミニを購入して、3ヶ月でドアに傷を付けてしまい、 ディーラーで25,000円で塗装する予定でした。変わりの代車が 無くて、1週間後に塗装の予約を入れました。  修理の前日にあろうことか、車庫入れに失敗しリアのハッチドアと バンパーも交換する羽目になりました。幸い、車両保険に入っていた のでハッチドアとバンパーは無償で済みそうです。  修理を依頼した次の日、ディーラーから電話があり、「タイヤケース に3本擦り傷がありますが、これも事故でなったものですか?」と聞いて きました。事故った時に動揺していたので、気付かなかったのですが、 あてたのはカーポートの一本柱なので、可能性は低いと答えましたが、 「新車ですしタイヤケースも高いので(4万円)交換する方向で保険屋と 交渉してみます」と頑張った回答を貰いました。  次の日、再度ディーラーから電話があり「板金屋と話した結果、タイヤ ケースの傷はうまく消せそうですので交換はせず、その変わりドアの傷 は25,000円を10,000円にさせて頂きます」とのこと。  4日後の今日、「明日車はお渡しできます。タイヤケースも新しいのと 交換出来ました。すみませんが、ドアの傷1万円だけお願いします」と言 われました。  二点三転した結果、タイヤケースは新品になり、傷も当初予定の 25,000円から10,000円に下がったのですが、よくよく考えると、恐らく ドア交換の修理代で充分儲けが出たのではないかと思っています。  さて、擦り傷が付いたタイヤケースの所有者は誰になるのでしょうか? もし私なら、それを1万円でディーラーが買い取る形で相殺出来ないでし ょうか?或いはタイヤケースをディーラーが中古で買い取った差額で1万円 を要求しているのでしょうか?この場合、中古のタイヤケースは どうなったか問い詰めるのは非常識でしょうか?  二点三転したので、ディーラーの対応は親切だったのか、そうでない のかアドバイスお願いします。

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  • ok2007
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回答No.1

法的に検討できる点については出来るだけ法律に依拠し、そうでない点は別の観点から、コメントをしてみます。 > 擦り傷が付いたタイヤケースの所有者は誰になるのでしょうか? 車両の修理委託の場合、商慣習として、修理委託契約の内容に、物品の交換作業を経ることで交換対象となった物品(中古品)の所有権が修理業者に移転する定めが含まれている(ないし、商慣習上、そのことにつき委託者が黙示の承諾をしている)と考えられます。 商慣習は法的拘束力を有していますから(商法1条2項)、お書きのタイヤケースの所有権はディーラーに移転したものと考えられます。 > もし私なら、それを1万円でディーラーが買い取る形で相殺出来ないでしょうか? 所有権が移転していますから、前提条件を欠きます。 > タイヤケースをディーラーが中古で買い取った差額で1万円を要求しているのでしょうか? > この場合、中古のタイヤケースはどうなったか問い詰めるのは非常識でしょうか? 契約上、「中古で買い取った差額で1万円を要求」する形式を取っているのであれば格別、そうでなければ、1万円の請求はあくまでもドアの傷の修理代としてなされたものです。 「問い詰める」点については、「以前は俺の持ち物で、今はお前の持ち物となっているアレだけど、どうなった、どうなったんだよ!」と問い詰めるのと同じであり、例えばこれをご覧になっているPCを販売した小売店から「お買い求めのPCですが、今もお使いでしょうか、どこかの中古屋へ買い取ってもらったのでしょうか、どうなっているのでしょうか」とrikoreoさんに問い詰めるのと同じです。これを「常識」とお呼びになるのであれば、それがrikoreoさんにとっての常識なのでしょう。私は、常識とは思いません。 > 二点三転したので、ディーラーの対応は親切だったのか、そうでない のか 今回の件でrikoreoさんからはっきり見えている事実関係は、 (1)タイヤケースが新品になったこと (2)タイヤケースの交換に保険が適用されたこと (3)傷が修理されたこと (4)代金が2万5千円から1万円になったこと ですよね。 このうち、(3)は修理委託契約によるものですから親切かどうかの評価対象外となりましょうが、残りのうち(1)(2)はディーラーの交渉によって付いたオプションですし、(4)はディーラーから値引の申込があったものです。 しかも、(4)については、当初は「タイヤケースの交換が無しになる」ことを条件にした値引、すなわち法的には、停止条件付値引契約だったといえます。この場合、「タイヤケースの交換が無しになる」ことを満たさなければ値引契約は効力を有せず、つまりは法的に値引無しとなります。 そして、実際にはタイヤケースも新品に交換することとなったのですから、「タイヤケースの交換が無しになる」ことを満たしておらず、法的に値引無しとなったといえます。したがって、ディーラーはrikoreoさんに対して2万5千円を請求すべきであり、これに対してrikoreoさんはディーラーに文句を言う法的根拠を有していないところです。 それにも関わらずディーラーは値引をしたのですから、法的側面だけから見ても、ディーラーの対応は親切だったといえます。 勘ぐるよりも、その時々においてのベストの結論を探索してくれ(だからこそディーラーの対応は二転三転するのです)、ベストの結論を探索し続けてくれたために「新品のタイヤケース」かつ「修理代値引」という最高の結果をもたらしてくれたディーラーの働きと親切心にこそ、目を向けられてはいかがでしょうか。

rikoreo
質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。 ディーラーは相当努力してくれたのですね。 とても勉強になりました。

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