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お墓に関してのトラブル
お墓に関してトラブルが発生していると親から連絡がありました。 何かアドバイスをしてあげたいのですが私の知識ではお手上げです。 皆様のお力を頂きたく投稿します。 ■経緯 登記上登録者(?)の方が些細なことで立腹してお墓を退けろと要求してきました。 当方としても昔(数十年)から使用しており、今更立ち退けと言われても困ると思ってます。 昔のことなのでなあなあで両者が話し合った可能性があり、購入しているのか、借用なのかはっきりしてません。 (覚え書きのような物は有りません。) 『登記上は此方となっているので、立ち退け』が相手方の主張のようです。 直接的ではありませんが、揉め事は私としても嫌なので解決するためのアドバイスがあればお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
No3の補足を拝見しました。 「お墓の場所は、裏山(?)のような箇所の一部分です。」 「私の田舎は、神教が多いのでもしかしたら皆さんと感覚が少し異なるかも知れませんが、山中にお墓があることはよくあります。」 ということですね。 この場合、山の中のお墓の敷地が誰の所有なのか、先ほどの回答文ですと、所有権を主張するB家の所有として登記されているかがまず問題となります。 その上で、質問文で 「当方としても昔(数十年)から使用しており、今更立ち退けと言われても困ると思ってます。昔のことなのでなあなあで両者が話し合った可能性があり、購入しているのか、借用なのかはっきりしてません。(覚え書きのような物は有りません。)」 となっておりますが 「『自主占有』を20年継続したことによる所有権の時効取得」 が成立している可能性が高いと思われます。分かりやすく言うと、現在の登記がどうなっているとしても、「時効」と言う制度により、お墓の敷地は質問者さんの家の所有物に変わっている、ということです。 先ほどは「弁護士に相談して下さい」と言いましたが、これは不動産登記、不動産の所有権の問題ですので、司法書士が適任です。 お住まいの地域の司法書士会に相談し、適当な司法書士を紹介して貰って、 「現在、お墓の敷地の登記がどうなっているか」 「所有権の時効取得が成立しているか」 「時効取得が成立しているとしたらどうすれば良いか」 について、司法書士に相談するのが良いでしょう。それほどの費用はかからない筈です。また、質問者さんの地元のお墓にまつわる慣習についても司法書士は知っているはずです。 全国の司法書士会 http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php なお、質問文を読む限り「B家の人」は法律の知識がない素人のようで、法律家の助けも得ていないようです。 「質問者さんが司法書士に相談すること」は、B家の人に気づかれないようにして下さい。質問者さんが司法書士の助言と支援を適切な処置を取る前に、B家の人が法律家に相談して何かの手段を取ると、質問者さんが不利になるからです。間違っても「Bさんの言うことはおかしいから司法書士に相談してる所だ」などとB家の人に言ってはいけません。 とりあえず、月曜にお住まいの県の司法書士会に電話することをお勧めします。
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- buchi-dog
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A家とB家を間違えてましたね。自分で例示しておいて失礼致しました。 「”質問者さんが司法書士の助言と支援を適切な処置を取る前に、B家の人が法律家に相談して何かの手段を取ると、質問者さんが不利になるからです。”とは、どの様な事なのでしょうか?」 詳細は司法書士(または弁護士)に聞いて頂きたいのですが、「時効取得」というのは「先手必勝」というか「ガラスのように脆い権利」で、仮に私が考えたように、質問者さん(の側)が現在土地を時効取得している状態にあっても、それに気づいた相手方が「適切な法的措置」を取ると負けてしまうのです。 というわけで、一日も早く司法書士会にコンタクトして司法書士を紹介して貰い、相手よりも先手を取って下さい。
