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教員免許がないと授業をしてはいけない、という法律はどれですか?

タイトルの通りなのですが、教員免許がないと授業をしてはいけない、という法律はどれにあたりますでしょうか? また、例えば英語の教員がちょっと授業中の教室から離れ、ALTが教室に一人になっている状態は法的によくない、というようなことも聞いたことがある気がするのですが、これにあたる法律というのはありますでしょうか? 学校教育法ではよくわからなかったのと、教育職員免許法3条あたりを見ているのですが、ちょっと違うようですし。不勉強ですいませんがどなたか教えてください。

みんなの回答

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.3

>ALTが教室に一人になっている状態は法的によくないのかどうか、ということです。 「公立学校で働く外国人教員(JET、ALT、AETを含む)が日本人教員と対等に授業等を担当できるように法改正を行うこと。」と全労協の要求に対し 「特別非常勤講師とすることで単独で授業ができる」と文科省が回答しています。 要するに、特別非常勤講師であればALTが教室に一人になって授業を行っても違法ではないと言う事です。

mamirs3876
質問者

補足

回答ありがとうございます。 なるほど。ということは今まではやはりそのようになっていなかったのですね。 これも、「英語の教員がちょっと授業中の教室から離れ、ALTが教室に一人になっている状態は違法である」とかいう文言も、ないわけですね。 実は来週が教員採用試験の本番で・・一字一句が大事なのでこんな質問をさせていただいています。揚げ足をとりたいわけではありませんので、気を悪くされたらほんとにすいません。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.2

教育職員免許法です 第3条 教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。 (以下略) ただし、教科の領域の一部に係る事項については、「相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる」とする規程もあります。 また、相当する教育職員免許を持たないものに、教育委員会が臨時免許を出す場合もあります(有効期限1年間)。 >大学行ってない人で教員免許もってる人はいます 高等学校を卒業すれば、 養護教諭養成機関または教育職員検定試験で、普通免許状 教育職員検定試験で特別免許状 をもらう事ができます。 また技術系の科目については、専門的な資格を持つ者に実習職員として指導させたり、助教諭の免許状を与える事もあります。 また、法律等で規定していない部分は都道府県教育委員会が規則を決めて教育職員免許状を発行します。 なお、臨時免許状は短期大学を卒業(同等以上)か検定試験合格者に限られます。 教育職員免許法 http://www.houko.com/00/01/S24/147.HTM 教育職員免許法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03501000026.html  

mamirs3876
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 つまり、「教員免許がないと授業をしてはいけない」という文言が書いてある法律はないということでしょうか。 #1の補足にいろいろ書いてしまいましたが、結局知りたいのはそれと、ALTが教室に一人になっている状態は法的によくないのかどうか、ということです。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

それは科目によりますね 他の免許など持っていると臨時教員として雇うことも可能ですから・・・・ ちなみに大学行ってない人で教員免許もってる人はいます 裏技で教員免許はもらえます

mamirs3876
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >他の免許など持っていると臨時教員として雇うことも可能 なるほど。。 それに関して明言してある法律がどれかをご存知でしたら教えていただけると助かります。 >大学行ってない人で教員免許もってる人はいます >裏技で教員免許はもらえます 臨時又は特別免許でしょうか? 普通免許状を裏技でとるというのは聞いたことがありませんが。。

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