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知人との借りていない金のトラブル

2年ほど前に、(母の)知人から150万円の借金返済を請求されました。 私と知人とは金銭貸借は一切ありません。 知人は一週間に亘り、私の経営する店に100/日以上、督促の電話をかけ支払を要求してきました。 知人は母に金を貸してあり、私が保証人になっていると主張していましたが、私は保証人になっっていませんでしたし、借金自体を知りませんでした。 母とは、知人からの請求の約半年前から音信不通となっており、確認できませんでした。 知人には、母と音信不通状態であること、営業中の店に電話をしないで欲しいことを伝え、借用書と保証人承諾書の提示を求めると、それ以降の電話はなくなりました。 昨年10月に、弁護士を通じ母の余命が短いとの連絡があり、面会に行って欲しいと依頼され、子供を連れ病院に行きました。 数日後、母は私と家族、私の実弟に看取られ他界しました。 通夜の晩、弟と知人から参列者の前で「こいつは金を借りて逃げ回っている」などの誹謗中傷を受け、通夜の席から退席せざる得ない状況に追い込まれ、葬儀も出席できませんでした。 私は裁判所に、母からの相続放棄を申立て、受理されています。 葬儀後も弟と知人の督促は日々続いています。 金は弟が私に立て替えて知人に返した(払った?)と言って振込明細書を示し、私への請求し続けています。 知人からは、利子と慰謝料の請求が続いています。 弟や知人は、私の友人や知人、取引先にまで電話をし、「あいつは金を借りて逃げ回っている」と言って回っています。 最近は、弟が私の子供の幼稚園へ「兄は子供を私立の大学付属幼稚園なんかに行かせる身分ではない。即刻退園させ、振り込んである授業料を 返して欲しい」と電話をしたそうです。 弟には何度も説明しましたが、理解・納得はして貰えません。 知人が主張している母と私が金を借りたとする日は、母とは音信不通になっており、私は仕事で知人にあっていません。 こういう場合の刑事告訴は可能でしょうか? 名誉を著しく傷付けられており、一般の生活に支障をきたしています。 状況が複雑でうまくお伝えできてないような気がしますが、早急にこの問題を解決したいので、何卒アドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212303
noname#212303
回答No.3

専門家ではないので参考程度になりますが・・・。 相談者さんの知らないうちに保証人になってしまっていた場合を除き、相続放棄をされたのでしたら問題はないと思います。 それから、弟さんが相談者さんへの振込明細書を持っているようですが、弟さんから振込があったというのは事実なんでしょうか? でしたら、相談者さんの通帳に弟さんからの振込事実が記帳されているはずですよね。 また、その振込明細をよく見ましたか? 振込明細と振込記帳された金額と日付がもし合致していれば相談者さんの分が悪いと思います。 刑事告訴する前に、各地域に弁護士の無料相談(大抵予約制)がありますのでまずそこで相談されたらいかがでしょう? ただし、無料ですので相談者さんの望む回答が得られるかどうかはわかりませんが、弁護士さんは紹介してくれます。(当たり外れはあります) 信頼できる弁護士さんを相談者さんがご存知であれば一番いいと思いますけど。 その際に弟さんが所持している振込明細(コピーでもいいと思います)と、弟さんが振込んだというあなたの通帳を持参すればいいと思います。 一見して、弟さんと知人がぐるになって相談者さんからお金をせびる感じですけどね。 アドバイスにもなっていませんが、気持ちをしっかり持って負けないでくださいね。

tarafukuya
質問者

補足

速やかなご回答、ありがとうございます。 弟が私にではなく、弟が知人に振り込みました。弟とは疎遠で、私の講座番号は知らないはずです。 説明が下手で申し訳ありません。 弟はその振込明細を持って、私の債務を知人から買い取ったと主張しており、返済を求めてきています。 (他の案件で委任している)弁護士に相談したところ、別途弁護士報酬が必要になるので、警察か検察に告訴状を提出してみれば?と言われています。 知人の居住地の地検・告訴担当者とは昨日話しましたが、罪名をはっきりすれば受理すると言われました。 法テラスに相談したのですが、予約が大分先になり、私も家族も精神的にまいってしまっています。

その他の回答 (3)

回答No.4

こんにちは 大変な迷惑ですね。専門家ではないので、ご参考に。 まず、お母さんの借金については、相続放棄をしたとのことで、責任はありません。 弟が立て替えたと言っているお金は、立て替えて下さいという委任状が無い限り、言っている人の作り話で終わります。 保証人は、印鑑証明や実印がおしてあっても、借りた人が書いていませんし、借り手いませんと言い張れば、借りた本人が書いたと、貸し手側がが証明しなければ、証拠にはなりません。委任状も同じだと思います。 あとは、ごちゃごちゃ言い訳をせずに堂々としていれば、相手は裁判所を通しての、支払い督促をするはずです。これがこなければ、作り話ですから、無視する。 今までにうけた苦痛は、名誉毀損となると思いますが、慰謝料500万円から1000万円ぐらい、気の済む金額を請求する裁判をおこせばいいです。 それには、こちらも証人や証拠を集めなければなりませんが、弁護士さんに相談して下さい。 身に覚えの無い借金は、一円も払わない事。少しでも払うと認めた事になります。

tarafukuya
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の住所地の所轄警察署へ相談に行ってきました。 やはり払う必要はないとのことでした。 告訴に関しては「脅迫」が一番相当だろうと聞いてきました。 早速、告訴状を作り地検に提出してきます。

回答No.2

ご自身もおっしゃっているように、複雑ですね。 誰だれがこう言っている、というレベルでなく、専門の弁護士さんに相談して、真実をはっきりさせて、解決してもらってください。 あなたが保証人のサインをしていない、相続を放棄している、という事実がある限り、返済義務はないと思いますよ。

tarafukuya
質問者

お礼

速やかなご回答、ありがとうございます。 (他の案件で委任している)弁護士に相談したところ、別途弁護士報酬が必要になるので、警察か検察に告訴状を提出してみれば?と言われています。 知人の居住地の地検・告訴担当者とは昨日話しましたが、罪名をはっきりすれば受理すると言われました。 法テラスに相談したのですが、予約が大分先になり、私も家族も精神的にまいってしまっています。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

このケースは、早急に弁護士を入れて、刑事告訴と民事訴訟を視野に入れた対処をするべきでしょう。 通夜の席、幼稚園の事、取引先での事を考えたら、名誉毀損と恐喝罪になると考えられ、法的な対処をしなければエスカレートする可能性が濃厚です。 会社に、業務が出来ないくらいの督促の電話は、威力業務妨害罪にも該当し、保証人にもなっていないのに支払えは、行為を合わせると恐喝罪になるでしょう。 早急に、弁護士を選任して、債務が無い借金に対しては請求するな!請求をするなら、刑事告訴も辞さないと警告をするのがいいでしょう。

tarafukuya
質問者

補足

速やかなご回答、ありがとうございます。 (他の案件で委任している)弁護士に相談したところ、別途弁護士報酬が必要になるので、警察か検察に告訴状を提出してみれば?と言われています。 知人の居住地の地検・告訴担当者とは昨日話しましたが、罪名をはっきりすれば受理すると言われました。 法テラスに相談したのですが、予約が大分先になり、私も家族も精神的にまいってしまっています。 やはり「恐喝罪」ですか・・・。 私は「恐喝」は私自身が支払っていないため、立件が難しいかな?と思い、「恐喝未遂罪」「詐欺罪」「強要罪」かなと思ってました。 現在は店を営業していのですが、「業務妨害罪」は立件可能でしょうか?

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