お礼
buchi-dog さん、アドバイス有難う御座います。 頂いたアドバイスを参考にして、親と今後の対応を相談してみます。
- buchi-dog
- ベストアンサー率42% (757/1772)
事情が良く分かりませんが、問題になっているお墓は、寺院墓地や公営墓地の区画を借りているものではないのですか? 「登記」とかいう言葉が出ていることからすると、その土地を質問者さんが所有して登記しているのですか?あるいは、トラブルの相手が所有して登記しているのですか? 私の認識では、墓地と言うのは、お寺(寺院墓地)や地方公共団体(公営墓地)から借りているものです。借主は、その区画に墓を建てている人で、それ以外には有り得ません。 例えば、50年前にAさんがお寺から借りた区画を、Bさん(質問者さんのお父さんとしましょう)がAさんから転貸を受けて「B家の墓」を建てたとしましょう。 理屈を言いますと、墓地区画の使用は、墓地所有者と借主の「賃貸借」によるものです。この場合、民法の規定により、賃借人(墓地所有者から区画を借りている人)は、賃貸人(墓地所有者)の承諾がない限り、転貸(上記の例で言えば、AさんがBさんに墓地の区画をまた貸しすること)ができません。 仮に、 「墓地所有者の記録で、その区画が『A家の区画』となっているのに『B家の墓』が建っている」 ということであれば、法的には、質問者さんはA家の請求に従って「B家の墓」を撤去して立ち退かねばならないでしょう。何十年間、墓地所有者に無断で転借(また借り)をしていても、正当な賃借人がA家である事実は動きません。 「『登記上は此方となっているので、立ち退け』が相手方の主張のようです」 は正当な要求であると解します。 ただ、「A家の区画に『B家の墓』が建っている」異常な事態を何十年も放置していた墓地所有者(寺、地方公共団体)の過失は問われますし、本来やってはいけない「転貸」を何十年も前にやったAさん(もう死んでいるでしょうが)の責任を問う余地もあります。詳しくは弁護士に相談して下さい。
お礼
buchi-dog さん、アドバイス有難う御座います。 私も詳細は把握してませんが、少し補足します。 ・宗教は、仏教ではなく神教です。 ・所有(売買の有無)は不明ですが、相手方の主張は自分方にあるです。 ・お墓の場所は、裏山(?)のような箇所の一部分です。 私の田舎は、神教が多いのでもしかしたら皆さんと感覚が少し異なるかも知れませんが、山中にお墓があることはよくあります。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
>昔(数十年)から使用しており 使用権も権利が強いです。
お礼
goold-man さん、アドバイス有難う御座います。 教えてください。 ”使用権も権利が強いです。”とは、 此方、相手方のどちらが強いという事でしょうか?
困りましたね こちらにとっては些細なことでも、あちらにとってはきっと重大なことなのでしょう。 冷静に話し合うほか無い様に思います。 もし、お互い同じお寺の檀家なら、御住職などに中に入ってもらう事できませんか。 一般的なことしか言えなくて すみません。
お礼
Xanok_usa8 さん、アドバイス有難うございます。 そうなんですよね。中に入って仲裁して頂ける方がいればいいのですが...(売り言葉に買い言葉と成るのを心配してます。)
お礼
buchi-dog さん、アドバイス有難う御座います。 > なお、質問文を読む限り「B家の人」は法律の知識がない素人のようで、法律家の助けも得ていないようです。 > 「質問者さんが司法書士に相談すること」は、B家の人に気づかれないようにして下さい。質問者さんが司法書士の助言と支援を適切な処置を取る前に、B家の人が法律家に相談して何かの手段を取ると、質問者さんが不利になるからです。間違っても「Bさんの言うことはおかしいから司法書士に相談してる所だ」などとB家の人に言ってはいけません。 とありますが、 ・「B家の人」→「A家の人(相手方)」ですよね。 ・”質問者さんが司法書士の助言と支援を適切な処置を取る前に、B家の人が法律家に相談して何かの手段を取ると、質問者さんが不利になるからです。”とは、どの様な事なのでしょうか?